生活・ビザ
★基本情報=入国・在留手続き
留学や技能実習、就職のために日本に着いたら、在留カードをもらいます。これは空港で受け取るか、後日、自宅に送られてきます。また、住むところを決めたら、市役所などに「転入届」を出します。日本に着いてから役所などで行う手続きについて説明します。
〈このページの内容〉
1.在留カード
在留カードは日本に住む外国人の身分証明書です。その人の在留資格や日本に住むことができる期間(在留期間)などが書かれています。
- 16歳以上の人は常に持ち歩いてください。
- 役所での手続きや契約などの際に身分証明書にもなります。
2.在留カードの交付
在留カードをもらえる人
「中長期在留者」
=3カ月を超えて日本に滞在する外国人
※滞在期間3カ月以下の人や「短期滞在」の在留資格の人は在留カードをもらえません。
在留カードはいつもらえるか
①新しく入国したとき
・成田、羽田、中部、関西、 新千歳、広島、福岡の各空港から入国→空港で交付
・これら以外の空港や海の港から入国=住んでいる市区町村に「転入届」を提出→その後、自宅に郵便で在留カードが届きます。
②在留期間の更新のとき
=在留期間が満了する前に入管に在留期間の更新を申請し、許可されると、新しい在留カードが交付されます。
③在留資格の変更許可を受けたとき
=日本での在留目的を変えたい場合に、入管に在留資格の変更を申請します。それが許可されると、新しい在留カードがもらえます。
④日本で新しく生まれた子どもが在留資格を取得したとき
3.各地の入管
各地の地方出入国在留管理局(入管)の場所や連絡先へのリンクです。
4.転入届
住むところを決めたら、その日から14 日以内に市区町村の役所に「転入届」を提出してください。その際、在留カードかパスポートが必要です。
5.在留カードの紛失・返納
・在留カードを紛失した場合
=14日以内に入管に在留カードの再交付申請
・日本での活動を終えて帰国するとき
=在留カードを空港や海港で入国審査官に返納
6.その他の手続き
- 在留期間の更新
- 在留資格の変更
- 永住許可
- 新生児の在留資格取得
- 資格外活動許可の取得
- 再入国許可
- 退去強制手続き
これらの手続きについては、下記リンク先を参照してください。
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- 一般社団法人 国際人流振興協会
- 公益社団法人 ベトナム協会
- NPO法人 日越ともいき支援会
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日本で住宅を借りるときの注意点
日本に来て間もない外国人が日本の文化や生活様式になじむことは簡単ではありません。しかし、日本の文化を理解しなければ、家を借りるのも難しくなってしまいます。日本の不動産関係者によると、来日したばかりの外国人が家を借りづらい大きな理由は「賃貸住宅のルールを守らない人が多いから」だそうです。それでは、どのようなルールがあるのでしょうか? <このページの内容> 1.外国人によるルール違反の例 2.ルール違反がもたらす結果とは……? 3.ルールの守り方 1.外国人によるルール違反の例 まず、日本のアパートで外国人によるルール違反にはどのようなものがあるのでしょうか? 代表的な事例を紹介します。 外国人による賃貸ルール違反の例(退去時) みなさんはこの写真を見てどう思いますか? これは、あるベトナム人留学生が日本で借りたアパートを退去した後の写真です。家主はこの部屋のごみの撤去に4時間も費やし、費用もかかりました。 このほか、次のような事例も多く報告されています。 外国人が住宅を退去する際、家主に事前に知らせなかった。 外国人が電気・ガス・水道の契約を解約せずに退去した。 こうしたことは家主の負担を増やし、今後、外国人が日本で家を借りる際に警戒される要因となります。こうした体験をした家主の中には、外国人への賃貸をやめる人もいます。 外国人による賃貸ルール違反の例(入居中) 賃貸住宅に入居中の外国人が近隣住民に迷惑をかける事例として次のようなものがあります。 決められた場所にごみを捨てず、道路に放置する。 ごみの分別をしない。 決められたごみ回収日以外の日にごみを出す。 室内で、大音量で音楽をかけたり仲間と大声で騒いだりする。 2.ルール違反がもたらす結果とは…? 入居中に ルールを守らないと、契約を解除されて家を追い出されたり、違約金を請求されたりする場合があります。退去時にごみや不要品を放置した場合、家主の負担で片付けをします。家主に迷惑がかかります。 一部の外国人がこのようなルール違反をすると、外国人全体の信用が落ち、他の外国人やこれから日本に来る外国人にも悪影響を及ぼします。例えば、外国人が日本で家を借りる際に嫌がられたり多額の保証金を求められたりするなど、困難な条件を付けられてしまいます。 3.ルールの守り方 そこで、日本に来る後輩ベトナム人たちのためにも、日本で家を借りる際には以下のようなことに気をつけましょう。 入居中の注意点 ① ごみの分別 可燃ごみ、びん、缶、プラスチックごみ、資源ごみなど、ごみの種類によって分別し、それぞれ決められた日に回収場所に出します。分からない場合は、管理会社などに聞くか、周りの住民をまねましょう。下記のページも参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 生活ルール・習慣|KOKORO ② 騒音 仲間と大声で騒いだり、音楽などを大きな音で流したりしないようにしましょう(特に22時以降)。 ③ 家賃 家賃は前払いです。期限までに支払いましょう。それができない場合、管理会社か家主に事前に知らせましょう。 退去時や契約延長時の注意点 ① 退去や延長の相談 住宅の賃貸借契約は通常2年間(24カ月間)です。それより長く住みたい場合や、逆にそれより早く退去する場合は、事前に管理会社か家主に相談しましょう。次の入居者を探す手続きに影響するため、契約満了日の2、3カ月前に相談すると、スムーズに話ができます。 ② 退去通告 契約通り2年で退去する場合でも、退去の1カ月以上前に管理会社か家主に連絡しましょう。連絡が遅れると、余分に1カ月分の家賃を請求される場合もあります。 ③ 部屋に何も残さない 退去時は部屋に何も残してはいけません。大型ごみや洗濯機、冷蔵庫などの電化製品の処分には費用がかかります。分からなければ、管理会社に相談してください。 ※ただし、設置されていたもの(エアコンなど)はそのまま残しておきましょう。 ※家財の処分が面倒な場合は、最初にレンタル家具・家電を借りるという方法もあります。その場合は、退去前にレンタル業者が家具や家電を引き取りに来てくれます。下記の特集を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 特集:新品・リユース・レンタルの使い分け|KOKORO ④ 管理会社のチェック 管理会社に退去日を事前に連絡し、退去前の部屋をチェックしてもらいます。年月の経過や通常の生活に伴う壁や床などの変色・劣化への対応は家主負担ですが、借主の不注意による破損や汚れに対しては修繕費用を請求されます。通常は、入居時にあずけた敷金からその費用を支払い、残額を返してもらいますが、逆に追加で支払う場合もあります。 ⑤ 電気などの解約 退去前に電気・ガス・水道の契約を解除し、最終月の費用を支払ってください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 電気・ガス・水道|KOKORO 以上が日本で家を借りる際の注意点です。みなさんが意識を高めれば、後から日本に来る後輩たちが家を借りる際に借りやすくなります。
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★基本情報=市区町村での手続き
日本に着いたら市役所や区役所など地元の役所に書類の提出が必要です。日本に来たときの「転入届」や引っ越したときの「転居届」、帰国するときの「転出届」についてポイントを説明します。また、婚姻届やマイナンバーカードについても解説します。 〈このページの内容〉 1.住所の届出 2.婚姻届など 3.印鑑登録 4.マイナンバー制度 1.住所の届出 在留カードを持っている外国人は地元の市区町村に住所を届け出なければなりません。 新たに日本に入国した場合 住所を決めた日から 14 日以内に市区町村の役所に転入の届出が必要です。 ※申請の際には在留カード(交付を待っている人はパスポート)を持参 ※家族と一緒に暮らす場合は、婚姻証明書や出生証明書なども必要 ■転入届を出した後の流れ ①転入届を出せば、在留カードに登録する住所も同時に登録完了 ②住民票が作成されます。 =住民票には氏名、生年月日、性別、住所などが記載されます。 =住民票のコピーを役所で申請することができるようになります(有料)。住民票は役所でのさまざまな手続きや契約などで使うことがあります。 ③市区町村があなたにマイナンバーを知らせます(郵送)。 ※マイナンバー=日本で社会保障や税金などの手続きのときに個人を特定するための12ケタの番号 ④マイナンバーカードの申請もできます。 ※マイナンバーを控えておけば、マイナンバーカードの申請をしなくても生活はできます。 引越(ひっこし)をする場合 ①別の市区町村へ引っ越す場合 =引越前→これまで住んでいた市区町村に「転出」の届出 =引越後→新しく住むことになった市区町村に「転入」の届出 ②同じ市区町村内で引っ越す場合 =市区町村に「転居」の届出 ③海外へ引っ越す場合 =市区町村に「転出」の届出 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 転入・転出について(総務省HP / ベトナム語) 2.婚姻届など 日本で結婚するとき ・日本で結婚するときは、市区町村の役所に「婚姻届」を出します。用紙は役所にあります。 ・婚姻届と一緒に「婚姻要件具備証明書」も役所に出します。これは日本にある母国の大使館や総領事館で取得します。外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文を付けなければなりません。 ・婚姻届を出すと、その結婚(婚姻)は日本では有効です。母国でも有効かどうかは大使館や総領事館にたずねてください。 来日後に出会った日本人と結婚した事例 日本で外国人と日本人が結婚するケースが増えています。どのような出会いから結婚するのか、結婚した後の暮らしはどうなのか、先輩たちの体験談はこちらです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国際カップルの出会い_part 1|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日本での国際結婚|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 実習先で見初められ、国際結婚(体験談)|KOKORO 日本で離婚するとき ・夫婦が離婚に同意している場合 =市区町村の役所に「離婚届」を出します。 ・相手が離婚に同意していない場合 =離婚するための調停や裁判を行います。 3.印鑑登録 市区町村の役所で印鑑(ハンコ)を登録する手続きを「印鑑登録」といいます。印鑑登録をすると「印鑑登録証明書」を申請することができます(有料)。 ※不動産の売買など重要な場面でその印鑑と印鑑登録証明書がセットで必要となる場合があります。ただし、数年間の滞在では、そのようなケースはまれなので、急いで登録する必要はありません。 4.マイナンバー制度 マイナンバーは主に次の場合に必要 年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき 海外にお金を送るとき+海外からお金を受け取るとき 銀行で口座を作るとき マイナンバーカード 氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が載ったICチップ付きの「マイナンバーカード」を作ることもできます。 ※マイナンバーカードを申請しなくても、「個人番号通知書」が自宅に郵送され、そこに書かれているマイナンバーを控えておけば、生活できます。 ■マイナンバーカードを何に使うか 身分証明書 所得税の申告をオンラインで行う コンビニエンスストアで住民票の写しを取得 健康保険証の代わり ■申請方法 ・市区町村役場に転入の届出をするときにマイナンバーカードの申請書も出すことができます。受け取るのは後日です。 ・マイナンバーカードを役所で申請しない場合は、後日、マイナンバーカードの交付申請書が郵便で届きます。その申請書を使って、オンラインや郵便などでも申請できます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 第2章:市区町村での手続|生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)
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★基本情報=日本での賃貸住宅の探し方と契約手順
日本の会社や学校が住宅(寮など)を用意してくれない場合、日本に行く前の最大の心配事は「どうやってアパートを探すか」ということでしょう。また、日本語学校などに留学する場合、最初は学校指定の寮に住むケースもありますが、途中から一般のアパートに引っ越す人も多いです。日本で不動産業を営むベトナム人とKOKOROスタッフが、外国人が日本でアパートを借りる際に必要な知識を紹介します。最初にかかる費用、不動産賃貸借契約の手順、入居時と退去時の注意点――など、日本での住宅賃貸の全体像を紹介します。 <このページの内容> 1.日本での住宅の探し方 2.どのような場所を選べば、家賃が安いか 3.物件選びの手順 4.最初にかかる費用 5.必要書類と契約の流れ 1.日本での住宅の探し方 日本でアパートを見つける方法はたくさんあります。学校や会社の寮がない場合、あるいは、寮からアパートに引っ越したい場合、先輩たちは次のような方法で家を探しています。 だれかとルームシェアする場合 ・自分より先に日本で住み始めた友だちや先輩、知人と一緒に住む。 ・日本に来てしばらくして友だちができたら、一緒に住む。 ・Facebookなどでルームメイトを募集する。 これから住宅を探す場合 ・会社、学校、友だち、先輩に不動産業者を紹介してもらう(一緒に探す)。 ・不動産業者のウェブサイトやFacebookなどで探す。 ・不動産店を直接訪ねる。 外国人向けの住宅も検索できるサイト「セーフィティネット住宅」 ベトナム人向け不動産業者 最近は、日本にも、ベトナム人が常駐する不動産業者が増えてきました。インターネット上に広告を出しているので、ベトナム語で『住宅 東京 探す』などのキーワードで検索すれば、簡単に見つかります。ベトナム語で対応してもらえるので安心です。 ◆ベトナム語でやり取りできる不動産業者(大手)の例〈広告〉 外国人専用の不動産業者「BEST-ESTATE.JP」 ◎BEST-ESTATE.JP の特徴 ・ベトナム語のウェブサイトで物件を選び、希望物件を絞り込んだ後、店舗を訪れて、物件の見学や契約の手続きを進めます。 ・これらのやり取りはベトナム語でできます。 ・保証人は不要で、外国人専用の保証会社を使います。 ・入居後も、物件や生活に関する無料相談(ベトナム語)を受けられます。 2.どのような場所を選べば、家賃が安いか アパートの家賃はアパートの立地(場所)によって大きく変わります。物件の立地と家賃の関係について次のことを知っておきましょう。 オフィス街や繁華街、ショッピングセンターなどの近くでは、家賃が高い。 人気のある鉄道路線の沿線では、家賃が高い。 〈首都圏〉JR山手線、京王・井の頭線、東急・目黒線、東急・大井町線、りんかい線など〈関西〉=北大阪急行線、阪急・宝塚線、阪急・千里線、阪急・神戸線、JR神戸線など 同じ沿線でも、都心から離れるほど、家賃が安い。ただし、都心から遠くても、人気のある住宅地は例外。 駅から遠いほど、家賃が安い傾向がある。 同じエリアや沿線でも、各駅停車の電車しか止まらない駅の周辺の家賃は、急行が止まる駅の周辺と比べて安いことが多い。 駅周辺に店が少ない地域の家賃は、駅周辺がにぎやかな地域と比べて安いことが多い。 このようなことを知った上で、時間をかけて探すと、安くてよい物件を見つけられる確率がぐんと上がります。 3.物件選びの手順 ①リストアップ ・不動産業者のウェブサイトで物件資料を見て、物件をいくつか選びます。その後、不動産業者に電話やメールなどで連絡し、不動産業者の店を訪問します。 ・不動産業者の店を直接訪ねても物件を紹介してもらえます。店で物件資料を読み、スタッフの話も聞いて、物件を絞り込みます。 ②現地訪問 通常、スタッフが乗用車で現地に連れて行ってくれます。1回で2~5軒の物件を案内してもらうこともできますので、遠慮せずに複数の物件を見比べてください。 ③契約手続き 気に入った物件が見つかれば、店に戻って、契約手続きに進みます。 4.最初にかかる費用 ベトナムで家を借りる場合の支払いは毎月の家賃だけですが、日本では最初に多くの費用がかかります。 礼金 入居時に家主に支払う費用で、返金されません。地方によっては、「敷金」の一部(敷金のうち返金されない部分)という意味で「敷引き」と表現されます。通常は家賃の1カ月分です。 敷金 部屋を損傷したときの修繕費用などに充てるデポジット(通常、家賃の1カ月分)。退去時に修繕費用などを差し引いて返金されます。 家賃保証会社 日本で家を借りる場合、連帯保証人が必要な場合があります。保証人がいなければ、家賃保証会社に有料で保証をしてもらいます。借主が家賃を滞納すると、家主か不動産管理会社が保証人や家賃保証会社に家賃の支払いを請求します。 クリーニング ハウスクリーニング。ワンルームで2.5~4万円、2部屋以上なら4~7万円かかります。最近は、クリーニング費に加えて消毒費を請求される場合もあります。これらは、退去時に請求されることもあります。 火災保険 2年契約で1.5~2.2万円程度 鍵交換 防犯のために新しい鍵に交換します。通常は1~3万円程度。 仲介手数料 不動産業者に支払います。多くの場合、家賃の1カ月分。 これらすべてを合わせると、最初に1カ月の家賃の3~5倍の費用がかかるということになります。ただし、これらの中には、不動産店や物件によっては、支払わなくてもよい項目もあります。 5.必要書類と契約の流れ 契約に必要な書類 アパートの賃貸借契約には次のような書類が必要です。 身分証明書 パスポート、在留カード、学生証(学生の場合)、勤務証明書(働いている場合) 所得証明書 所得証明書類を要求される場合もあります。給与明細書、源泉徴収票、収入証明書など。 保証人 緊急時に連絡がとれる日本人の保証人を求められる場合もあります。学校や勤務先の会社の人が保証人になる場合が多いですが、そのような日本人の知り合いがいない場合は、不動産業者に相談してください。外国人専用の不動産業者なら、日本人の保証人が不要な場合が多いです。 契約手続き ①契約関係書類に記入 不動産業者の店で書類に記入します。個人情報は物件の管理会社や保証会社に送られます。 ②審査 管理会社や保証会社が、個人情報が正しいかどうかを確認し、家を貸してよいかどうかを審査します。審査のために、これらの会社から申請者に電話がかかってきます。電話は通常は日本語ですが、ベトナム人が勤務する不動産業者に依頼している場合は、ベトナム語でかかってきます。電話では、不動産店で記入した個人情報の内容などを確認されます。 ③契約 審査が終わり、家主、管理会社、保証会社から承認されると、晴れて契約(契約書に署名)です。 ④契約期間 通常は2年間です。契約期間が過ぎても同じ場所に住みたい場合、期間延長を申請できます。その場合、更新料(通常、家賃1カ月分)がかかる場合があります。また、火災保険や保証会社への支払いも新たに発生します。 ※注意:退去する場合は、1カ月以上前に家主か不動産業者に通告する必要があります。例えば、7月31日に引っ越したい場合は、6月30日までに通告します。7月31日に引っ越したいのに7月15日に通告した場合は、8月15日までの日割り家賃を請求されることもあります。
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★基本情報=電気・ガス・水道
電気・ガス・水道の使用開始方法、支払い方法、契約終了方法について紹介します。使用開始については、部屋の賃貸借契約をする時に不動産業者に詳しく聞くとよいでしょう。 〈このページの内容〉 1.電気 2.ガス 3.水道 1.電気 電気の使用を始めるには ① 電気の使用開始日を決める。 ② 電力会社にインターネットや電話で申し込む。 ③ 電気の使用開始日にブレーカーのスイッチを入れれば、電気を使用できます。ただし、住居の設備によっては、電力会社の人に来てもらう必要があります。 電気料金と支払い方法 電気料金 基本的には、使った電気の量に応じて金額が決まりますが、「基本料金」といって、電気使用量の多い少ないにかかわらず毎月支払う金額があります。この額と使用量に応じて支払う額の合計が毎月の電気料金です。 ※使った電気の量は、毎月1回、電力会社の人が各住居に設置されている電気メーターを点検し、確認しています。これに基づいて、電力会社から「電気ご使用量のお知らせ」が毎月届きます。 電気料金の支払い方法 銀行口座からの自動引き落とし、コンビニエンスストアや銀行での支払い、クレジットカード払いなど。 電気の使用終了 ① 電気の使用終了日を決める。 ② 電力会社にインターネットや電話で解約を申し込む。 ③ 電気の使用を終了する日に、基本的には 使用者が立ち会う必要はありません。ただし、住居の外から電気メーターの確認ができない場合などには、立ち会うこともあります。 2.ガス 家庭で利用できるガスには、都市ガスやLPガスなどいくつかの種類があります。自宅で使うガス機器は、ガスの種類に対応したものを選んでください。ガスの種類に対応していないガス機器を使うと、火災や不完全燃焼が起こることがあり、危険です。 ガスの使用を始めるには ① ガスの使用開始日を決める。 ② 居住地のガス会社またはLP ガス販売事業者にインターネットや電話で申し込む。 ③ 後日、ガス会社の人が来て設備を点検後、ガス供給を開始し、ガス器具の使い方を教えてくれます。 ガス料金と支払い方法 ガス料金 電気と同じで「基本料金」があります。基本料金と使用量に応じて支払う金額の合計を毎月支払います。ガス会社が各家庭のガス・メーターを毎月チェックして料金を請求します。 ガス料金の支払い方法 銀行口座からの自動引き落とし、コンビニエンスストアや銀行での支払い、クレジットカード払いなど。 ガスの使用終了 ① ガスの使用終了日を決める。 ② ガス会社またはLPガス販売事業者にインターネットや電話で解約を申し込む。 ③ ガスの使用を終える日に、住んでいた人が立ち会う必要があるかどうかは、ガスメーターの設置場所などによって異なります。 3.水道 水道の使用を始めるには 新たに水道を使用し始めるときには、市区町村の水道担当セクションや水道事業者に水道の使用開始を申し込む必要があります。 水道料金と支払い方法 水道料金 基本料金と使用量に応じて支払う金額の合計を毎月支払います。水道事業者が各家庭の水道メーターを毎月チェックして料金を請求します。 水道料金の支払い方法 銀行口座からの自動引き落とし、コンビニエンスストアや銀行での支払い、クレジットカード払いなど。 水道の使用終了 水道の使用を終了するときには、市区町村の水道担当セクションや水道事業者に水道の使用終了を申し込む必要があります。水道の使用を終了する日に、住んでいた人が立ち会う必要があるかどうかは、水道メーターの設置場所などによって異なります。
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