生活・ビザ

★基本情報=入国・在留手続き

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2024年01月09日

留学や技能実習、就職のために日本に着いたら、在留カードをもらいます。これは空港で受け取るか、後日、自宅に送られてきます。また、住むところを決めたら、市役所などに「転入届」を出します。日本に着いてから役所などで行う手続きについて説明します。

1.在留カード

在留カードは日本に住む外国人の身分証明書です。その人の在留資格や日本に住むことができる期間(在留期間)などが書かれています。

  • 16歳以上の人は常に持ち歩いてください。
  • 役所での手続きや契約などの際に身分証明書にもなります。

2.在留カードの交付

在留カードをもらえる人

「中長期在留者」
=3カ月を超えて日本に滞在する外国人

滞在期間3カ月以下の人や「短期滞在」の在留資格の人は在留カードをもらえません。

在留カードはいつもらえるか

①新しく入国したとき

・成田、羽田、中部、関西、 新千歳、広島、福岡の各空港から入国→空港で交付
・これら以外の空港や海の港から入国=住んでいる市区町村に「転入届」を提出→その後、自宅に郵便で在留カードが届きます。

②在留期間の更新のとき

=在留期間が満了する前に入管に在留期間の更新を申請し、許可されると、新しい在留カードが交付されます。

③在留資格の変更許可を受けたとき

=日本での在留目的を変えたい場合に、入管に在留資格の変更を申請します。それが許可されると、新しい在留カードがもらえます。

④日本で新しく生まれた子どもが在留資格を取得したとき

3.各地の入管

各地の地方出入国在留管理局(入管)の場所や連絡先へのリンクです。

external link 各地の出入国・在留管理局(入管)

4.転入届

住むところを決めたら、その日から14 日以内に市区町村の役所に「転入届」を提出してください。その際、在留カードかパスポートが必要です。

external link 市区町村での手続き|KOKORO

5.在留カードの紛失・返納

・在留カードを紛失した場合
=14日以内に入管に在留カードの再交付申請

・日本での活動を終えて帰国するとき
=在留カードを空港や海港で入国審査官に返納

6.その他の手続き

  • 在留期間の更新
  • 在留資格の変更
  • 永住許可
  • 新生児の在留資格取得
  • 資格外活動許可の取得
  • 再入国許可
  • 退去強制手続き

これらの手続きについては、下記リンク先を参照してください。

external link 第1章:入国・在留手続|生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)