困りごと解決
「簡単にお金がもうかる仕事」で逮捕された5つの実例
外国人が日本で暮らしていると、SNSや知人を通じてさまざまな「小遣いかせぎ」の誘いがあります。たとえば、「銀行のキャシュカードや通帳を高価で買います。帰国する人は売ってください」「ATMから現金を引き出してくれたら〇万円」「携帯電話を高価で買い取ります」「荷物を運ぶだけで〇万円」といった誘いです。一見、「簡単にお金がもらえる仕事」のように思えますが、実はとても危険です。こうした誘いに応じてしまうと、そのこと自体が犯罪になったり、大きな犯罪に協力したりすることになります。誘いに応じて実際に逮捕された人たちのケースを紹介します。
<このページの内容>
1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕
埼玉県警は2023年、「生活費の入出金に使う」と説明して銀行口座を開設したのに、実際は他人に使わせていたとして、新潟市に住むベトナム人留学生(22)を詐欺の疑いで逮捕しました。銀行をだましたので詐欺になります。
警察によると、留学生は、新潟市内の銀行で口座を開設後、インターネットバンキングのパスワードなどを他人に教え、相手がこの口座を自由に使えるようにしました。この口座には、その後約13カ月間に、複数のベトナム人の口座(日本、ベトナム)から400回に渡って計約6億5,000万円が振り込まれました。
この口座に振り込まれたお金は、さまざまな詐欺の被害者からだまし取ったお金などとみられ、他の口座に送金されて現金が引き出されるなどされていました。
2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕
警視庁(東京の警察)は2023年、他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出したとして、無職の中国人男性(33)を窃盗の疑いで逮捕した、と発表しました。男性は184枚の他人のキャッシュカードを使い、5000万円以上を引き出していた可能性があるそうです。
男性は東京都内のコンビニ9店のATMで、ベトナム人のキャッシュカードを使って計776,000円を引き出したとして逮捕されました。他人のキャッシュカードでお金を引き出すと窃盗になります。
この口座には、詐欺グループが運営する偽(にせ)の通販サイトで商品を購入しようとした多数の被害者が代金を振り込んでいました。そのサイトでは、衣料品や腕時計などが格安で紹介されていますが、代金を振り込んでも商品を送らない詐欺サイトでした。詐欺グループはこうしたサイトをいくつか運営し、全国の約5,000人から計1億円以上をだまし取ったと見られています。
キャッシュカードや通帳を売った人も犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。
3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕
埼玉県警は2023年、他人が契約した携帯電話などを買い取ったとして、同県に住むベトナム人男性(26)を携帯電話不正利用防止法違反の疑いで逮捕しました。60代の外国人女性が契約した携帯電話4台とSIMカード4枚をその女性から買ったという容疑です。
男の共犯者がSNSで携帯電話を売る人を募集し、女性が応募しました。女性はその後、男性から指示されて携帯電話ショップで通信契約をして携帯電話を購入し、男性に売ったそうです。
SIM付きの携帯電話を買うことも売ることも犯罪になります。
4.現金を受け取って運んだために逮捕
2023年、埼玉県のおばあさんの家に、彼女の息子を名乗る男から「今日中に取引先に送金しなければならないが、会社のお金を入れたかばんをなくした。助けてほしい」と電話がありました。そして、家の近くに息子の部下という男がやって来たので、おばあさんは現金130万円を渡しました。
しかし、翌日、「まだお金が足りない。もう一度、部下がお金を取りに行く」と電話がありました。おばあさんは「あやしい」と思い、自分から息子に電話をかけてみました。すると、昨日からの電話は息子ではなかったことが分かりました。
おばあさんは警察に通報し、警察は「部下の男」がお金を受け取りに来るのを隠れて待ちました。そこにベトナム人男性(28)が現れ、逮捕されました。
男性は失踪した元技能実習生です。失踪後は短期のアルバイトしか見つからず、お金に困っていました。そんなとき、「仕事を探している人いますか」というSNS投稿を目にし、投稿者に連絡すると、日本人の指示役を紹介されました。指示役から与えられた仕事は、お年寄りから現金を受け取って公園まで運び、日本人に渡す役割でした。ベトナム人男性はその役割を約2カ月間で4、5回繰り返したところで、逮捕されました。最後の「仕事」では3万円をもらうことになっていたそうです。
男性は詐欺未遂の罪で起訴され、裁判所で懲役3年・執行猶予4年の判決を受けました。
このような詐欺を「特殊詐欺」と呼びますが、特殊詐欺に関係したとして2022年に警察に捕まった外国人は過去最多の145人でした。そのうち約58%が現金などを受け取る役割(受け子)で、約20%がATMで現金を引き出す役割(出し子)でした。
5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕
元技能実習生のベトナム人男性(25)が大阪市内で2022年、他人から頼まれて荷物を運んでいると、警察官に囲まれ、麻薬特例法違反で逮捕されました。荷物のもともとの中身は合成麻薬のMDMAでした。
男性は1カ月前に繁華街で知り合ったベトナム人らしい男から「私の部屋にお菓子が届くことになっているが、家賃や光熱費を滞納しているので、家主に会いたくない。代わりに荷物を受け取って持ってきてほしい」と頼まれました。
男性は技能実習から失踪した後は安定した仕事に就けず、お金に困っていたので、謝礼2万円でこの「仕事」を引き受けました。指示されたマンションの部屋に行って配達員から荷物を受け取り、箱を開けると、コーヒー豆やチョコレートの箱などが入っていました。それを見て安心し、荷物をキャリーバッグに詰め替えてマンションを出たところ、逮捕されました。
この荷物はドイツから空輸され、税関の検査でコーヒー豆の袋からMDMA985錠(末端価格約493万円)が見つかっていました。警察は中身を別の物にすり替えて、荷物がどこに運ばれるか捜査をしていたのです。
男性は裁判で懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。
6.まとめ
「小遣い稼ぎ」のつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それ自体が犯罪になってしまいます。また、大きな犯罪に協力していることにもなります。
「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に捕まったり、場合によっては、母国に強制送還されたりします。楽な仕事でたくさんの謝礼がもらえる「うまい話」や「あやしい話」にはくれぐれも注意してください!
① 口座売買
・キャッシュカードや通帳を他人に売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。その口座は詐欺などの被害者にお金を振り込ませる口座に使われます。
・最初から他人に使わせる目的で自分の口座を開設した場合も犯罪(詐欺)です。
② 自分の口座で現金を引き出す
自分の銀行口座に振り込まれたお金を引き出して、別の口座に入金するかだれかに渡すと、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。そのお金は詐欺や不正送金に関係するお金です。
③ 他人の口座から現金を引き出す
他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことは犯罪(窃盗)です。
④ 携帯電話売買
携帯電話を他人に売ると犯罪(携帯電話不正利用防止法違反)になります。その電話は詐欺などの犯罪に利用されます。
⑤ 知らない人からお金を受け取る
だれかに頼まれて他人からお金を受け取ることで犯罪(詐欺など)に協力することになります。
⑥ 荷物の受け取り・転送・搬送
荷物を受け取ってどこかに運んだり転送したりすることも犯罪(詐欺、覚せい剤取締法違反など)になるリスクが高いです。
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外国人が日本で暮らしていると、知人やSNSを通じて「銀行のキャシュカードや携帯電話を売ってほしい」と持ちかけられることがよくあります。他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出す「アルバイト」や荷物を運ぶだけで謝礼をもらえる「アルバイト」を頼まれることもあります。「簡単な仕事でお金がもらえる」と思いがちですが、このような「うまい話」はとても危険です。軽い気持ちでこうした誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に逮捕されたり、大きな犯罪に協力したりすることになります。そして、母国に強制送還されることもあります。 <このページの内容> 1.犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは? 2.キャッシュカードや携帯電話を売る=犯罪 3.他人に頼まれてお金を引き出す=犯罪 4.知らない人からお金を受け取って運ぶ=犯罪 5.他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ=犯罪 6.「知らなかった」と言い訳しても許してもらえない 7.まとめ 1.犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは? 「アルバイト」や「小づかいかせぎ」のつもりでやったことが犯罪になってしまうケースがあります。そのような「アルバイト」の代表的なもの6種類を下の表で紹介します。同じ母国の人からSNSなどで誘われることが多いので、くれぐれも気をつけてください。 ◆一般の外国人が犯しやすい6種類の犯罪 銀行のキャッシュカードや通帳を売る 犯罪収益移転防止法違反 他人に頼まれて自分の口座からお金を引き出す 犯罪収益移転防止法違反 他人の口座から現金を引き出す 窃盗 携帯電話(SIM付き)を売る 携帯電話不正利用防止法違反 知らない人からお金を受け取って運ぶ 詐欺など 他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ 詐欺、覚せい剤取締法違反など 「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、依頼や誘いに応じてしまうと、自分のしたことも犯罪になりますし、犯罪グループに協力することにもなります。その結果、あなたが犯罪者として警察に捕まり、場合によっては、母国に強制送還されることもあります。 それでは、一つ一つについてくわしく説明していきます。 2.キャッシュカードや携帯電話を売る=犯罪 キャッシュカードなどを売ること=犯罪 日本で暮らすベトナム人向けのFacebookページ(ベトナム語)などで「キャッシュカードや通帳を高額で買います。帰国する人は売ってください」といった投稿をよく見かけます。呼びかけに応じてキャッシュカードなどを売ると、数万円をもらえる場合もあります。 しかし、このような投稿をする人は犯罪者とつながっており、あなたが銀行のキャッシュカードや通帳を売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)になります。そして、あなたの口座は、詐欺グループがだれかをだましてお金を振り込ませるための口座や不正送金を行うための口座に使われます。インターネットバンキングの口座番号やパスワードを他人に教える場合も同じです。 そのような犯罪被害が発覚し、警察が捜査すると、口座を売ったあなたはすぐに特定され、警察から事情を聴かれたり逮捕されたりします。 ◎ 帰国するために不要になった口座は必ず解約してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!|KOKORO 携帯電話を売ること=犯罪 携帯電話を他人に売ると、その電話は、悪い人がだれかをだましてお金を振り込ませるときなどに使われます。たとえば、その電話を使って、相手(被害者)に電話したり、仲間に指示をしたりします。 あなたが詐欺に直接には協力しなくても、携帯電話を他人に売ったりあげたりすること自体が携帯電話不正利用防止法違反という犯罪になります。 ※SIMの入っていない携帯電話なら、他人にあげても大丈夫です。 3.他人に頼まれてお金を引き出す=犯罪 他人に頼まれて自分の口座から現金を引き出す=犯罪 だれかに頼まれて、あなたの銀行口座に振り込まれたお金を引き出し、別の口座に入金したり他人に渡したりすると、犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。そのお金は、悪い人がだれかをだまして振り込ませたお金や不正送金に関係するお金です。 他人の口座から現金を引き出す=犯罪 他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことも犯罪です。他人の口座からお金を引き出すことは窃盗にあたります。 悪い人がだれかをだましてお金を振り込ませるときは、他人から買った口座に振り込ませます。そのお金をあなたがATMで引き出した場合、ATMの防犯カメラの映像などであなたが特定され、警察から事情を聴かれたり逮捕されたりすることがあります。 詐欺グループの中でATMから現金を引き出す役割は「出し子」と呼ばれています。「出し子」は警察に逮捕されるリスクが高いので、犯罪グループは「出し子」の役割をアルバイトにやらせるのです。 4.知らない人からお金を受け取って運ぶ=犯罪 現金の受け取り役・運び役=犯罪 だれかに頼まれて、他人からお金を受け取る役割を引き受けると、詐欺などの犯罪に協力することになります。 悪い人がだれかをだましてお金を受け取る場合、口座に振り込ませるか、どこかで直接受け取ります。あなたが受け取り役を引き受けた場合、あなたは詐欺に協力したことになり、警察に見つかれば逮捕されます。 詐欺グループの中で被害者から現金を受け取る役割は「受け子」と呼ばれています。現金の受け渡し場所の近くに警察がかくれて待ち、「受け子」が逮捕されるケースが多いので、詐欺グループはその役割をアルバイトにやらせます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 現金の受け取り役が逮捕された実例など|KOKORO 5.他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ=犯罪 荷物の受け取り・転送・搬送=犯罪 自宅などに配達された荷物を受け取ってどこかに運んだり宅配で転送したりする「アルバイト」も犯罪です。荷物の中身によって、どの犯罪にあたるかが決まります。 受け取る荷物は犯罪に関係するものです。中身が麻薬や覚せい剤の場合もあります。覚せい剤や麻薬などを扱うことは重大犯罪なので、「中身を知らなかった」と言い訳しても、多くの場合、あなたも罪に問われます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 荷物の運び役が逮捕された実例など|KOKORO 飛行機で荷物を運ぶ「運び屋」=犯罪 「謝礼を渡すので、飛行機で荷物を運んで向こうの空港で友人に渡してほしい」とか「海外に行ってお土産をあずかって帰るだけで数万円を支払う」と頼まれることがあります。 しかし、このような誘いには絶対に乗ってはいけません。その荷物が、違法薬物(覚せい剤や麻薬)や輸入禁止の品物、または危険物である可能性が高いからです。「中身を知らずに運んだ」と主張しても、多くの場合、あなたも罪に問われることになります。 【覚せい剤取締法違反、関税法違反など】 6.「知らなかった」と言い訳しても許してもらえない 覚せい剤や麻薬の「運び屋」は重大な犯罪であり、厳しく罰せられます。他人からあずかった荷物でも、自分が運んだ以上は責任を問われます。「中身を知らなかった」「中身が分からなかった」と主張しても、簡単には認めてもらえません。 麻薬組織に利用され、「中身を知らずに運ばされた」という場合、そのことを裁判官に信じてもらえれば、裁判で無罪になる場合もあります。しかし、それはとても難しいです。 あなたが言っていることを裁判で認めてもらうには、荷物の受け渡しの状況を知っている人に証言してもらうなど、あなたの説明が本当であることを証明しなければなりません。 また、刑事裁判では、次のようなことがらも確認されます。 だれにどうやって頼まれたのか 約束された謝礼はいくらだったのか 役割を引き受ける過程で、犯罪の可能性を疑うような場面ややり取りはなかったのか なぜその荷物が合法的なものだと信じたのか 旅行の目的は何だったのか そして、たとえば、「あなたが荷物の中身が覚せい剤や麻薬だとはっきり認識できなくても、何か違法なものかも知れないと疑うことは可能だった」と裁判官が判断すると、あなたは有罪になる可能性が高いです。 7.まとめ 小づかいかせぎのつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それが犯罪になります。 下記のような「仕事」や「アルバイト」を引き受けると、警察に逮捕される場合もありますので、くれぐれも注意してください。 ① 銀行のキャッシュカードや通帳を売る ② 他人に頼まれて自分の口座からお金を引き出す ③ 他人の口座から現金を引き出す ④ 携帯電話(SIM付き)を売る ⑤ 知らない人からお金を受け取って運ぶ ⑥ 他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ
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求人詐欺、多発中!
ベトナム人向けのFacebookページで見た「仕事を紹介する」という投稿を信じ、登録費用や担保金などのつもりでお金を振り込むと、相手と連絡が取れなくなった!このような「求人詐欺」の被害が多発しています。「税務申告なし」などのうまい話に用心してください。被害の実例や対策などを紹介します。 ¥200,000をだまし取られた! 在日ベトナム人協会(VAIJ)はベトナム人のさまざまな相談に乗っています。その中で「求人詐欺」に関する相談は昔から後を絶ちません。 埼玉県の技能実習生の女性は2021年8月、FacebookのTokyo baitoで、家でできる仕事に関する求人投稿を見ました。 ・リップスティックにラベルをはる仕事 ・月収150,000円 彼女が技能実習でもらう毎月の手取り給料は約130,000円(約25,700,000 VND)で、技能実習生の平均的な水準ですが、内職でもっとお金を稼ぎたいと思い、投稿者にDM(ダイレクトメッセージ)を送りました。 DMでの主なやり取りは次の通りです。 ・まだ募集していますか? ・はい ・勤務条件を教えてください? ・リップスティック1500本にラベルをはれば給料75,000円 ・3,000本なら180,000円 続けてやり取りをしていると、相手から「口紅の持ち逃げを防ぐために、最初に保証金を預ける必要がある」と説明されました。保証金の額は100,000円。彼女は指定されたゆうちょ銀行口座に150,000円を振り込みました。 その後、リップが送られてくることになっていましたが、なかなか届きません。不安になって「仕事への応募を取り消したい」とメッセージを送ると、「わかりました。担保金は返します。しかし、返金手続料として50,000円を振り込んでください」と指示されました。 彼女は150,000円を返してもらうために、仕方なく追加で50,000円を振り込みました。すると、間もなく相手と連絡が取れなくなり、合計200,000円がそのまま返ってきませんでした。 彼女は悔しくて仕方ありませんが、技能実習生が受入会社以外で働くのは法律違反なので、警察に被害届けを出すこともできませんでした。 求人投稿のここに注意! 上の写真はTokyo baitoへの投稿です。投稿の要点と不審な点について説明します。 投稿の要点 ・キッチン、ホール ・すぐに仕事を始められる ・時給:1,100円 ・「税務申告なし」も選べる 不審な点 「税務申告なし」は違法です。一見、親切なように見えますが、この文言は違法グループを見分ける目印の一つです。この文言が入っている求人情報には要注意です! 求人投稿への「いいね!」は仲間の可能性 求人詐欺はTokyo baitoだけではありません。この写真は2021年11月のTokyo baitoへの投稿です。次のようなことが書かれています。 ・Kanagawa baitoで求人情報の投稿を見た。 ・投稿者に連絡すると別の人物を紹介され、その人物から指示されて22,000円を振り込んだ。 ・振り込むと、投稿者にも別の人物にも連絡が取れなくなった。 この女性は「求人詐欺はグループで行われ、仲間がウソの求人投稿への『いいね!』や書き込みをしている可能性がある」と指摘しています。 他人の写真と偽名を使って投稿!? これもTokyo baitoへの投稿です。「ある人物がうその名前と写真でTokyo baitoやKobe Baitoなどに求人情報を投稿し、紹介料をだまし取っている」と警告しています。 この人物の求人投稿にも「給料手渡し」や「税務申告なし」などの誘い文句が書かれているとのことです。 まとめ:被害をなくすには 仕事探しは正規ルートで 日本では、行政の許可なしで仕事を紹介すること自体が違法です。しかし、SNSの求人情報の多くが無許可の人によって発信されています。不法滞在者や内職をしたい技能実習生、税金を免れたい人など、法律に違反してお金もうけをしたい人が彼らの絶好のターゲットです。 こうしてBộ Đội Japan(ボードイ・ジャパン)やTokyo baitoなどの求人投稿に応募し、紹介料などをだまし取られるケースが昔から山ほどあります。振込先の銀行口座は、母国に帰った元実習生や元留学生から違法に譲り受けた口座なので、仮に警察が捜査しても詐欺の犯人を突き止めることは困難です。 また、現役の技能実習生や特定技能外国人は決められた職場で働くことを条件に日本での滞在が許可されています。仮に本当に副業を紹介してもらえたとしても、税務署や入管にばれたら、在留資格を失うことにもなりかねません。 法律を守り、正しい働き方でお金を稼ぎましょう。
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総まとめ・ベトナム人向け相談窓口
学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)
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彼女が技能実習を始めて数カ月で送出機関の社長がベトナムからやってきて、「会社はあなたをいらないと言っている。一緒に帰国しよう」と言いました。彼女は以前から相談していた外国人支援団体に連絡。支援団体のサポートでOTITが彼女を救出し、転職サポートもしてくれました。 カテゴリー 労働 【相談者】 ・技能実習生 ・30代・ベトナム人女性 ・居住地:奈良県→岩手県 送出機関社長が帰国を強要 ブラック企業で技能実習 相談者は奈良県の小さな縫製工場で技能実習を始め、毎日2~5時間残業しましたが、残業代を一切もらえませんでした。社長の説明は「本来は200枚を8時間以内に縫わなければならない。200枚縫い終わるまでは残業にカウントしない」というものでした。このため、手取り給料は88,000円(約18,610,000ドン)しかありませんでした。 ※100円=21,148 VND(2021年3月17日現在) 相談者はベトナムの縫製工場で12年間ミシンを踏んでいたので、経験はあります。しかし、奈良では仕上げ縫いを担当し、そで、肩、わき、えりなどすべての部分を縫わなければならないので、頑張っても1枚5分かかりました。100枚で500分。3時間残業しても1日150枚が精一杯でした。 強制帰国の危機 相談者が働き始めて3カ月目、社長は「1日200枚縫えないなら、あなたはもう会社に来なくていい」と言いました。そのときは監理団体(組合)の通訳が間に入り、仕事を再開できました。しかし、その4カ月後、送出機関の社長がベトナムから来て、「会社はあなたを要らないと言っている。私と一緒に帰国しよう」と相談者に迫りました。そして、相談者を見張るために、その夜は相談者の寮に泊まりました。 外国人技能実習機構が保護 相談者は4カ月前から「外国人実習生支援」という組織にSNSで相談を続けていました。送出機関社長が来た日の夜は、この組織の代表に「ベトナムに連れて帰られそうなので、助けてほしい」とSNSで送信しました。代表はその夜のうちに外国人技能実習機構(OTIT)と労基署に詳しいレポートをFAX送信し、翌朝、OTITの担当者たちが会社に来て相談者を保護してくれました。その後、この会社は技能実習を実施できなくなり、相談者たちは新しい会社で技能実習を続けられることになりました。 ポイント:強制帰国は違法 強制帰国の手順 技能実習生が強制的に帰国させられることは時々あります。しかし、それは違法です。そして、送出機関や監理団体が実習生を強制帰国させる際、次のようなことがよく行われます。 ・技能実習生に「自分の希望で帰国する」という文書を書かせる。 ・「帰国して何カ月か待てば、新しい技能実習先を紹介する」と言って実習生を説得する。 今回の送出機関社長も同じでした。しかし、相談者は本当に新しい実習先を紹介してもらえる保証はないと考え、「次の実習先が見つかるまで日本で待ちたい」と返事しました。 強制帰国は違法 技能実習法やその運用要領は実習生の帰国や解雇について次のように規定しています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 ポイント:OTITや支援団体を頼る 強制帰国への対処 監理団体や受入会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の支援団体もあります。OTITや労基署に1人でうまく相談できない場合も助けてくれます。「外国人実習生支援」は、緊急性が高い場合、代表が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、無理に空港に連れて行かれた場合は、出国審査(パスポート審査)で名刺の画像を見せて「本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています。 外国人実習生支援(Facebook) 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部:甄凱(けんかい)支部長 090・8496・9668(日本語) OTITが保護→別の会社で実習 相談者が「外国人実習生支援」にSOSを送った翌日、OTITの担当者たちが会社を訪れ、相談者が強制帰国させられないようにホテルに移して保護しました。相談者は約2カ月後、OTITや支援団体の手配で新しい会社に転籍しました。新しい会社は残業代をきちんと支払い、技能実習生の生活サポートもしっかりやってくれます。このように、やむを得ない事情がある場合は、OTITや支援団体を通じて新しい職場に移ることが可能です。
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