困りごと解決
困りごと相談簿 file 03:在留期間更新に会社が非協力
彼は正社員として日本の会社で働いていましたが、もうすぐ在留期間が終了します。ところが、会社は在留期間を更新するための書類をなかなか準備してくれません。彼が日本に残るには、新しい仕事を探すことや、会社を相手取って「解雇は無効だ」と訴えることなどの選択肢があります。
カテゴリー 労働・在留資格
【相談者】
・正社員
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
・男性
・首都圏在住
相談の概要と対応
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の期間を更新してもらうには、入管に課税証明書や雇用契約書(雇用期間が書かれた書類)など必要な書類を提出しなければなりません。しかし、これらの書類を会社に何度お願いしても用意してくれないという相談です。必要書類を出せないと在留資格の期間更新はできません。
相談者は外国人在留支援センター(FRESC)を訪問しました。FRESCでは法テラス(弁護士)が相談に応じ、相談者は、現在の会社での就労を断念して転職活動を始めるか、あるいは会社に対して解雇無効を争うかなどの選択肢について、法的手続も含め説明を受けました。このまま在留資格が満了してしまった場合に変更申請することが考えられる在留資格についても説明を受け、居住地付近の法律相談窓口を案内されました。
FRESC(東京)
ポイント:在留資格の期限切れによる解雇
KOKORO編集部が専門家などへの取材に基づき、同種事案に関して参考となる情報を紹介します。
予告期間を設けずに解雇通告を行うなど勤務先が労働基準法に明確に違反していれば、相談者の申告に基づいて労基署が調査や指導を行うことができますが、今回のケースではこれらの法律をすぐには適用できません。
とはいえ、労働基準法では、外国人も含めて正当な理由なく正社員を解雇することはできません。外国人を雇用している会社は正当事由なく解雇した場合、法的に訴えられるリスクや、雇用調整助成金など助成金の申請の際に不利益を受ける可能性もあります。
そこで、会社としては、解雇を通告するのではなく、在留資格の期間切れによる解雇に持ち込もうとするケースもあります。もし会社がそういう意図で在留資格の期間更新への協力を先延ばしにしているとすれば、法的に争う余地があります。
ポイント:新型コロナ禍での傾向
新型コロナで企業の業績が悪化し、人件費節減のために外国人労働者や非正規労働者が雇用の調整弁になっている傾向があります。外国人に関しては、特にホテル業界や旅行業界、語学学校などで雇用を失うケースが多数発生しています。