技能実習・特定技能
会社がしてはいけないこと
外国人も日本人も安全・安心な環境で働く権利があります。職場での暴力を会社が放置したり、社長や上司がひどい言葉を使うことは許されていません。また、会社などが働く人のパスポートや通帳などをあずかることも禁止です。日本の職場のルールについて紹介します。
職場での暴力は違法
社長や上司が従業員に対して次のようなことをすることは、さまざまな法律で禁止されています。また、社内でそのようなことが起きているのに会社が黙認することも許されません。例を書きます。
・暴力をふるう。
・ひどい言葉を投げかける。
・いじめる。
・性的ないやがらせをする。
・作業時間中にトイレで席を離れると、罰金を取る。
会社などがこれらに違反したとき、技能実習生の場合は、まず組合(監理団体)に相談しましょう。それでも改善されない場合は、次のような窓口に相談しましょう。OTIT以外は「技術・人文知識・国際業務」や特定技能などの外国人の相談も受けます。
パスポートや通帳を取り上げるのは違法
技能実習生が逃げ出すのを防ぐために、受け入れ会社がパスポートや在留カードを取り上げることが過去にありました。
しかし、外国人を雇っている会社が在留カードなどをあずかることは、外国人の移動の自由を制限することになり、違法です。外国人からお願いした場合でも、あずかってはいけません。通帳をあずかるのもいけません。
このようなことが起きた場合も、組合やOTITに相談してください。
働く環境について
日本の会社などは働く人に安全で清けつな職場環境を提供しなければなりません。
働く環境について
会社などは、従業員が働く環境について次のような点をチェックし、必要があれば改善しなければなりません。
・空気:ほこりや体に悪い物質が作業場の空気に含まれていないか。
・温度・湿度:寒すぎたり暑すぎたりしないか。外で作業する場合は、寒さや暑さをやわらげるための対策がとられているか。
・明るさ:暗すぎたり明るすぎたりしないか。
・音:騒音がないか。
・広さ:せますぎないか。通路が確保されているか。
作業について
会社などは、働く人の健康や安全が守られるような作業方法を指示しなければなりません。具体的には、作業の適切な内容・時間・方法などについてマニュアルを作ったりチェックしたりします。
働く人の健康について
会社などは働く人の健康をチェックしなければなりません。
・1年に1回以上、健康診断を行う。
・休憩室やシャワー室を設け、清潔な状態に保つ。
・健康に関する相談窓口を設ける(なるべく外部の相談窓口)。
こうしたことが守られておらず、みなさんが困っている場合も、上記の窓口に相談してください。
寮の費用や設備について
技能実習生の場合は、受け入れ会社が寮(アパートなど)を用意します。そして、毎月の給料から寮費(家賃)や水道・ガス・電気の料金が引かれます。
ここで注意点があります。寮については、次のような決まりがあります。
・会社は、実際にかかる費用を超えた家賃や水道・ガス・電気代を実習生からもらってはいけない。
・寝る場所は1人につき4.5㎡以上
・かぎをかけられる収納スペースを1人ずつに提供する。
・適度な大きさの窓がある。
・暖房設備がある。
・日勤、夜勤の技能実習生がいる場合は、活動時間が違うため、寝室を別にする。
家賃については、例えば、会社が¥80,000 / 月の部屋を借り、そこに実習生4人を住ませた場合、1人あたりの家賃は最高で¥20,000しか取れません(¥80,000÷4人=¥20,000円)。水道・ガス・電気代・Wi-Fiの費用についても同じです。家賃や電気代などの一部を会社が負担してくれるケースもたくさんあります。
これらの決まりを会社が守っていない場合、まず組合(監理団体)に相談し、それでも改善されなければ、OTITに相談してください。
まとめ
在留資格にかかわりなく、職場で暴力や暴言などを受けた場合は、公的な相談窓口に相談してください。また、技能実習生の場合は、パスポートや通帳を取り上げられた場合や寮費が高すぎる場合などは、組合やOTITなどに相談しましょう。
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会社と交渉して有給休暇を取得!
福島県二本松市の山の中腹(標高約700㍍の地点)にある古い寮に住み、養鶏場で技能実習を続けてきたシムさん。彼女は3年間、連休が一度もありませんでしたが、今回、勇気を振り絞って会社と交渉し、有給休暇を取得しました。そして、7泊8日の思い出深い旅行を体験することができました。> 陸の孤島で生活 寮の近くからの風景 シムさんたち3人が住む寮は山の中にあり、最寄り駅まで約20㌔、大きなスーパーまでは約30㌔もあります。一番近い民家でさえ寮から3㌔近く離れていて、一番近い商店(ガソリンスタンド内の売店)までは、そこからさらに1㌔近くあります。 このように大変不便な場所に住んでいますが、寮からガソリンスタンドまではずっと坂道なので自転車も使えません。また、この地域には、町に行くためのバスすら通っていません。文字通り「陸の孤島」で、マイカーがないと生活が成り立たない地域です。 会社や組合のサポート不足 シムさんたちの寮 それにもかかわらず、シムさんたちの会社はスーパーへの買い出しのために月1回しか車を出してくれません。しかも、人員を増やさずに休みなくローテーション勤務を回したい会社側の都合で、技能実習生には、年末年始・GW・お盆も含めて一切連休がありません。 有給休暇は、通院する場合や会社が決めた日程で単発的に与えられますが、2連休すらなく、有給休暇の日数も労働基準法の規定にまったく足りていませんでした。 「陸の孤島」「会社のサポートなし」「連休なし」という信じがたい条件のため、シムさんは2021年6月に技能実習を終えるまでの約3年間、二本松市から出たことがありませんでした。月に1回の楽しみは、買い出しの際に仲間と一緒に回転寿司を食べることでした。 有給休暇取得申請 有給休暇の申請用紙 このような状況を知ったKOKOROの記者とオンライン無料日本語教室でシムさんを教えてきた清水先生、支援団体「外国人実習生支援」の榑松(くれまつ)代表の3人は、有給休暇に関する法律(労働基準法)の規定などをシムさんに教えました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 有給休暇に関するリーフレット(OTIT作成) そして、シムさんは今年6月、有給休暇の申請書(日本語とベトナム語の2カ国語)を会社の課長に渡しました。会社はすぐにはよい返事をくれませんでしたが、最終的には8連休を認めてくれました。 3年間で初めての国内旅行 東北新幹線・東京駅に降り立ったシムさん〈2021年7月3日〉 ただし、会社も監理団体も有給休暇中の移動はサポートしてくれません。「月1回の買い出しには車を出すが、それ以外には車を出さない」というスタンスで、シムさんには駅に行くための交通手段がありませんでした。タクシーだと片道1万円を超える可能性があります。そこで、榑松さんの友人で福島に住む後藤さんという人がマイカーでシムさんを送り迎えしてくれることになりました。 こうして技能実習修了直後の7月3日、シムさんは日本に来て初めて旅行に出かけました。 ■7/3:後藤さんの車で郡山駅に行き、新幹線に乗車。東京駅ホームで清水先生と合流。 ■7/4:東京観光 ■7/5:東京観光、浴衣体験 ■7/6:名古屋観光 ■7/7:名古屋観光 ■7/8:京都観光(嵐山、金閣寺、清水寺) ■7/9:東京観光、家族や同僚へのお土産を購入 ■7/10:東京観光。福島に戻り、再び後藤さんの車で寮に帰宅。 まとめ 清水寺(京都) 技能実習生も正社員も継続勤務期間が6カ月になった時点で10日間の有給休暇を取得できます。その後1年経つと新たに11日間、さらに1年経つと新たに12日間の有給休暇を与えられます。有給休暇を十分に取得したい人は下記リンクから申請用紙をダウンロードして記入し、会社や監理団体(組合)と相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 有給休暇の申請用紙(2カ国語) 会社や監理団体に相談してうまくいかない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。また、「外国人実習生支援」などの相談機関もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB) シムさんは、後藤さんに山奥まで車で送り迎えしてもらい、東京ではボランティア日本語教師の方々から旅費のカンパをいただき、清水先生の家にも泊めてもらい、京都では清水先生の友人にマイカーで案内してもらいました。梅雨で雨がちな天気でしたが、旅行中にたくさんの親切に触れ、とてもよい思い出になったそうです。 シムさんは帰国便を確保するまで「特定活動」の在留資格で引き続き養鶏場で働きます。日本に来るときに6歳だった長女は9歳、3歳だった長男は6歳になっています。早く帰国したいと願うシムさん。帰国前によい思い出ができて、よかったですね。
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総まとめ・ベトナム人向け相談窓口
学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)
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