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★基本情報=日本の税金と給与明細

日本の税金と給与明細2
2022年02月05日

国籍や年齢、在留資格にかかわらず、日本で働く人は皆、「所得税」と「住民税」を納めます。この2つの税金と給与明細の見方について説明します。

所得税について

日本人も外国人も日本で働いて給料をもらう場合は、「所得税」を納めます。

・所得税は国に納める税金です。

・所得税の額は所得に税率をかけて計算します。所得が大きいほど税率は高くなります。

・所得税は毎月の給料から自動的に引かれ、企業が従業員の代わりに国に納めます。

・所得税は在留資格に関係なく納める義務があります。留学生のアルバイトでも同じです。

給与明細の見方

上の写真はある技能実習生の給与明細です。この写真をもとに、給与明細の見方と所得税について説明します。

A 総支給額 ¥211,802
仕事をしたことに対し、会社から支払われるすべての金額です。「支給額」や「給与」とも呼びます。
B 社会保険の合計額 ¥34,319
次の3つ(社会保険費)の合計です。
①健康保険(医療保険)
②厚生年金保険
③雇用保険
C 課税対象額 ¥177,483
「A-B」の額です。
D 所得税 ¥2,340
Cに税率をかけると、所得税の額です。

「社会保険」の費用は会社と本人が分担します。社会保険については次の記事を読んでください。

external link 医療保険と年金について

「E 差引支給額」の計算方法

A(総支給額)+¥211,802
B(社会保険の合計)-¥34,319
D(所得税)-¥2,340

A-B-Dがこの人の「手取り給料」です。そこから「家賃」¥35,000を引いた額が「差引支給額」として銀行口座に振り込まれます。この会社では、「家賃」の中に寮の家賃と電気・ガス・水道代などが含まれています。

留学生のアルバイトと税金

留学生は「厚生年金保険」や「健康保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。その代わり、自分で「国民年金」や「国民健康保険」に加入します。また、留学生は基本的に「雇用保険」にも加入できないので、その費用も引かれません。

留学生の所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。くわしくは次の記事を読んでください。

external link 留学生のアルバイトと税金

*中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約(租税条約)によるものです。しかし、ベトナムと日本との間にはこの条約がありませんので、ベトナム人留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。

住民税

住民税とは「市区町村民税」と「都道府県民税」の2つを合わせた税金の名前です。1月1日時点で住所(住民票)のあった市区町村に2つの税金を合わせて納付します。

・国に納めるのが所得税、自分の居住地に納めるのが住民税。

・住民税も給与から引かれ、会社などが代わりに地方自治体に納めます。

・住民税は前年の1~12月の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月まで給料から毎月引かれます。このため、日本で働き始めた外国人は、1年目は給与から所得税だけを引かれ、2年目の6月から所得税と住民税を引かれます。

・日本に家族がおらず、前年の年収が100万円以下の場合、住民税を課税されません。

消費税

消費税は商品を買ったりサービス(ヘアサロンや映画鑑賞など)を受けたりしたときに支払う税金です。所得税や住民税と違い、所得とは関係ありません。

消費税の税率は10%で、商品やサービスの代金を支払う際に一緒に払います。ただし、飲食品(酒類を除く)を買って持ち帰るときの消費税率は8%です。これを軽減税率と言います。

ハンバーガーショップやコーヒーショップで飲食品を買って店の外で飲食する場合は、軽減税率の8%が適用されますが、店内で飲食するときの税率は10%です。

日本の税金についてもっと知りたい方は次の記事もチェック!

external link 外国人のための「生活・就労ガイドブック」(第8章:税金)