困りごと解決

困りごと相談簿 file 01:日本人の子を未婚で妊娠・出産

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2021年02月08日

留学中に日本人の恋人の子どもを出産しました。結婚はできず、相手は子どもの父親であることも認めてくれません。彼女は支援団体と弁護士のサポートで裁判所に訴え、相手が子どもの父親であることを公式に認定してもらいました。これによって赤ちゃんも本人も日本での在留資格を得ることができました。

カテゴリー 結婚・離婚・子ども

【相談者】
・日本語学校の留学生
・べトナム人女性
・愛知県在住

赤ちゃんを日本で育てたい
支援機関に相談

相談者は日本語学校に留学していましたが、訪日して2年目に妊娠3カ月と判明しました。相手は日 本人の恋人(学生)でした。彼の親が結婚に反対し、相談者は結婚をあきらめましたが、赤ちゃんを 産んで日本で育てたかったので、学校や支援機関に相談しました。外国人ヘルプライン東海日越と もいき支援会、日本語学校の先生が彼女を支援しました。

支援の概要

支援機関は弁護士を紹介して子どもの認知手続きを行いました。子どもは相手(日本人)の子と認めら れ、日本国籍を取得。相談者は日本人の母として「定住者」の在留資格を取得しました。また、相談者 と赤ちゃんは母子生活支援施設(母子寮)に住み、月数万円のアルバイト代で生活をしています。

日越ともいき支援会(全国から相談を受け付け)

ポイント:認知と子どもの国籍
国籍、在留資格

外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、その子どもは日本国籍を取得できます。また、日本国籍を選 ばなくても「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。そして、そのお母さんも正当な理由があれ ば「定住者」という在留資格を取得できます。ただし、結婚していない場合は、その子どもが自分の子であ ることを父親(日本人)が認知することが必要です。

認知

このケースでは、元恋人が認知に応じなかったので、出産後、裁判所に調停を申し立てました。調停では、 DNA型鑑定の結果も踏まえ、赤ちゃんが元恋人の子であることが認められました。これによって赤ちゃん に日本国籍を取得させることができました。

国籍を慎重に選ぶ

相談者は当初、児童相談所という行政機関から、駐日ベトナム大使館に出生届を出し、赤ちゃんのベトナ ム・パスポートを取得するように示唆されました。しかし、1度ベトナム国籍を取得してしまうと、後で日 本国籍に変更したいと思った場合に大変な手間がかかります。支援機関は相談者に熟考を促し、相談者は 赤ちゃんに日本国籍を取らせることを選びました。

ポイント:子どもの養育
母子生活支援施設

出産直後から数カ月間、相談者に生活力がなかったことなどから、児童相談所が赤ちゃんを強制的に引き取って保護しました。相談者は赤ちゃんと一緒に暮らしたかったので、支援機関の紹介で弁護士を代理人に立て、児童相談所と交渉しました。

交渉と並行して、弁護士が、相談者と赤ちゃんを受け入れてくれる母子生活支援施設(母子寮)を探しました。相談者はアパートから母子寮に移り、弁護士が「生活の見通しが立ったので、赤ちゃんを母親に返してほしい」と交渉し、赤ちゃんを返してもらえました。

【母子生活支援施設とは】
18歳未満の子どもとそのシングルマザーなどが一時的に居住できる施設です。入所した母子に対して、心身と生活を安定させるための相談・援助を行いながら、自立を支援します。

支援の結果、赤ちゃんと一緒に暮らせることに

ポイント:在留資格

①定住者

上記の通り、外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、正当な理由があれば「定住者」という在留資格を得られます。

②就労のための在留資格

日本で就職してその仕事に関係する在留資格を取ることもできます。

③特定活動

子どもの認知や離婚を巡る裁判が長引く場合、裁判のために「特定活動」という在留資格で日本に残ることができます。ただし、裁判が終わればこの在留資格は更新できません。

今回のケースでは、相談者は「留学」から「定住者」の在留資格に変更しました。このようにさまざまな選択肢があり、その在留資格が認められるかどうかは最終的には入管が決めます。