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ネット販売でビザ取り消し!?
最近、Facebookなどで多くの在日ベトナム人が商品やサービスのPRを投稿しています。特にTokyo baitoやOsaka Baitoなどユーザーの多いFacebookページでそういう投稿が目立ちます。食品や衣類、USIMカード、ヘアカットなどさまざまな商品やサービスがSNSで売られていますが、在留資格で認められていない活動に該当する恐れがあります。また、利益に応じて納税しないと所得税法にも違反します。在留資格(ビザ)の維持・更新にも影響しますので、注意点をまとめました。
私の親せきも個人販売をしました
名古屋市に住んでいた私の親せきも食品や雑貨をFacebookで継続的に販売していました。彼女の夫はエンジニアで、彼女と子ども2人は家族滞在の在留資格(ビザ)でした。
彼女は家計をサポートしようと2020年に約半年間、ベトナムの食品や雑貨をネットで販売しました。ベトナムから知人に送ってもらったベトナムの食品(ドライフルーツ、スルメ、ベトナムのハムなど)や調味料(ニョクマムなど)、雑貨(ベトナムのタバコや水タバコの葉など)の写真をTokyo baitoなどに投稿し、連絡してきた人に売っていたのです。
私はTokyo Baitoを見て彼女の「事業」を知り、驚きました。私はすぐに彼女に連絡し、販売をやめさせました。彼女は税務署に開業届も出さず確定申告もしていませんでしたし、入管にも届けていませんでした。彼女は私に言われるまで違法とは思っていなかったそうです。
在留資格の取り消しも!
SNSやオークションサイトを利用して物品を販売すること自体は外国人でも自由にできます。ただし、自分が不要になった物を売る程度にとどめなければなりません。他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となりますので、自分の在留資格との関係に注意しましょう。
ネット販売は「経営・管理」の在留資格(ビザ)で認められる活動内容に近いので、例えば「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」のビザの人が副業でネット販売をすると、不法就労活動(入管法違反)となる可能性があります。
また、留学生や家族滞在は入管から「資格外活動許可」を受けて週28時間以内のアルバイトをすることができます。ただし、個人事業を行う場合は、一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なので、必ず事前に入管と相談しましょう。入管の許可が得られない場合は、ネット販売を継続的に行うことはできません。
ネット販売がもとで在留資格が取り消さたり、在留資格の更新が不許可になったりするケースが実際にありますので、注意してください。
税務署への開業届と確定申告
他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となりますので、税務署に開業届を提出し、確定申告もしなければなりません。
確定申告とは、毎年1~12月の1年間の事業所得(売上げから経費を引いた額)について地元の税務署に報告し、所得税を納めることで、申告期間は翌年2月16日~3月15日です。
店舗を構えずネットだけで売る場合は、税務署にばれないように思うかもしれません。しかし、税務当局にはネット上の取引を監視する専門チームがあります。また、税務署には銀行口座を調査する権限もあります。確定申告をしないと、ある日突然、税務署から連絡があり、未納の税金を払わされるだけでなく、延滞税や無申告加算税という追加の税金も課される可能性があります。
さまざまな営業許可
日本で魚介類や肉類、乳製品を販売するには食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これはネット販売の場合でも同じです。例えば、釣った魚を無許可で販売するのは違法です。もし、売った魚で食中毒などが起きると、場合によっては、食品衛生法違反で逮捕される可能性もあります。
自分の経営する店や自宅で作った料理や菓子などを販売するにも、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これは飲食店の営業許可とは別に必要です。
また、下記の許認可がない場合も刑事罰の対象になります。
✔︎ 古物商許可……中古品を他人から仕入れて販売する場合に必要
✔︎ 酒類販売業免許……酒類を繰り返し販売する場合に必要
適法に営業している業者の声
ベトナム食材店経営、ファム・ヴィエット・アンさん
商品やサービスを提供すること自体は悪いことではありません。在日ベトナム人の需要にこたえることは大事です。しかし、合法的にやらなければなりません。必要な手続きをきちんとやった上で堂々と事業をして頂きたいです。最近は、起業する人を応援する組織・団体もたくさんあり、いくらでも相談に乗ってくれます。食品販売であれば、私もアドバイスします。無許可営業はやめましょう!
商社経営、グエン・チョン・ズンさん
無届け・無許可でネット販売を行う個人事業者は非正規ルートで商品を仕入れることが多く、商品の品質に問題がある場合も多数あります。彼らは税務署に開業届を出さず税金も払わないので、正規業者より安く販売できる場合もありますが、トラブルが起きても責任を取らなかったり、代金を振り込んでも商品が届かなかったりというケースも少なくないので、消費者側も注意してください。
まとめ
SNSやオークションサイトでの物品販売は、自分が不要になった物を売る程度にとどめなければなりません。他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となるので、場合によっては、在留資格の取り消しや更新不許可につながる可能性もあります。
また、個人で事業を行う場合は、税務署への開業届や確定申告・納税が必要です。さらに、商品の種類によっては、食品衛生法に基づく営業許可や酒類販売業免許、古物商許可などが必要で、無許可営業は法律違反(刑事罰の対象)になります。
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★基本情報=アルバイトと入管法
〈このページの内容〉 アルバイトと入管法 1. 資格外活動許可 2. 「週28時間」の数え方 3. 長期休暇時など 4. 日本での就職に備えて オーバーワークはなぜばれるのか? 1. 「アルバイトだけで留学できる」は本当? 2. オーバーワークはなぜばれるのか? 3. 留学の主目的は勉強 アルバイトと入管法 留学生の皆さんが日本でアルバイトをする場合、1週間に28時間までという制限があることはご存じだと思います。しかし、「週28時間」以外にも重要なことがいくつかあります。留学生の在留期間の更新に関する入管の審査は年々厳しくなっていますので、知らずに違反すると大変なことになります。 【弁護士法人Global HR Strategy・杉田昌平弁護士】 1. 資格外活動許可 資格外活動許可 留学生が自分の在留カードを見ると、「在留資格」の欄に「留学」と書いてあります。そして、その横に「就労制限の有無」という欄があり、「就労不可」と書かれています。「留学」の在留資格では原則として働くことができないからです。 ただし、「資格外活動の許可」を取れば、アルバイトを行うことができます。この許可を取ると、在留カードの裏側に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載してもらえます。ただし、パチンコ店や性風俗の仕事はできません。 個人契約の場合の注意点 一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なケースもあります。個人で事業を行う場合や稼働時間の確認が難しい場合です。例えば、個人契約で翻訳、通訳、家庭教師や配達業務などを行う場合は、後で在留期間更新の際に支障にならないよう、必ず入管に相談しましょう。 2.「週28時間」の数え方 意外と知らない「週28時間」の数え方 留学生がアルバイトを行うことができるのは原則として週28時間以内ですが、「28時間の数え方」について注意点があります。実は「どの曜日から数えても週28時間以内になっていること」が必要なのです。 下記の表を見てみましょう。この例では、1週目も2週目もそれぞれ28時間以内になっています。しかし、1週目の金曜日から2週目の木曜日までの1週間(赤い文字の部分)を足すと合計48時間となってしまいます。これはNGなのです! 月 火 水 木 金 土 日 1週目 0時間 4時間 4時間 0時間 4時間 8時間 8時間 2週目 8時間 8時間 8時間 4時間 0時間 0時間 0時間 3. 長期休暇時など 長期休暇 学校の学則で定められている長期休暇の期間中は1日8時間までアルバイトを行うことができます。ただし、感染症の流行や災害などの影響で学校が臨時休校になっている場合は、学校の正式な長期休暇ではありませんので、「1日8時間」ではなく「週28時間」のままです。ご注意ください! 卒業後はアルバイト不可 卒業後も留学の在留資格の有効期間が残っていることが多いです。しかし、卒業してから帰国するまでの間にアルバイトをしてはいけません 。留学生のアルバイトが認められているのは学校に在籍している間だけです。 4. 日本での就職に備えて 留学生が卒業後に日本で就職を希望している場合、アルバイトについてさらに注意点があります。 例えば、特定技能の在留資格に変更する際に、①国税 ②地方税 ③国民健康保険 ④国民年金保険の納付状況を示す資料を入管に提出しなければなりません。具体的には、市役所や勤務先で発行してもらう課税証明書や源泉徴収票などです。こういった書類をきちんと提出できるように、次の点に注意してください。 確定申告 同時に複数の企業でアルバイトをした場合、翌年の2~4月に地元の税務署で確定申告をしてください。そのときに「確定申告書の写し」を渡されますので、保管しておくようにしましょう。確定申告の方法が分からない場合は、すべてのアルバイト先の1年分(1~12月)の給与明細を税務署に持って行き、窓口で相談してください。 源泉徴収票の保管 在留資格変更の際に源泉徴収票の提出も求められます。アルバイト先から年に1回渡される源泉徴収票を捨てずに保管しておいてください。 源泉徴収票 国民年金 留学生も含めて20歳以上の日本居住者は厚生年金か国民年金に入る必要があります。学生の場合は国民年金ですが、「学生納付特例制度」によって国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。しかし、手続きを行っていないと「未納」となり、在留資格の期間の更新や在留資格の変更の際に不利になる可能性があります。 日本での就職を希望するすべての人は学生納付特例制度の手続きを必ず行ってください。やり方は学校や近くの年金事務所などに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構) オーバーワークはなぜばれるのか? 日本ではアルバイトだけで留学生活を送れるのか、入管がオーバーワークに対して厳しくなったというのは本当か、KOKORO編集部が最新情報を解説します。 1. 「アルバイトだけで留学できる」は本当? アルバイトだけでは困難 留学あっせん業者の中には「日本ではアルバイトだけで留学できる」と説明する業者もいます。しかし、留学生の「1カ月の平均支出」と「平均的なアルバイト収入」を比べると、支出がアルバイト収入を上回ることがわかります。下の表をご覧ください。 ◆留学生の1カ月の支出と平均的なアルバイト収入予想(日本円) A.支出 B.アルバイト収入予想 差額B-A 留学生の多い都道府県 最低賃金(平均) 北海道 135,000 105,600 -29,400 北海道 ¥960 東北 140,000 100,650 -39,350 宮城、福島 ¥915 関東 172,000 119,130 -52,870 神奈川、千葉 ¥1,083 東京 179,000 122,430 -56,570 東京 ¥1,113 中部 141,000 111,430 -29,570 愛知、静岡 ¥1,013 近畿 154,000 114,950 -39,050 大阪、京都 ¥1,045 中国 140,000 105,270 -34,730 広島、岡山 ¥957 四国 118,000 100,210 -17,790 香川、徳島 ¥911 九州 128,000 101,970 -26,030 福岡、大分 ¥927 ※各地の最低賃金(平均)=(留学生最多県の最低賃金×2+2番目に多い県の最低賃金)÷3 ※アルバイト収入予想=最低賃金(平均)×110時間 AはJASSOが調べた留学生の1カ月の平均支出です。Bは、1カ月に110時間働くと仮定してKOKORO編集部が算出した平均的なアルバイト収入です。AとBを比較すると、留学生の暮らしは毎月18,000円~57,000円の赤字(差額:B-A)になることが分かりました。 ※100円=17,030VND(2023年12月23日現在) 親の援助か銀行融資などで費用工面 このように、留学生がアルバイトだけで学費と生活費をまかなうのは困難です。JASSOの調査でも、日本語学校生は平均83,000円、専門学校以上の留学生は平均60,000円の仕送りを受けて生活していることがわかりました。 こうした負担に備え、本人が訪日前に借金をして留学資金を準備するケースもあります。また、技能実習でお金を貯めてからいったんベトナムに帰り、1年後に留学生として再訪日するケースもあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 先輩の体験談:自分で借金をして留学|KOKORO 2. オーバーワークはなぜばれるのか? 東京入管 入管は留学生のオーバーワークに厳しい 「週28時間以上働けば、仕送りなしでも支出をカバーできるのではないか」と考える人がいるかもしれません。外国人留学生が週28時間を超えて働くことを「オーバーワーク」と呼びますが、このことが入管に知れると、①在留期間を更新できない ②学校を卒業して就職するために在留資格を変更しようとしても変更が許可されない(就職できない)――という結果になることがあります。 2020年11月には、沖縄県の日本語学校のネパール人留学生78人が、オーバーワークなどが原因で在留期間を更新できませんでした。彼らの多くは日本語学校を卒業後、専門学校に進学することになっていましたが、目前で帰国するしかありませんでした。 オーバーワークはなぜばれるのか? 「オーバーワークはばれない」と考えている人がいるかもしれません。 しかし、外国人が日本で働くと「雇用状況の届け出」という書類が勤務先からハローワークに提出され、ハローワークの情報を入管も把握できます。複数の職場で働いても、入管が全体状況を把握できます。また、課税証明書や源泉徴収票からもオーバーワークが判明する場合があります。 入管は留学生のオーバーワークに対して年々厳しくなっており、「オーバーワークやダブルワークはばれない」というのは昔の話です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 先輩の体験談:オーバーワークで大学を中退し帰国|KOKORO 3. 留学の主目的は勉強 日本では労働力が不足し、外国人材に頼る傾向が強まっています。ベトナム人留学生も飲食店やコンビニ、スーパーマーケット、食品工場などでアルバイトをしています。その中には、お金を稼ぐことが主目的になり、オーバーワークをしてしまう留学生もいます。しかし、最近は、留学生のオーバーワークに対する入管の審査や対処が以前より厳格になりました。 在留期間の更新を申請すると、入管はあなたの収入記録を調べます。収入が多い場合や学校の出席率が低い場合、成績が悪い場合などは審査が厳格になります。 また、留学先の学校選びも大事です。日本で高い評価を得ている学校の留学生は、ビザ更新の際も審査期間が短く、認定される在留期間も長い傾向があります。逆に、不法滞在や退学、出席率が低い学生が多い学校は、ほかの留学生も入管から厳しく審査されがちです。 留学の主目的は勉強です。お金を稼ぐのは就職後と考え、在学中は勉強や社会活動に時間をかけるようにしましょう。
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送金詐欺、多発中!
ベトナムの親に少しでも多く送金しようと思い、FacebookにPRを出していた業者に依頼したら、お金を振り込んでも送金が実行されず、業者と連絡が取れなくなった!テト(ベトナムの正月)を前にこんな被害が続出しています。被害の実例を報告します。 85万円が消えた! 送金サービスの投稿例(Tokyo Baito) KOKOROの主催者「在日ベトナム人協会(VAIJ)」はベトナム人のさまざまな相談に応じています。最近は、テトが近づいていることもあり、送金詐欺の相談が相次いでいます。 兵庫県の技能実習生はFacebookのTokyo baitoで「安い送金サービス」の投稿を発見し、興味を持ちました。テトの前に実家にまとまったお金を送りたかったのです。せっかくなので、有利なレートや手数料で送金し、少しでも多くの現金を送りたいと思いました。 SBIやKYODAIなどの正規業者を使うと、手数料が必要です。しかし、Tokyo baitoに投稿していた業者は「手数料はゼロ」のうえ、両替レートも正規業者より良いということでした。 投稿にメッセージを入れると、個別メッセージに移るように言われ、そこで振込先としてゆうちょ銀行の口座を指定されました。彼女はさっそく85万円を振り込むと、業者から「入金を確認したので、ベトナムの指定口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。 ところが、親が銀行に行ってみると、そのようなお金は入っていませんでした。彼女は急いで業者に連絡しようとしましたが、連絡が取れなくなっていました。 50万円をだまし取られた! 神奈川県の技能実習生もTokyo baitoで同じような広告を見て、50万円を振り込みました。この業者も「手数料ゼロ」という触れ込みでした。 直後に業者から「あなたからの入金を確認できたので、ベトナムにいる私の仲間が、指定されたベトナムの口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。口座の残高が増えたことを知らせるショートメッセージも銀行から親に届きました。 ところが、翌日、親が銀行に行くと、そのようなお金は入っていませんでした。ショートメッセージは、業者が送った偽物でした。それ以来、業者には連絡が取れず、彼女は途方に暮れています。 VAIJが警察に相談したところ、同じような被害が全国的に非常に多いとのことでした。 違法業者の特徴 格安送金サービスの案内など 海外送金を行うには、行政に登録をしなければなりません。その際に審査があり、合格した業者だけが事業を行うことができます。しかし、Tokyo baito や OSAKA BAITO などにPRを投稿している業者の多くは登録をしていません。これは違法です。 登録業者であれば、行政が監督していますが、違法業者を利用して詐欺の被害にあっても、行政はサポートできません。警察に被害届けを出すことはできますが、犯人の特定は困難です。 まとめ:被害をなくすには VAIJは事件について警察に相談し、このような事件が増えないように要請しました。ただし、通常、事件で使われるFacebookアカウントには虚偽の個人情報が登録されていますし、振込先の銀行口座は違法売買で取得した口座(キャッシュカード)です。そのため、犯人を追跡することは非常に難しいです。 こうした詐欺の被害にあわないための最善の方法は、法律を守る意識を高めることです。違法サービスを利用したり支援したりしないことが被害を減らします。違法の可能性が高い業者を使ったり、帰国する前にキャッシュカードを人に売ったりすることは、絶対にやめましょう。
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包丁持ち歩きで逮捕!?
在日ベトナム人も飲食品や食器などを持ち寄って友人宅や野外でよく宴会をします。しかし、その際に料理を手伝おうと思って包丁を持って行くと、場合によっては警察につかまってしまいます。包丁やナイフなどの持ち歩きに関する注意点をお伝えします。 包丁所持で交番に同行① 私は以前、留学生として全国チェーンの居酒屋でアルバイトをしていました。店は東京・渋谷にありましたが、うちの店が忙しいときは、近くのグループ店のスタッフがうちの店にサポート(手伝い)に来ましたし、近くの店が忙しいときには、逆にうちからだれかがサポートに行きました。 ある日の午後8時ごろ、同僚のベトナム人留学生が店長から「包丁を持って隣の店にサポートに行ってください」と指示されました。包丁は厨房の仕事で使います。包丁を持って他店のサポートに行くことは当時よくあることで、彼は包丁1本を新聞紙で包み、そのまま手に持って出かけました。 渋谷の繁華街 すると、彼が数百メートル離れた他店に歩いて向かう途中、警察官2人に呼び止められ、職務質問されました。日本では警察官が不審に思った人を呼び止めるのはよくあることです。何をしているのか聞かれ、場合によっては所持品も調べられます。彼は新聞紙で包んだ包丁を持っていたことがもとで近くの交番に連れていかれてしまいました。 彼は警察官に事情を説明しましたが、日本に来てまだ2年目で日本語力が足りず、意味があまり伝わりません。やがて、警察からうちの店に「おたくのスタッフが包丁を持って繁華街を歩いていたため、交番で一時的に保護している」と電話がかかってきました。 店長が交番に出向いて事情を説明し、やっと納得してもらえましたが、店長も同僚も「すぐに使える状態で包丁を持ち歩くのは危険だ」と警察から注意されたそうです。彼が警察から解放されたのは、店を出てから約2時間後のことでした。 包丁所持で交番に同行:ケース② 上野公園の夜桜 私は東京に長く住んでおり、ベトナム人仲間で宴会をしたり、桜や紅葉を見に行ったりすることがよくあります。その際、食べ物や飲み物、果物、食器など、飲食品や備品の準備を分担します。2017年春に東京の上野公園に二十数人で花見に出かけたときもそうでした。 このとき、果物の皮をむくための包丁や肉を切るはさみを持ってくる担当になった留学生がいました。彼は包丁と大きなはさみをカバンに入れて電車に乗り、上野駅で降りましたが、駅の近くで警察官たちから職務質問を受け、カバンに包丁が入っていたため、やはり交番に連れて行かれました。 彼も日本語があまり話せなかったため、包丁を持っていた理由をきちんと説明できませんでした。また、彼は普段は携帯電話をWi-FiにつないでSNSで仲間と連絡を取っており、携帯にSIMが入っていなかったので、Wi-Fiのない警察から私たちに連絡することもできませんでした。 警察は結局、彼の留学先の日本語学校に電話し、学校の担当者と通訳が警察に説明に来てやっと理解してもらえました。彼が職務質問されてから解放されるまで4時間半ぐらいかかりました。 刃物に関する日本の法律 日本には銃や刃物の携帯を規制する法律があります。包丁やナイフ、はさみなどは仕事や生活に必要なので、所有することは自由です。しかし、正当な理由なくこれらを持ち歩くことは法律で禁止されています。刃物の携帯は犯罪につながるので、必要な場合に警察が取り締まることができるようにするためです。 この法律では、刃渡りが6 cmを超える刃物について、「業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」と定めています。違反すると刑罰の対象になります。 ここで「業務その他正当な理由」とは次のような意味です。 「業務」とは仕事です。例えば、調理師が包丁をカバンに入れて職場に持って行く場合は「業務のため」なので合法です。また、「その他正当な理由(それ以外の正当な理由)」とは、例えば、店で包丁を購入し、パッケージされた状態のままカバンに入れて自宅に持ち帰る場合などを指します。しかし、護身のためにナイフなどを持ち歩く行為は「正当な理由」とはみなされず、違法となります。 居酒屋のアルバイトで包丁を持って他店に行くことは仕事上の行為ではあります。しかし、新聞紙に包んだ包丁を持ち歩くと、包丁をすぐに使える状態なので、周囲から見ると非常に危険です。したがって、警察から厳重に調べられてしまいます。カバンに入れて持ち歩いても、ケースなどに入れずカバンからすぐに取り出して使える状態であれば、同じように危険なので、やはり警察から詳しく調べられる可能性があります。 なお、刃渡り6 cm以下の刃物の携帯も別の法律で規制されており、正当な理由が必要です。正当な理由なく刃物を持ち歩くと周囲に不安を与え、場合によっては警察に逮捕されます。日本では、基本的に刃物を持ち歩かない方がよいでしょう。
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キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!
ベトナム人向けに不法就労をあっせんしたり、銀行口座や身分証などの違法取引をもちかけたりするFacebookページがいくつもありますが、利用してはいけません。こうしたページは犯罪の温床になっており、日本の警察も投稿内容をチェックしています。今回は、「銀行口座を売ったり譲ったりすることは犯罪になる」ということについて説明します。 キャッシュカードや通帳の売買・譲渡は犯罪 銀行口座(キャッシュカード・通帳)を売買したり譲ったりすると、犯罪になります。その口座が詐欺の振込口座などに使われる可能性もありますので、絶対に譲渡しないでください。口座が犯罪に使われると知らなかったと主張しても、罪になります。 罪名 : 犯罪収益移転防止法違反 罰則 : 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ► 口座を売買すると罪になることを認識しましょう。 ► 帰国などが原因で不要になった口座は必ず解約しましょう。 ► 通帳やキャッシュカードを紛失した場合は、すぐに口座を停止してもらいましょう。 譲った口座は何に利用されるのか 譲った口座は100%、犯罪や違法行為に利用されます。それは、口座を譲った人が犯罪を助長することを意味します。 「オレオレ詐欺」などの犯罪に利用 日本では反社会的組織が銀行口座を設けることができません。犯罪グループが買い取った口座はこうした組織などに転売され、特殊詐欺の振込口座やマネーロンダリング、ヤミ金融の資金口座など犯罪に利用されます。「特殊詐欺」の代表的なものは、おじいさん・おばあさんをだまして大金を振り込ませる「オレオレ詐欺」です。 犯罪グループや悪徳業者自身も口座を悪用 例えば、SNSで「航空券を安く販売します」と呼びかけ、メッセージを交換してお金を振り込むと、相手と連絡が取れなくなる詐欺被害がよくあります。昨今、こうした詐欺犯罪に利用される口座は、いずれも不要になった口座を違法に買い取ったものです。 不法滞在者が悪用 また、不法滞在者は偽造在留カードを使って不法就労をすることがあります。その際に給料の振込口座が必要ですが、有効な在留カードを持っていないため自分の口座を作ることができません。犯罪グループはこのような不法滞在者向けに他人の通帳やキャッシュカードを転売します。不法滞在者が口座所有者とSNSで連絡を取り合い、直接買い取ることもあります。 他人に使わせる前提で口座を開設することも違法 他人に口座を使わせるために自分名義で銀行口座を開設し、それを転売したり譲ったりすると、それも犯罪です(詐欺罪)。 たった一度口座を売って10,000円の謝礼をもらっただけで、その口座が大きな犯罪に利用されたことから、「銀行をだまして口座を開設した(詐欺)」として有罪になった人もいます。 帰国前に口座を解約しよう 帰国するなどの理由で不要になったからといって、身分証や口座を売ったり譲ったりすると、それらが犯罪に使われる可能性は極めて高いです。不要になった口座は必ず銀行で解約してください。口座を売買する犯罪については、売買した人が日本から出国すると時効が停止しますので、その後、日本に戻ってから罪に問われることもあります。
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