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外国の運転免許証を日本の免許に切り替える。国際運転免許証で運転する。

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2023年12月06日

日本で運転免許証を取るには、自動車教習所に通うために約30万円かかる場合があります。しかし、もしあなたが外国で取得した運転免許証を持っているなら、運転免許センターという役所で試験を受けて日本の運転免許証を発行してもらうこと(免許の切り替え)ができます。その際、試験の一部を免除してもらえる場合もあります。また、外国で取得した国際運転免許証を使って日本で運転することもできます。この記事では、運転免許証の切り替えと国際運転免許証について説明します。

1.外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える

外国の運転免許証を持っている人は、運転免許センターで、運転免許試験(学科試験・技能試験)の一部を受けずに日本の運転免許証を取得できる場合があります。その手続きは「運転免許の切り替え」と呼ばれています。

試験を免除してもらうための条件

学科試験か技能試験を受けずに日本の運転免許証をもらうには、次のような条件が必要です。

  • 有効期間内の外国の運転免許証を持っていること。
  • 外国の運転免許証を取得した後、その国に合計3カ月以上滞在していたことを証明できること(出入国スタンプの押されたパスポートなど滞在期間を証明する資料が必要)。

運転免許切り替えの申請方法

運転免許センター

日本の運転免許を発行してもらうには、あなたが住む都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)に下記のようなものを提出してください。運転免許センターは警察が運営しています。

①申請書
=あなたの健康状態に関する「質問票」も一緒に提出します。運転免許センターのスタッフが病気の症状などについて話を聞く場合もあります。

②写真1枚(たて3.0㎝×よこ2.4㎝)
=ぼうしをかぶらず、正面から撮影した、胸から上の写真。6カ月以内に撮影。背景なし。

③住民票の写し(住民登録をしていない人はパスポートなど)
=国籍の記載されたもの

④身分証明書(健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)
=見せるだけです。

⑤外国の運転免許証

⑥外国の運転免許証の日本語の翻訳文
=決められた役所や団体など(下記に例を紹介しました)が作成したもの。

⑦外国の運転免許を取得してからその国に合計3カ月以上滞在していたことを確認できる書類
=その国の出入国スタンプが押されているパスポート。スタンプが押されていない場合は、その国での滞在証明など。

⑧手数料

外国の運転免許証の日本語の翻訳文を発行してくれる役所や団体

・あなたの外国運転免許証を発行した外国の行政機関(警察など)
・あなたの外国運転免許証を発行した国の在日大使館か在日総領事館
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)

下記のページに運転免許の切り替えに関する説明が書かれています。

external link 警察庁HP

2.国際運転免許証で運転する

日本で使える国際運転免許証

「道路交通に関する条約」(通称・ジュネーブ条約)にもとづく「国際運転免許証」を持っている人は日本で車を運転することができます。

external link ジュネーブ条約を結んでいる国|警視庁

日本で使える国際運転免許証は、ジュネーブ条約を結んでいる国が発行し、その条約で決められたスタイルの国際運転免許証だけです。

ベトナムはジュネーブ条約を結んでいません(2023年4月現在)。

フランス、ベルギー、モナコはジュネーブ条約を結んでいますが、ジュネーブ条約のスタイルの国際運転免許証を発行していません。しかし、これらの国の運転免許証に日本語の翻訳文を付けると、日本で運転することができます。

国際運転免許証で運転できる期間

日本では国際運転免許証を使える期間が決まっています。いくつかの例を紹介します。

日本で住民登録をしている人の場合

ケース 国際免許で運転できる期間
日本から出国して外国で国際運転免許証を取り、出国から3カ月以上たってから日本に再入国した場合 国際運転免許証の発行日から1年間
日本から出国して外国で国際運転免許証を取り、出国から3カ月より短い期間で日本に再入国した場合 再入国した日ではなく、前回の入国日から1年間運転できます。例えば、日本に2年間滞在後に出国して国際運転免許証を取り、出国から3カ月未満で日本に戻った場合、最初の入国から1年以上経っているので、その国際運転免許証では日本で運転できません。

日本で住民登録していない人の場合

ケース 国際免許で運転できる期間
海外で国際運転免許証を取った後、初めて日本に入国した場合 国際運転免許証の発行日から1年間
日本に初めて入国した後、出国せずに郵送で国際運転免許証を取った場合 国際免許証を取った日から運転できますが、運転できる期限は日本に入国した日から1年間です。

3.日本で運転免許を取る

自動車教習所

日本で自動車を運転するためには運転免許が必要です。生活でよく使う運転免許には次のようなものがあります。

普通免許
・普通乗用車や原付バイクなどを運転できる免許
・あなたの住んでいる都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)で技能試験と学科試験の両方に合格すれば、この免許をもらえます。
原付免許
・原動機付自転車(排気量50㏄以下、原付バイク)を運転できる免許
・学科試験と試験後の講習だけで取得できます。

日本ではほとんどの人が自動車教習所に通って普通免許取得を目指します。くわしくは下の記事を読んでください。

external link 日本で運転免許を取得する方法をくわしく解説|KOKORO

4.まとめ

運転免許証の切り替え

有効期限内の外国の運転免許証を持っており、その外国に合計3カ月以上滞在していたことを証明できる人は、日本の免許運転センターで試験(技能試験、学科試験)の一部を受けずに日本の運転免許証を発行してもらうことができます。

ただし、住民票の写し(住民登録していない人はパスポート)や外国の運転免許証などを提出しなければなりません。

国際運転免許証

また、外国で発行された国際運転免許証を使って日本で運転することができます。ジュネーブ条約が決めたスタイルの国際運転免許証に限って日本で使うことができ、運転できる期間にはさまざまな制限があります。

日本で運転免許を取得する

日本では、大半の人が自動車教習所に通って運転免許取得を目指します。