技能実習・特定技能
★基本情報=給与、残業代、有給休暇
日本で働く外国人の平均給料はいくらぐらいでしょうか?また、残業代や有給休暇の仕組みはどのようになっているのでしょう?残業代をもらえないときはどうしたらいいでしょうか?
外国人の賃金水準
給与(給料)から残業代などを引いた外国人の賃金について、厚労省が2021年に発表したデータを紹介します。
◆在留資格別の賃金
在留資格 (ビザ) |
賃金 (Yen) |
賃金 (VND) |
「技術・人文知識・国際業務」など | ¥302,200 | 59,523,000 ₫ |
特定技能 | ¥174,600 | 34,390,000 ₫ |
技能実習 | ¥161,700 | 31,849,000 ₫ |
※100円=19,697 VND(2022年2月4日現在) |
※100円=19,697 VND(2022年2月4日現在)
ここから次のようなものを足したり引いたりしたものが、「手取り給料」です。足したり引いたりする内容は職場や勤務状況によって違いがあります。
ここに追加されるもの(例) |
時間外手当(残業代) |
深夜手当 |
休日出勤手当 |
通勤交通費 |
ここから引かれるもの(例) |
社会保険料 (厚生年金保険、健康保険、雇用保険など) |
所得税 |
住民税(来日2年目以降) |
特定技能外国人や技能実習生は多くの場合、ここからさらに「寮費」「水道・光熱費」などを引かれます。技能実習生数十人への取材では、寮費なども引いた後の「受け取り額」は毎月10~15万円で、3年間で200万円~300万円をベトナムに送った人が多かったです。
技能実習の賃金水準
・技能実習生の賃金は多くの場合、法律で決められた「最低賃金」と同じかそれより少し多いだけです。最低賃金とは、都道府県別の時給の最低額です。特定の産業に適用される最低賃金もあります。
特定技能や技人国などの賃金水準
・特定技能や技術・人文知識・国際業務の外国人は、同じ会社で働く日本人(同じような職種)と同じかそれ以上の給料をもらえます。
・日本語力が低いことなどを理由に日本人より給料を低くすることはできません。
割増賃金
残業などを行った場合は、通常の賃金より高い「割増賃金」が支払われます。割増賃金には次のようなものがあります。
・時間外勤務手当(残業代):1日8時間、1週間40時間を超えて働く「時間外労働」に対し、通常の賃金の1.25倍以上の賃金が支払われます。
・深夜勤務手当:22:00~5:00に働く場合は通常の1.25倍以上
・休日出勤手当:休日に働く場合は通常の1.35倍以上
割増賃金は労働基準法で定められています。もし、入国前にこれより安い賃金で労働契約を結んでも、それは法律に違反しているため無効です
有給休暇
働き始めて半年たつと、10日間の年次有給休暇を取る権利をもらえます。これをその日から1年以内に使いますが、使い切れない場合は、さらに1年だけ有効です。また、勤務開始から1年半で新たに11日間の有給休暇をもらえます。
勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
有給休暇の日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
有給休暇の日程は、原則として働く人が指定できます。どうしても業務に支障が出る場合だけ、会社が代わりの日を提案することができます。農業などで「雨が降ったらその日を突然、有給休暇にする」というような運営は認められません。
残業代をもらえない、有給休暇を取れないなどの場合は、労働基準監督署や外国人技能実習機構(OTIT)などに相談してください。
人気記事ランキング
-
田んぼのタニシは食べてはいけません 27980 views
-
オンライン無料日本語教室 23227 views
-
日本での「遅刻」は何分遅れから? 18182 views
-
Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16036 views
-
Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13106 views
Platinum Sponsor
Bronze Sponsors
- 弁護士法人Global HR Strategy
- エール学園
後援
- 在ベトナム日本国大使館
- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
- JNTOハノイ事務所
- 関西経済連合会
- 一般社団法人 国際人流振興協会
- 公益社団法人 ベトナム協会
- NPO法人 日越ともいき支援会
協力
関連記事
-
★基本情報=日本の税金と給与明細
国籍や年齢、在留資格にかかわらず、日本で働く人は皆、「所得税」と「住民税」を納めます。この2つの税金と給与明細の見方について説明します。 所得税について 日本人も外国人も日本で働いて給料をもらう場合は、「所得税」を納めます。 ・所得税は国に納める税金です。 ・所得税の額は所得に税率をかけて計算します。所得が大きいほど税率は高くなります。 ・所得税は毎月の給料から自動的に引かれ、企業が従業員の代わりに国に納めます。 ・所得税は在留資格に関係なく納める義務があります。留学生のアルバイトでも同じです。 給与明細の見方 上の写真はある技能実習生の給与明細です。この写真をもとに、給与明細の見方と所得税について説明します。 A 総支給額 ¥211,802 仕事をしたことに対し、会社から支払われるすべての金額です。「支給額」や「給与」とも呼びます。 B 社会保険の合計額 ¥34,319 次の3つ(社会保険費)の合計です。 ①健康保険(医療保険) ②厚生年金保険 ③雇用保険 C 課税対象額 ¥177,483 「A-B」の額です。 D 所得税 ¥2,340 Cに税率をかけると、所得税の額です。 「社会保険」の費用は会社と本人が分担します。社会保険については次の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 医療保険と年金について 「E 差引支給額」の計算方法 A(総支給額)+¥211,802 B(社会保険の合計)-¥34,319 D(所得税)-¥2,340 A-B-Dがこの人の「手取り給料」です。そこから「家賃」¥35,000を引いた額が「差引支給額」として銀行口座に振り込まれます。この会社では、「家賃」の中に寮の家賃と電気・ガス・水道代などが含まれています。 留学生のアルバイトと税金 留学生は「厚生年金保険」や「健康保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。その代わり、自分で「国民年金」や「国民健康保険」に加入します。また、留学生は基本的に「雇用保険」にも加入できないので、その費用も引かれません。 留学生の所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。くわしくは次の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 留学生のアルバイトと税金 *中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約(租税条約)によるものです。しかし、ベトナムと日本との間にはこの条約がありませんので、ベトナム人留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。 住民税 住民税とは「市区町村民税」と「都道府県民税」の2つを合わせた税金の名前です。1月1日時点で住所(住民票)のあった市区町村に2つの税金を合わせて納付します。 ・国に納めるのが所得税、自分の居住地に納めるのが住民税。 ・住民税も給与から引かれ、会社などが代わりに地方自治体に納めます。 ・住民税は前年の1~12月の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月まで給料から毎月引かれます。このため、日本で働き始めた外国人は、1年目は給与から所得税だけを引かれ、2年目の6月から所得税と住民税を引かれます。 ・日本に家族がおらず、前年の年収が100万円以下の場合、住民税を課税されません。 消費税 消費税は商品を買ったりサービス(ヘアサロンや映画鑑賞など)を受けたりしたときに支払う税金です。所得税や住民税と違い、所得とは関係ありません。 消費税の税率は10%で、商品やサービスの代金を支払う際に一緒に払います。ただし、飲食品(酒類を除く)を買って持ち帰るときの消費税率は8%です。これを軽減税率と言います。 ハンバーガーショップやコーヒーショップで飲食品を買って店の外で飲食する場合は、軽減税率の8%が適用されますが、店内で飲食するときの税率は10%です。 日本の税金についてもっと知りたい方は次の記事もチェック! [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人のための「生活・就労ガイドブック」(第8章:税金)
-
Vol. 9 医療
日本で医療を受けるには 1.医療機関の種類 2.医療機関を探す 3.言語サポート 4.医療保険 5. さまざまな手当 6.薬 日本で医療を受けるには 日本在留ベトナム人は40万人以上になりましたが、その多くは日本語をうまく話せません。そういった方々は日本語に自信がないので病院に行きづらいと感じていますし、行けたとしても、医師に症状を伝えたり医師の診察結果を聞いたりするときに意思疎通が十分にできません。 特に留学生が病気になった場合に困難に直面しています。技能実習生などは、受け入れている会社や監理団体(受入組合)がサポートしてくれますが、来日したばかりの留学生の場合は、サポートしてくれる個人や団体とのつながりもありません。急病などで緊急入院した場合、所属先の学校も支援をしてくれますが、支援内容に差があります。ここでは、外国人が日本で医療を受けるための基礎知識をお伝えします。 1.医療機関の種類 日本には多くの医療機関があり、それぞれ役割が分かれています。軽い病気やけがであれば、身近な診療所(クリニック)に行きましょう。そこで紹介状を書いてもらえば、その後、もっと大きな病院で診てもらうことができます。 ① 診療所・クリニック →日常的な病気やけがの治療 ② 中小病院 →手術や入院が必要な場合▽救急医療が必要な場合 ③ 大病院 →重症の救急患者▽高度な医療が必要な場合 【健康保険証】 病院やクリニックでは、健康保険証を提示してください。そうしないと、医療費が全額自己負担となります 【主な診療科目】 病気やけがの状況によって受診する診療科が分かれます。歯科はクリニックでの受診が主流です。 内科 消化器、呼吸器、循環器、泌尿器、血液、内分泌、神経など内臓の病気の診断や主に薬剤を使った治療をします。かぜをはじめとした一般的な病気の診断や治療も行います。 外科 がんや外傷の治療、手術などを中心に治療を行います。 小児科 子どもの病気を治療します。 整形外科 骨、関節、筋、腱といった運動に関連する器官やそれらにかかわる神経の病気の治療 眼科 眼の病気の治療 歯科 歯の治療や矯正など 産科 妊娠、分娩、新生児の治療など 医療機関を探す 医療機関の探し方を紹介します。 ① 住んでいる地域の市区町村が発行する広報誌 ② 各都道府県がホームページなどで提供している医療情報ネット ③ 住んでいる地域の市区町村や国際交流協会などに相談 市区町村や国際交流協会などの相談窓口(全国)のリンク集 ④ 医療安全支援センター 都道府県や、保健所を設置する市と特別区に「医療安全支援センター」が計 380カ所所以上設置されています。ここで医療機関を案内してもらえます。 ⑤ AMDA国際医療情報センター ・言葉の通じる医療機関の紹介や医療福祉制度を多言語で案内してくれます(電話03-6233-9266)。ベトナム語対応は第2・4水曜の10:00~16:00です。 ・電話通訳やZOOM経由の通訳も提供(問い合わせ050-3405-0397)しています。 AMDA国際医療情報センター公式サイト ⑥ 観光庁 ウェブページ「具合が悪くなったとき」 ◎緊急時 電話:119 急病のときや事故などで大けがをしたときは119番に電話して救急車を呼んでください。 言語サポート 日本の病院では外国人向け言語サポートが増えつつあり、ほとんどの大学付属病院や総合病院で電話を使った通訳サービスなどが導入されています。必要な場合は、病院が通訳を呼んでくれることもありますが、患者が通訳料を支払う必要はありません。ただ、医療分野のベトナム語通訳は、人材がまだ十分にいません。特に電話通訳は質が不十分なケースも多いとの指摘があります しかし、日本とベトナムとの間で結ばれたEPA(経済連携協定)によって2012年以降、ベトナムから看護師が日本に渡って研修や実務を行っています。このような背景もあり、最近はベトナム人の医療通訳や医師、看護師が勤務する病院も増えました。こうした病院に行けば、質の高いベトナム語のサポートを受けることができるでしょう。 ベトナム語サポートを受けられる医療機関を次ページ以降で地域別に紹介していますので、参考ににしてください。 ベトナム語サポートのある医療機関(東京) ベトナム語サポートのある医療機関(関東) ベトナム語サポートのある医療機関(関西) ベトナム語サポートのある医療機関(東海) ベトナム語サポートのある医療機関(九州北部) ベトナム語サポートのある医療機関(九州南部) 医療保険 日本に住む人は国籍に関係なく公的医療保険に加入することになります。 (1)健康保険 加入者は医療費30%負担 健康保険にはサラリーマンやその家族などが加入します。加入すると、歯科クリニックや病院などで一部負担だけで受診できます。原則として医療費総額の30%(6歳未満や70~74歳は20%)を本人・家族が支払い、70%は保険でカバーされます。保険が適用されない医療サービスもあります。 保険料は会社が半分負担 毎月支払う保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。 (2)国民健康保険 留学生にも加入義務 住民登録を行っている人で、職場の健康保険の対象でない75歳未満の人は、国民健康保険に加入することになります。外国人留学生にも加入義務があります。 加入者は30%負担 加入者は医療機関で受診した際、原則として医療費総額の30%を支払い、70%は保険でカバーされます。ただし、保険が適用されない医療サービスもあります。 加入方法 居住地の市区町村の役所で加入手続きをします。在留カードやパスポートが必要です。同居する家族がいる場合は、家族も一緒に加入します。健康保険証に家族の名前が書き込まれているかどうか確認してください。 住所変更の申請 住所が変わった場合は、新住所の市区町村の役所で申請し、新しい保険証を受け取ってください。この手続きをしないと、国民健康保険の適用を受けられません。 ※所得や生活状況などによって保険料が軽減される場合があるため、詳しいことは、住んでいる市区町村で聞いてください。 さまざまな手当 医療保険には、さまざまな手当があります。その一部を紹介します。 【療養費】 ✔︎ 就職直後で保険証が手元にない✔︎ ギプスなどの治療用装具を購入した✔︎ 医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージなどを受け✔︎ 海外で診療を受けた こうした場合に、医療費全額をいったん自分で支払ってから、居住地の役所に申請して認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。 【高額療養費】 医療機関や薬局で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代などは含まない)が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度 【出産育児一時金】 被保険者やその扶養家族が出産したとき、1児につき原則として 42 万円が支給されます。 薬 薬は薬局やドラッグストアで購入することができます。薬には副作用があるので、使い方に注意しましょう。 薬局 薬局では、医師が作成した処方せんに基づいて薬を調剤し、販売します。それ以外の医薬品も購入できます。日本では医師の処方せんがないと買えない薬がたくさんあります。処方せんなしで買える薬もありますが、同じ作用の薬なら、処方せんを渡して買うと、保険が適用されて原則3割負担ですみます。 ドラッグストア 主に処方せんの不要な医薬品や飲食品、日用雑貨品などを販売しています。処方せんに対応してくれるドラッグストアもあります。 ◎医療についてもっと知りたい場合は下記リンク先の資料をご参照ください。 外国人のための「生活・就労ガイドブック」(第6章:医療)
-
★基本情報=技能実習のトラブル解決
残業代を払ってもらえない▽有給休暇をもらえない▽失踪して別の仕事をしたい▽解雇されそうだ▽どうしても転職したい▽妊娠した――そのような技能実習のトラブルの解決に必要な知識と相談先を紹介します。 主なトラブルと相談先 技能実習で夢をかなえた先輩もたくさんいますが、技能実習をめぐるさまざまなトラブルも報告されています。多いのは残業代や職場での暴力・暴言、有給休暇、解雇などに関するトラブルです。妊娠に関する悩みも増えています。 行政の相談窓口 残業代を払ってもらえない、暴力や暴言を受ける、などのトラブルがあれば、まずは監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談サイト 万一、通報によって会社や組合から不利益を受けた場合は、もう一度OTITに通報するか民間の支援団体(下記)に相談してください。また、労働基準監督署(労基署)やFRESCといった行政機関にも相談できます。各地に国際交流センターなどが設けている外国人相談窓口もあります。 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりせず、いくつかの機関や団体に相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国の労基署 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] FRESC 民間の支援機関 民間の支援団体もあります。団体によって対応範囲は異なりますが、労働、雇用、生活、在留資格(ビザ)、再就職、妊娠などさまざまな相談に無料で応じてくれます。 〈支援団体の例〉 外国人実習生SNS相談室 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 在日ベトナム人協会(VAIJ) 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 これらの団体の相談窓口へは下記リンク先からアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口 さまざまなトラブルと解決方法 トラブル解決に必要な知識や解決事例を知っておき、被害を防ぎましょう。 失踪して別の仕事をしたい 「受け入れ先の会社に不満(残業代や暴力・暴言など)があるので、失踪して別の仕事をしたい」というケースがよくあります。実習先の会社から無断で逃げ出すことを「失踪」といいます。また、Facebookなどで高賃金の仕事を紹介する投稿があり、失踪を加速させています。 しかし、技能実習生が失踪して別の仕事に就いても、高収入が安定的に続くことはありません。そして、下記のようなたくさんのリスクや不利益があります。 〈失踪による不利益〉 他の仕事をすると不法滞在・不法就労になる。 雇用が不安定で、長期的な収入は元の会社より低くなる。 病気や大けがのときに医療保険が適用されない。 仕事で大けがをしても補償がないことが多い。 不法滞在(犯罪)なので、外を自由に歩けない。 紹介料をだまし取る詐欺も横行している。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪中の不法就労の様子(体験談) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪、不法就労、そして失職(体験談) 失踪して得なことはありません。失踪する前にOTITや支援団体に相談しましょう。 どうしても転職したい 受け入れ先の会社が残業代を払わない、暴力を振るうなどの法律違反をしている場合は、OTITの支援を受けて会社を変えることができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 支援団体とOTITの支援で転職した事例(体験談) 解雇(強制帰国)されそうだ 受け入れ先の会社や組合が気に入らない技能実習生を途中でやめさせ、帰国させようとすることがあります。ひどい場合は、空港まで連れて行かれることもあります。多くの場合、自主的にやめるという趣旨の文章を書かされ、署名を強要されます。 しかし、日本の法律では「やむを得ない事由」がなければ、契約期間の途中で解雇することはできません。支援団体の助けで強制帰国を免れたり転職したりしたケースがいくつもありますので、知っておいてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_01 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_02 有給休暇をもらえない 自分で交渉して1週間の有給休暇を取得した先輩 技能実習生には有給休暇を取得する権利があります。自分で交渉するか、OTITや支援団体などに相談してください。 パスポートや在留カードを預かる 実習先の会社や組合がパスポートや在留カードなどを預かることがあります。これは法律で禁止されていますので、OTITに連絡してください。対処してくれます。 難民認定申請をすると日本で働ける? 悪質なブローカーが「難民認定申請をして6カ月すると日本で自由に働けるようになる」と持ちかける場合があります。しかし、今では、本当の難民ではない人が難民認定を申請しても許可されず、ベトナムに強制送還されるリスクもあります。技能実習生が日本で難民として認められたケースはありません。 妊娠した 技能実習生が妊娠するケースが増えています。多くの場合、実習を途中で終えて帰国するように言われますが、法律では妊娠を理由に技能実習生を解雇することはできません。生まれた子どもの育児をだれかに手伝ってもらう必要がありますが、しばらく休業してから実習に戻ることも可能です。 支援団体の「NPO法人日越ともいき支援会」は妊婦の支援実績も豊富です。
-
総まとめ・ベトナム人向け相談窓口
学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)
人気記事ランキング
-
田んぼのタニシは食べてはいけません 27980 views
-
オンライン無料日本語教室 23227 views
-
日本での「遅刻」は何分遅れから? 18182 views
-
Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16036 views
-
Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13106 views
Platinum Sponsor
Bronze Sponsors
- 弁護士法人Global HR Strategy
- エール学園
後援
- 在ベトナム日本国大使館
- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
- JNTOハノイ事務所
- 関西経済連合会
- 一般社団法人 国際人流振興協会
- 公益社団法人 ベトナム協会
- NPO法人 日越ともいき支援会