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留学生の皆さんが日本でアルバイトをする場合、1週間に28時間までという制限があることはご存じだと思います。しかし、「週28時間」以外にも重要なことがいくつかあります。留学生の在留期間の更新に関する入管の審査は年々厳しくなっていますので、知らずに違反すると大変なことになります。
【弁護士法人Global HR Strategy・杉田昌平弁護士】
留学生が自分の在留カードを見ると、「在留資格」の欄に「留学」と書いてあります。そして、その横に「就労制限の有無」という欄があり、「就労不可」と書かれています。「留学」の在留資格では原則として働くことができないからです。
ただし、「資格外活動の許可」を取れば、アルバイトを行うことができます。この許可を取ると、在留カードの裏側に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載してもらえます。ただし、パチンコ店や性風俗の仕事はできません。
一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なケースもあります。個人で事業を行う場合や稼働時間の確認が難しい場合です。例えば、個人契約で翻訳、通訳、家庭教師や配達業務などを行う場合は、後で在留期間更新の際に支障にならないよう、必ず入管に相談しましょう。
留学生がアルバイトを行うことができるのは原則として週28時間以内ですが、「28時間の数え方」について注意点があります。実は「どの曜日から数えても週28時間以内になっていること」が必要なのです。
下記の表を見てみましょう。この例では、1週目も2週目もそれぞれ28時間以内になっています。しかし、1週目の金曜日から2週目の木曜日までの1週間(赤い文字の部分)を足すと合計48時間となってしまいます。これはNGなのです!
学校の学則で定められている長期休暇の期間中は1日8時間までアルバイトを行うことができます。ただし、感染症の流行や災害などの影響で学校が臨時休校になっている場合は、学校の正式な長期休暇ではありませんので、「1日8時間」ではなく「週28時間」のままです。ご注意ください!
卒業後も留学の在留資格の有効期間が残っていることが多いです。しかし、卒業してから帰国するまでの間にアルバイトをしてはいけません 。留学生のアルバイトが認められているのは学校に在籍している間だけです。
留学生が卒業後に日本で就職を希望している場合、アルバイトについてさらに注意点があります。
例えば、特定技能の在留資格に変更する際に、①国税 ②地方税 ③国民健康保険 ④国民年金保険の納付状況を示す資料を入管に提出しなければなりません。具体的には、市役所や勤務先で発行してもらう課税証明書や源泉徴収票などです。こういった書類をきちんと提出できるように、次の点に注意してください。
同時に複数の企業でアルバイトをした場合、翌年の2~4月に地元の税務署で確定申告をしてください。そのときに「確定申告書の写し」を渡されますので、保管しておくようにしましょう。確定申告の方法が分からない場合は、すべてのアルバイト先の1年分(1~12月)の給与明細を税務署に持って行き、窓口で相談してください。
在留資格変更の際に源泉徴収票の提出も求められます。アルバイト先から年に1回渡される源泉徴収票を捨てずに保管しておいてください。
源泉徴収票
留学生も含めて20歳以上の日本居住者は厚生年金か国民年金に入る必要があります。学生の場合は国民年金ですが、「学生納付特例制度」によって国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。しかし、手続きを行っていないと「未納」となり、在留資格の期間の更新や在留資格の変更の際に不利になる可能性があります。
日本での就職を希望するすべての人は学生納付特例制度の手続きを必ず行ってください。やり方は学校や近くの年金事務所などに相談してください。
external link 国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)
日本ではアルバイトだけで留学生活を送れるのか、入管がオーバーワークに対して厳しくなったというのは本当か、KOKORO編集部が最新情報を解説します。
留学あっせん業者の中には「日本ではアルバイトだけで留学できる」と説明する業者もいます。しかし、留学生の「1カ月の平均支出」と「平均的なアルバイト収入」を比べると、支出がアルバイト収入を上回ることがわかります。下の表をご覧ください。
◆留学生の1カ月の支出と平均的なアルバイト収入予想(日本円)
※各地の最低賃金(平均)=(留学生最多県の最低賃金×2+2番目に多い県の最低賃金)÷3
※アルバイト収入予想=最低賃金(平均)×110時間
AはJASSOが調べた留学生の1カ月の平均支出です。Bは、1カ月に110時間働くと仮定してKOKORO編集部が算出した平均的なアルバイト収入です。AとBを比較すると、留学生の暮らしは毎月18,000円~57,000円の赤字(差額:B-A)になることが分かりました。
※100円=17,030VND(2023年12月23日現在)
このように、留学生がアルバイトだけで学費と生活費をまかなうのは困難です。JASSOの調査でも、日本語学校生は平均83,000円、専門学校以上の留学生は平均60,000円の仕送りを受けて生活していることがわかりました。
こうした負担に備え、本人が訪日前に借金をして留学資金を準備するケースもあります。また、技能実習でお金を貯めてからいったんベトナムに帰り、1年後に留学生として再訪日するケースもあります。
external link 先輩の体験談:自分で借金をして留学|KOKORO
東京入管
「週28時間以上働けば、仕送りなしでも支出をカバーできるのではないか」と考える人がいるかもしれません。外国人留学生が週28時間を超えて働くことを「オーバーワーク」と呼びますが、このことが入管に知れると、①在留期間を更新できない ②学校を卒業して就職するために在留資格を変更しようとしても変更が許可されない(就職できない)――という結果になることがあります。
2020年11月には、沖縄県の日本語学校のネパール人留学生78人が、オーバーワークなどが原因で在留期間を更新できませんでした。彼らの多くは日本語学校を卒業後、専門学校に進学することになっていましたが、目前で帰国するしかありませんでした。
「オーバーワークはばれない」と考えている人がいるかもしれません。
しかし、外国人が日本で働くと「雇用状況の届け出」という書類が勤務先からハローワークに提出され、ハローワークの情報を入管も把握できます。複数の職場で働いても、入管が全体状況を把握できます。また、課税証明書や源泉徴収票からもオーバーワークが判明する場合があります。
入管は留学生のオーバーワークに対して年々厳しくなっており、「オーバーワークやダブルワークはばれない」というのは昔の話です。
external link 先輩の体験談:オーバーワークで大学を中退し帰国|KOKORO
日本では労働力が不足し、外国人材に頼る傾向が強まっています。ベトナム人留学生も飲食店やコンビニ、スーパーマーケット、食品工場などでアルバイトをしています。その中には、お金を稼ぐことが主目的になり、オーバーワークをしてしまう留学生もいます。しかし、最近は、留学生のオーバーワークに対する入管の審査や対処が以前より厳格になりました。
在留期間の更新を申請すると、入管はあなたの収入記録を調べます。収入が多い場合や学校の出席率が低い場合、成績が悪い場合などは審査が厳格になります。
また、留学先の学校選びも大事です。日本で高い評価を得ている学校の留学生は、ビザ更新の際も審査期間が短く、認定される在留期間も長い傾向があります。逆に、不法滞在や退学、出席率が低い学生が多い学校は、ほかの留学生も入管から厳しく審査されがちです。
留学の主目的は勉強です。お金を稼ぐのは就職後と考え、在学中は勉強や社会活動に時間をかけるようにしましょう。
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