技能実習・特定技能
日本で働く Vol.9 その他のビザ
その他の在留資格について紹介します。
留学、家族滞在
「留学」は留学生の在留資格。「家族滞在」は「技能実習」や「特定技能1号」などを除く就労可能な在留資格か留学の在留資格を持つ外国人と同居する配偶者と子ども(20歳未満)が取得できる在留資格です。
■就労
原則として就労できないが、「資格外活動許可」を出入国在留管理局で取得すれば、アルバイトはできる。
※単純作業も可能。パチンコ店、スナック、性風俗店などでは働けない。
※留学生のアルバイトは週28時間以内(長期休暇時は1日8時間以内)。アルバイト時間が超過して在留資格が更新できなくなり、学校を中退して帰国するケースもある。
就職活動/アルバイトの探し方(coming soon)
特定活動(本邦大学卒業者)
2019年から、従来は認められなかった、飲食店での業務全般(サービング業務を含む)や工場での管理業務全般(製造作業を含む)、ホテル業務全般(清掃・ベッドメーキングを含む)などが可能になりました。ただし、日本語能力を生かした業務(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)が職務内容に含まれていることが条件で、それ以外の場合は、従来通り「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。
■要件
・日本の4年制大学卒または大学院卒(短大卒・専門学校卒・外国の大学卒は対象外)
・JLPTのN1合格者、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、または日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して修了・卒業
・フルタイムの職員として雇用され、日本人従業員と同等額以上の給与
※派遣社員・パートタイム・アルバイトは対象外
■在留資格=特定活動(本邦大学卒業者)
■在留期間=最大5年、更新可
■家族(配偶者・子)の帯同=可能
介護
・介護施設で働く介護福祉士のための在留資格(2018年4月に新設)
※原則として日本の介護福祉士養成学校を卒業して介護福祉士試験に合格した外国人が対象(ただし、2021年までは経過措置として合格していなくてもOK)
■家族(配偶者・子)の帯同=可能
■転職=可能
■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能
技能
・外国料理の調理師など、熟練技能を要する仕事に従事する場合に取得できる在留資格
※例えば調理師の場合、母国で10年間以上の調理師としての経歴などが求められる。なお、「10年の経歴」を偽造するケースが後を絶たないことから、審査は非常に厳格。
■家族(配偶者・子)の帯同=可能
■転職=可能
■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能
経営・管理
・日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業を行っている者に代わってその事業を経営・管理する外国人のための在留資格
※例=(経営者)代表取締役、取締役など
※経営者の場合、500万円以上の出資や経営の経歴など、厳しい要件が求められる
■家族(配偶者・子)の帯同=可能
■転職=可能
■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能
企業内転勤
・日本企業の海外子会社の幹部などが日本の親会社に赴任する場合や、外国法人が日本での子会社・支店・駐在員事務所に社員を赴任させる場合の在留資格
※非専門的・非技術的分野(=単純労働分野)に従事することはできない
※可能な業務は「技術・人文知識・国際業務」がカバーする業務範囲と同じ
■家族(配偶者・子)の帯同=可能
■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能
短期滞在
・「短期滞在」の在留資格は、来日目的によって、商用ビザ、旅行(観光)ビザ、医療ビザ、親族訪問ビザなどと呼ばれることもある。
■種類=シングルビザ(1回だけ訪日可能)、マルチビザ(1~5年間、何度でも訪日可能)
※シングルでもマルチでも、15日、30日、90日の短期間しか日本に滞在できない
※原則、更新不可
■就労=不可。アルバイトを含めて就労(=報酬・対価を受け取って日本国内でおこなう活動)は一切できない。
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仕事や通勤が原因で起きたけがや病気(労災)の治療費を「労災保険」で支給してもらう方法を解説!
日本の労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因でけがや病気をしたときに、保険から治療費や生活費などが支払われる制度です。労働者を1人でも雇っている会社などは労災保険に加入する義務があります。この記事では、労災保険の種類や対象者(労災保険からお金をもらえる人)、請求方法などについて紹介します。 〈このページの内容〉 1.労災保険とは? 2.労災の具体例 3.労災保険の対象者 4.主な労災保険給付は7種類 5.労災は「業務災害」か「通勤災害」 6.労災保険給付の申請方法 7.労災保険指定医療機関 8.まとめ 1.労災保険とは? 労災保険は外国人も使える 仕事や通勤が原因でけがや病気が発生することを「労働災害」と呼びます。「労災保険」は、労働災害のけがや病気に関する治療費や生活費などを保険で支払う制度です。「労災保険」の正式名称は「労働者災害補償保険」です。 日本で働いている外国人も労災保険から治療費などを受け取ることができます。 労働災害 仕事や通勤が原因でけがや病気が発生すること。通称「労災」。 労災認定 労基署が労働者のけがや病気を労災と認定し、労災保険給付(補償)の支給を決定すること。 補償 労災のけがや病気によって生じた損害(治療費など)を埋め合わせること。具体的には「保険給付」のこと。 給付金 保険給付で支給されるお金 年金 毎年支給される給付金 労災保険と健康保険の違いは? 公的な医療保険(健康保険、国民健康保険)もけがや病気の治療費を補償してくれます。しかし、健康保険や国民健康保険は、仕事や通勤と関係がないけがや病気の治療費などを補償しますが、労災の病気やけがには使えません。 2.労災の具体例 労働災害(労災)には次のようなものがあります。 仕事中の労災(例) 上から落ちてきた部品や工具に当たってけがをした。 作業台が倒れて自分も転落し、けがをした。 資材につまずいて転び、けがをした。 作業中にフォークリフトにはねられてけがをした。 重いものを運んで腰が痛くなった。 機械に指をまき込まれて切断した。 高いところから落ちて大けがをした。 通勤中の労災(例) 歩いて通勤中に熱中症になった。 通勤中に車にはねられた。 通勤中に駅まで自転車で行く途中に転倒してけがをした。 歩いて通勤中に転んでけがをした。 さまざまな労災 これら以外に「職場のパワハラやいじめでうつ病になった」「長時間労働が原因で心臓や脳の病気になった」といったケースも労災に認定される可能性があります。ほかにもさまざまな労災があります。 3.労災保険の対象者 アルバイトも労災保険の対象 ・労働者を1人でも雇用している事業者(会社など)は労災保険に加入しなければなりません。 ・保険料はすべて事業者が負担します。 ・労災保険の対象は正社員だけではありません。パート、アルバイト、契約社員、日雇いなどすべての労働者が労災保険の対象です。派遣社員の場合は、派遣会社が労災保険に加入します。 「労働者」かどうかの判断 「労働者」かどうかは実質で判断 会社と業務委託契約を結んで働いており、会社の指揮命令を受けない人(個人事業主やフリーランサーなど)は「労働者」ではなく、原則として労災保険に加入できません。しかし、業務委託の形式であっても、実質的には会社の指揮命令に従って働いている人は労働者とみなされ、労災保険を使うことができます。 特別加入制度 会社の社長や役員、個人事業主などは「労働者」ではないので、労災保険に加入できません。ただし、このような人たちが労災保険に加入できる「特別加入」という制度もあります。 4.主な労災保険給付は7種類 労災保険給付の種類 労災保険給付の名称 労災保険給付の名前は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで異なります。複数の仕事が原因で起きた労災への保険給付も違う名前です。 保険給付の名前 内 容 〇〇補償給付 業務災害(仕事が原因で起きたけがや病気)に対する給付 〇〇給付 通勤災害(通勤中に起きたけがや病気)に対する給付 複数事業労働者〇〇給付 複数の仕事が原因で起きたけがや病気に対する給付 労災保険給付の種類 労災保険給付は主に7種類あります。 療養(補償)給付 業務(仕事)や通勤が原因で起きたけがや病気の治療に対する給付 休業(補償)給付 業務や通勤が原因で起きたけがや病気で働くことができなくなり、給料をもらえない場合の給付。休み始めて4日目の分からお金がもらえる。 傷病(補償)年金 業務や通勤が原因で起きたけがや病気が1年6カ月たっても完治せず(症状が固定せず)、一定以上の障害があるときに、休業(補償)給付から切り替えて支給される年金。 障害(補償)給付 業務や通勤が原因で起きたけがや病気の症状が固定し、一定程度以上の身体障害が残った場合の給付(年金を含む)。 遺族(補償)給付 労働災害で死亡した場合、遺族に生活保障のために給付される年金や一時金。 葬祭料等(葬祭給付) 労働災害で死亡した場合、葬儀を行った人に葬儀費用の一部を給付。 介護(補償)給付 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、特に程度が重い障害を持ち、介護を受けている人への給付。 ※「複数事業労働者給付」の記載は省きました。 労災保険で支払われないもの 労災に関連する治療費・入院費などは労災保険で支払われますが、会社があなたにけがや病気をさせたことへの「慰謝料」などは労災保険では補償されません。 慰謝料などを支払ってもらいたい場合は、会社などと交渉し、場合によっては裁判などを起こす必要があります。ただし、会社側に安全配慮義務違反などの過失や法律違反がない場合、裁判をしても、請求は認められません。 5.労災は「業務災害」か「通勤災害」 労災には「業務災害」と「通勤災害」の2つがあります。 業務災害 仕事が原因で起きた労働災害を「業務災害」と言います。例えば次のようなケースです。 仕事中のけが トイレなどで仕事を中断しているときのけが 仕事の準備中や後かたづけ中のけが 出張中のけが 業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性が必要です。 業務遂行性 仕事中に起きたけがや病気であること。在宅勤務中でも、勤務時間中に生じたけがや病気であれば、基本的に業務遂行性が認められる。 業務起因性 仕事がけがや病気の原因になっていること。勤務時間中でも、仕事と関係がない原因でけがをした場合は、業務起因性が認められない場合がある。 ※精神障害や脳の病気、心臓の病気については、業務に起因するかどうかの判断が難しいので、厚生労働省が認定基準を設けています。 通勤災害 通勤が原因で起きた労働災害を「通勤災害」といいます。通勤災害と認定されるためには次の4つの条件が必要です。 ① 移動の内容 ② 移動と仕事の関連性 ③ 合理的な経路や方法による移動であること ④ 移動が仕事ではないこと それでは、この4つの条件について説明します。 ① 通勤災害が認められる移動内容 自宅と勤務場所との間の往復 勤務場所から他の勤務場所への移動 単身赴任先(仕事のために家族と離れて住んでいる場所)の家と家族が住んでいる家との間の往復 ※通常の移動経路から大きく外れる場合や移動を中断している場合、中断後に移動する場合は、「通勤」に含まれません。例えば、帰宅途中の飲み会やその後の移動は「通勤」に含まれません。 ただし、日常生活に必要なものの購入や通院のためにいつもの通勤経路を外れたり移動を中断したりすることは「通勤」に含まれます。 ② 移動と業務の関連性 通勤災害と認められるには、けがや病気が起きた日に勤務が予定されていたか、実際に勤務をしたことが必要です。また、「単身赴任先の家と家族の住んでいる家との間の移動」については、勤務日の前日・当日・翌日の移動でなければなりません。 ③合理的な経路や方法による移動であること 合理的な理由がなく遠回りや寄り道をした場合、「通勤」には含まれません。 ④移動が業務(仕事)ではないこと 業務(仕事)での移動が原因の労災は「通勤災害」ではなく「業務災害」です。 6.労災保険給付の申請方法 労災申請とは 労災保険からお金をもらうには、けがや病気が「労働災害」だと認定されなければなりません。労災を認定するのは労働基準監督署(労基署)です。 労災申請 労基署に労災保険給付の支給を請求(申請)すること 労災認定 労基署が労働者のけがや病気を労災と認定し、労災保険給付の支給を決定すること。正式には「労災保険給付支給決定」。 労災保険給付の請求書(=労災認定の申請書)には会社などが記入する欄もあるので、会社などが申請書を作成して提出することが一般的です。申請書のフォーマットは下記ページにまとめられています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 労災保険給付の請求書|厚生労働省 労災申請の手順 会社に相談(会社が対応しない場合は、労基署に相談) 労災保険給付の請求書を作成し、必要書類と一緒に会社の近くの労基署に提出 労災事故の調査:労基署が労災事故について調査 労災認定(=労災保険給付の支給決定):労災と認定されると、指定の口座に給付金が振り込まれます。 時効 労災申請には2年または5年の時効(申請期限)があります。 労災申請のくわしい方法や時効については、厚生労働省のパンフレットを読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 労災申請に関する外国人向けパンフレット|厚生労働省 7.労災保険指定医療機関 多くの場合、労災申請の結果が出る前に病院に行きます。そのときは、労災申請をする(した)ことを病院に伝えてから受診してください。その医療機関が「労災保険指定医療機関」であれば、療養(補償)給付として、自己負担なしで受診できます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 「労災保険指定医療機関」の検索ページ|厚生労働省 →その後、けがや病気が労災に認定されなかった場合は、健康保険などを使うことになるので、健康保険などの自己負担分を支払います。 →「指定医療機関」以外の病院で受診した場合は、まず労働者が医療費を立て替えて支払います。その後、労災に認定されると、立て替えた医療費が戻ってきます。 8.まとめ ・仕事や通勤が原因でけがや病気が発生することを労働災害(労災)と呼びます。労災保険は労災によるけがや病気の治療費などを保険で支払う制度です。 ・外国人も労災保険から治療費などを受け取ることができます。 ・労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。 ・労災保険給付は主に7種類あります。 療養(補償)給付 休業(補償)給付 傷病(補償)年金 障害(補償)給付 遺族(補償)給付 葬祭料等(葬祭給付) 介護(補償)給付 ・一般的には会社が労災保険給付の請求書を作成します。会社が対応しない場合は、会社の近くの労基署か各地の支援団体に相談してください。 ・労基署があなたのけがや病気を労災と認定すれば、指定の口座に給付金が振り込まれます。
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妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介
日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
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外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます
出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
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〈記事まとめ〉送出機関を決める前にこれだけは知っておこう!
技能実習生として日本で働くことを検討している皆さんとご家族のために、知らないと損をする情報をまとめました。送出機関によって費用が数千ドルも違います。しかも、送出機関に高い費用を払ったのに、日本での給料が安いという事例がたくさんあります。そこで、皆さんが適正な費用で日本に行き、良い技能実習をするために知っておくべき情報をお伝えします。 Q1. 技能実習で本当はいくら貯金できるの? そもそも、技能実習で3年間働いて貯められるお金は、本当はいくらぐらいなのでしょうか? ・日本で毎月もらう給料や生活のためにかかる費用はいくらぐらい? ・3年間で日本からベトナムにいくら送金できるの? こうした疑問への答えを、日本の新聞社がたくさんのベトナム人技能実習生に取材してまとめました。 技能実習で本当はいくら貯金できるの? Q2.親しい人から紹介された送出機関が一番安心!? ・親しい人からの紹介だけに頼らず、自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドル節約できることがあります! ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! 送出機関を探すにはコツがあります。在ベトナム日本国大使館が後援するKOKOROが送出機関の探し方をまとめました。 特集:送出機関の探し方_01 Q3.送出機関によって費用がこんなに違う!? ・送出機関によって費用が数千ドル違います。一番安い会社ではいくらぐらいで、一番高い会社ではいくらぐらいでしょうか? ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。「逆に、安い費用だったのに日本での給料は平均以上だった」。そのような事例がたくさんあります。 ・そもそも、送出機関によって費用がそんなに違うのはなぜ? このような事実や疑問への答えを紹介する記事はこちらです。 特集=こんなに違う送出機関の費用 日本の文化 最後に、ベトナムと日本の文化の違いに関する記事を読んで楽しんでください。今回のテーマはこれです。 ・レストランではしをふくのは非常識?・日本人は親にあまり電話をしない?・日本人は携帯電話の貸し借りを嫌う? ベトナムの常識・日本の非常識_vol.18 まとめ ・自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドルも節約できることがあります。 ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。 ・安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。そのような事例がたくさんあります。 今回は、このような情報に関する記事を紹介しました。KOKOROは在ベトナム日本国大使館が後援するサイトです。KOKOROの記事も参考にしながら、送出機関を自分で探してくださいね。
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