困りごと解決
外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます
出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。
〈このページの内容〉
1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません
妊娠・出産を理由に解雇することは違法
日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。
このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。
技能実習生が妊娠・出産したとき
技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。
・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 |
・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 |
・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 |
・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 |
・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 |
産前産後の技能実習生の仕事
技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。
・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 |
・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 |
・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 |
※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。
2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口
予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。
・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。
・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。
・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。
・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。
3.妊婦への公的なサポート
外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。
母子健康手帳(母子手帳)
妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。
妊婦健康診査
妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。
4.出産・育児のための休暇
外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。
産前産後休業(産休)
・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。
・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。
・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。
育児休業
・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。
・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。
5.出産・育児に関する手当・助成
出産育児一時金
健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。
・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。
・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。
※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。
※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。
出産手当金
健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。
育児休業給付金
1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。
※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。
健康保険や年金保険の保険料免除
・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。
・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。
6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます
技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。
技能実習の中断と再開
産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。
例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。
帰国前に入管で在留期間を更新しましょう
出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。
そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。
出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO
7.まとめ
この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。
- 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。
- 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。
- 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。
- 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
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日本滞在中に妊娠・出産するベトナム人も増えています。日本には、出産・育児に対するさまざまなサポート制度があります。この記事では、妊娠・出産への医療費助成、出産や育児に対するさまざまな手当、専門家による相談サービス、地域のボランティアが育児を手伝ってくれるサービス、赤ちゃんと保護者のための交流支援制度などについて紹介します。日本で子どもを産み育てる方々は出産・育児のサポート制度を大いに活用してください。 〈このページの内容〉 1.妊婦へのサポート 2.出産に関する手当・助成 3.産前・産後のサポート 4.乳幼児医療費助成制度 5.育児に関する手当 6.予期せぬ妊娠で困ったら 7.まとめ 1. 妊婦へのサポート 母子手帳 母子手帳(母子健康手帳) ・妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村の役所や保健センターに行って母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。正式には「母子健康手帳」といいます。 ※役所の総合受付で「母子手帳をもらいたい」と言えば、行き先を案内してもらえます。 ・母子手帳を受け取ると、お母さんや赤ちゃんに対するさまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。例えば、「妊婦健康診査の受診票」をもらったり、出産・育児に関する専門家の指導を受けたりすることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、赤ちゃんとお母さんの健康のために、医療機関で定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。 妊婦健康診査の内容(例) 血圧・体重測定 尿検査(尿たんぱく・尿糖など) 腹囲・子宮底長の計測 貧血などの血液検査 胎児の心拍数の確認や超音波検査 妊婦健康診査の助成(受診票) 妊婦健診の受診票 妊娠は病気ではないので、妊婦健康診査には医療保険を使えません。しかし、母子健康手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健康診査(14回)の費用の一部を公費で負担(助成)してもらえます。 ・「受診票」の正式名は「妊婦健康診査受診票」 ・受診票は14枚もらえ、14回の健康診査に使えます。双子(ふたご)などの場合は、追加で数枚もらえます。 ・公費負担(助成)の額は自治体によって異なります。例えば、2023年度の東京都内の市や区の場合、14回分で合計85,750円まで、大阪市では14回分で合計120,810円まで助成してもらえます。 2. 出産に関する手当・助成 出生届 日本で子どもが生まれたら、生まれた日から14日以内に父または母が市区町村の役所に出生の届け出をしなければなりません。 ※父も母も外国籍の場合は、その子どもが日本で生まれても日本国籍を取得できません。子どもが生まれたことを日本のベトナム大使館か総領事館に届け、子どものパスポートも発給してもらってください。また、入管に届けて、子どもの在留資格も取得してください。 出産育児一時金 出産したら、健康保険や国民健康保険から「出産育児一時金」をもらえます。これは出産費用を補助するのが目的です。 出産育児一時金の支給額 新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 受給方法① 医療機関と健康保険組合などとの間で一時金の受け渡しが行われ、お母さんは出産費用と出産育児一時金の差額だけを医療機関に支払います。 受給方法② 医療機関に出産費用を全額支払った後、健康保険組合に申請して一時金を直接受け取ります。国民健康保険の場合は、市区町村の役所に申請します。 流産や死産の場合 妊娠12週(85日)以上の場合は、死産や流産の場合でも出産育児一時金を受け取れます。 出産手当金 妊娠・出産で働けなくなり、収入が減ることへの支援措置として、健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。勤務先に申請します。 支給対象 健康保険の加入者(被保険者)本人で、出産のために仕事を休む場合 支給額 12カ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3 × 休んだ日数 支給期間 「出産の42日前(双子などの場合は98日前)」から「出産翌日から56日目」までの間で欠勤した期間 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する場合、国から「育児休業給付金」が支給されます。勤務先の会社などがハローワークに申請します。 育児休業について お母さんの産休(産前産後休業)は産前6週間・産後8週間以内です。法律によって、産後6週間は、働きたくても働けません。一方、「育児休業(育休)」は子どもの1歳の誕生日の前日まで取れます。 ※保育所に入所できないなどの場合は、最長で2歳の誕生日の前日まで休めます。 ※育児休業は父親も取得できます。 育児休業給付金の支給対象 雇用保険の加入者で育児休業をしている人(通常、会社などが従業員を雇用保険に加入させています)。 支給額 育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は50% 支給期間(母親) 産休の終了翌日から子どもの1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中 支給期間(父親) 子どもの生まれた日から1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中 パパ・ママ育休プラス制度 父親も母親も育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できます。この制度を「パパ・ママ育休プラス」と言います。 出生時育児休業給付金 子どもが生まれてから8週間以内に合計4週間以内の休業(産後パパ育休)を取得する人は、ハローワークに申請すると、出生時育児休業給付金を受け取れる場合があります。雇用保険の加入者が対象です。支給額についてはハローワークなどに聞いてください。 ※産後パパ育休は2回に分けて取ることもできます。 国民年金保険の保険料免除 出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。市区町村の役所の国民年金担当窓口などに問い合わせてください。 3.産前・産後のサポート 産前・産後サポート事業 各市区町村がさまざまな「産前・産後サポート事業」を行っています。内容は次の2本柱です。 ・相談事業:研修を受けた子育て経験者やシニア世代の人、保健師、助産師、保育士などが妊娠・出産・子育てに関する悩みの相談に乗ります。 ・交流支援:子育て中の親同士の仲間づくりを推進します。地域の交流支援事業を通じて「ママ友」「パパ友」を作る人もいます。 地域の施設(保健センターなど)に事業拠点が設けられている場合があります。市区町村に妊娠を届け出て母子健康手帳をもらうと、こうしたサービスについて具体的に説明を受けたり、案内を送ってもらったりすることができます。 〈各市の事業の具体例〉 ・母子手帳を交付する際に妊婦と面談し、妊娠・出産・子育てに関する助言を行い、妊産婦が利用できる公共サービスを紹介。 ・妊娠・出産・子育てに関する相談(電話・来所・家庭訪問・メールなど) ・必要に応じて医療機関や子育て関係機関と連携 ・産後、保健師や助産師がお母さんと赤ちゃんをケアしたり、育児の相談・指導を行ったりする。 ・保護者同士が交流できる「交流サロン」の運営 4. 乳幼児医療費助成制度 乳幼児の医療証 小学校に入るまでの乳幼児が医療機関で受診した場合、医療費の一部が助成されます。 助成額 医療機関で「乳幼児医療受給者証」と「健康保険証」を提出すると、医療保険の負担額と行政の助成額を差し引いた自己負担分だけが請求されます。 対象外 予防接種や健康診断などには助成が適用されません。健康保険が適用できない医療の費用に対しては助成がありません。ただし、健康保険などを使わなくても無料で受けられる予防接種がたくさんあります。 受給者証の交付 市区町村の役所の担当窓口で申請してください。 5. 育児に関する手当 児童手当 国の子育て支援施策として、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている人に「児童手当」が毎月、支給されます。 支給額 ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学6年生:月10,000円(第3子以降:月15,000円) ・中学生:月10,000円 ※4カ月分ずつ年に3回支給されます。 申請方法 市区町村の役所に子どもの出生届を出す際に、児童手当の請求書も提出します。役所の窓口で「児童手当の申請をしたい」と告げてください。 所得制限 保護者の所得が一定額を超える場合は、児童手当を受給できません。 児童扶養手当 ひとり親家庭の父または母などに国から「児童扶養手当」が支給されます。ただし、所得が一定額を超える場合は、児童扶養手当を受給できません。 6.予期せぬ妊娠で困ったら 技能実習生や留学生などが予定していない妊娠に直面したり、父親の協力が得られなかったりして、仕事や留学、日本滞在を続けられるかどうか悩むケースが増えています。 そのようなときは1人で悩まず、外国人向け相談窓口や支援団体に相談してサポートを受けてください。 妊娠して出産や育児、在留資格のことで困った留学生や技能実習生が支援団体などのサポートを受けたケースを下記に紹介しましたので、参考にしてください。また、どのようなところに相談に行けばよいかについてまとめた記事も紹介します。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 〈事例〉出産した留学生と子どもの在留資格取得や生活を支援団体がサポート|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 7.まとめ 日本で妊娠・出産・育児をするベトナム人の皆さんが出産・育児に関する公的なサポートをきちんと受けられるように、さまざまな助成・手当・支援制度について紹介しました。 ・妊婦へのサポート:母子手帳、妊婦健康診査への助成 ・出産に関する手当・助成:出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金など ・産前・産後のサポート:相談事業、交流支援 ・乳幼児医療費助成制度 ・育児に関する手当:児童手当、児童扶養手当 こうした内容のほか、困ったときの相談窓口や解決事例についても紹介しました。元気な赤ちゃんを産んで安心して育てられるように、この記事の情報を役立ててください。
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日本で医療を受けるには(総まとめ)
来日して間もない留学生やサポートの少ない会社で働く外国人は、けがや病気のときに言葉の不安があって、どこの病院に行けばよいか分からないのではないでしょうか? けがや急病で近くの病院に行く場合も、学校や会社によってサポート内容に差があります。この記事では、外国人が日本で医療を受けるための基礎知識をお伝えします。また、ベトナム語が使える各地の医療機関(紹介記事のリンク集)や出産・育児に関する医療費助成についても紹介します。 〈このページの内容〉 1.医療機関の種類 2.医療保険(健康保険) 3.医療機関の探し方 4.ベトナム語OKの医療機関 5.さまざまな手当 6.出産・育児にともなうさまざまな手当 7.医薬品 1.医療機関の種類 日本では、通常の病気やけがは診療所(クリニック)で受診するのが原則です。クリニックで紹介状を書いてもらえば、もっと大きな病院でも診てもらえます。 ① 診療所・クリニック ・日常的な病気やけがの治療 ② 中小病院 ・手術や入院が必要な場合 ・救急医療が必要な場合 ③ 大病院 ・重症の救急患者 ・高度な医療が必要な場合 ※どの医療機関も病気やけがの内容によって受診する診療科が分かれます。 2.医療保険(健康保険) 健康保険証 日本の公的な医療保険には主に「健康保険」と「国民健康保険」があります。大きく分けてサラリーマンが健康保険、それ以外の人が国民健康保険に加入します。加入すると健康保険証を受け取れます。 健康保険や国民健康保険には、国籍や年齢に関係なく加入しなければなりません。 健康保険 ・「技人国」の外国人や特定技能外国人とその家族、技能実習生など ・保険料は会社と従業員が半分ずつ負担 国民健康保険 ・留学生とその家族など ・保険料は自分で支払い 医療費の自己負担が減る ・「健康保険証」を医療機関で渡すと、医療費の自己負担が通常30%になります。 ・保険が適用されない医療もあります。 国民健康保険への加入方法 「健康保険」は会社などが加入手続きを行い、保険料も会社が給料から引いて支払います。しかし、「国民健康保険」は次のような手順で自分で加入し、自分で保険料を納めます(コンビニなどで払えます)。 居住地の市区町村の役所で加入手続き 在留カードやパスポートが必要 同居する家族も一緒に加入 別の市区町村に引っ越す場合は、元の住所の役所で脱退の手続きをした後、新住所の役所で申請し、新しい保険証を受け取る。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国民健康保険の保険料をコンビニで払う方法|KOKORO 3.医療機関の探し方 医療機関の探し方を紹介します。 ① 住んでいる地域の市区町村が発行する広報誌 ② 各都道府県がホームページなどで提供している医療情報 ③ 住んでいる地域の市区町村や国際交流協会などに相談 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 市区町村や国際交流協会などの相談窓口(全国)のリンク集|KOKORO ④ 医療安全支援センター 都道府県や、保健所を設置する市と特別区に「医療安全支援センター」が計 380カ所以上設置されています。ここで医療機関を案内してもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 医療安全支援センター ⑤ AMDA国際医療情報センター ・言葉の通じる医療機関の紹介や医療福祉制度を多言語で案内電話 03-6233-9266 ・電話通訳やZOOM経由の通訳も提供電話 050-3405-0397 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] AMDA国際医療情報センター ⑥ 観光庁 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 具合が悪くなったとき(JNTO) ⑦ 緊急時 急病のときや事故などで大けがをしたときは119番に電話して救急車を呼んでください。 ・電話 119(消防・救急) 4.ベトナム語OKの医療機関 日本のほとんどの大学病院や総合病院で電話を使った通訳サービスなどが導入されています。必要な場合は、病院が通訳を呼んでくれることもあります。ただ、医療分野のベトナム語通訳は、人材がまだ十分にいません。特に電話通訳は質が不十分な場合も多いという指摘があります。 最近はベトナム人の医療通訳や医師、看護師が勤務する病院も増えました。こうした病院に行けば、質の高いベトナム語サポートを受けることができるでしょう。 ベトナム語サポートを受けられる医療機関を地域別に掲載している記事(ベトナム語、日本語)へのリンクを紹介します。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語サポートのある医療機関(東京)|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語サポートのある医療機関(東京以外の関東)|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語サポートのある医療機関(関西)|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語サポートのある医療機関(東海)|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語サポートのある医療機関(九州北部)|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語サポートのある医療機関(九州南部)|KOKORO 5.さまざまな手当 医療保険にはさまざまな手当があります。例えば、医療機関や薬局で支払った額(入院時の食事代などは含まない)が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度があります。 くわしく知りたい方は下記の記事をお読みください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 医療|KOKORO 6.出産・育児にともなうさまざまな手当 出産に関する手当・助成 日本で出産する場合、さまざまな手当や助成があります。 出産育児一時金 出産したら、健康保険や国民健康保険から「出産育児一時金」をもらえます。新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)です。 出産手当金 妊娠・出産で働けなくなり、収入が減ることへの支援措置として、健康保険から「出産手当金」が支給されます。勤務先に申請します。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する場合、国から「育児休業給付金」が支給されます。 乳幼児医療費助成 小学校に入るまでの乳幼児が医療機関で受診した場合、医療費の一部が助成される制度があります。医療機関で「健康保険証」と「乳幼児医療受給者証」を提出すると、医療保険の負担額と行政の助成額を差し引いた自己負担分だけが請求されます。 受給者証は、市区町村役場の担当窓口で申請してください。 出産・育児に関する手当・助成についてもっと情報を知りたい方はこちらをお読みください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.医薬品 薬は薬局やドラッグストアで購入することができます。 薬局 薬局では、医師が作成した処方せんに基づいて薬を調剤し、販売します。それ以外の医薬品も購入できます。日本では医師の処方せんがないと買えない薬がたくさんあります。処方せんなしで買える薬もありますが、同じ作用の薬なら、処方せんを渡して買うと、保険が適用されて原則3割負担ですみます。 ドラッグストア 主に処方せんの不要な医薬品や飲食品、日用雑貨品などを販売しています。処方せんに対応してくれるドラッグストアもあります。 ◎医療に関するくわしい情報は下記リンク先(政府からの情報)もお読みください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 第6章:医療|生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)
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妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介
日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
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★基本情報=日本の税金と給与明細
国籍や年齢、在留資格にかかわらず、日本で働く人は皆、「所得税」と「住民税」を納めます。この2つの税金と給与明細の見方について説明します。 所得税について 日本人も外国人も日本で働いて給料をもらう場合は、「所得税」を納めます。 ・所得税は国に納める税金です。 ・所得税の額は所得に税率をかけて計算します。所得が大きいほど税率は高くなります。 ・所得税は毎月の給料から自動的に引かれ、企業が従業員の代わりに国に納めます。 ・所得税は在留資格に関係なく納める義務があります。留学生のアルバイトでも同じです。 給与明細の見方 上の写真はある技能実習生の給与明細です。この写真をもとに、給与明細の見方と所得税について説明します。 A 総支給額 ¥211,802 仕事をしたことに対し、会社から支払われるすべての金額です。「支給額」や「給与」とも呼びます。 B 社会保険の合計額 ¥34,319 次の3つ(社会保険費)の合計です。 ①健康保険(医療保険) ②厚生年金保険 ③雇用保険 C 課税対象額 ¥177,483 「A-B」の額です。 D 所得税 ¥2,340 Cに税率をかけると、所得税の額です。 「社会保険」の費用は会社と本人が分担します。社会保険については次の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 医療保険と年金について 「E 差引支給額」の計算方法 A(総支給額)+¥211,802 B(社会保険の合計)-¥34,319 D(所得税)-¥2,340 A-B-Dがこの人の「手取り給料」です。そこから「家賃」¥35,000を引いた額が「差引支給額」として銀行口座に振り込まれます。この会社では、「家賃」の中に寮の家賃と電気・ガス・水道代などが含まれています。 留学生のアルバイトと税金 留学生は「厚生年金保険」や「健康保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。その代わり、自分で「国民年金」や「国民健康保険」に加入します。また、留学生は基本的に「雇用保険」にも加入できないので、その費用も引かれません。 留学生の所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。くわしくは次の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 留学生のアルバイトと税金 *中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約(租税条約)によるものです。しかし、ベトナムと日本との間にはこの条約がありませんので、ベトナム人留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。 住民税 住民税とは「市区町村民税」と「都道府県民税」の2つを合わせた税金の名前です。1月1日時点で住所(住民票)のあった市区町村に2つの税金を合わせて納付します。 ・国に納めるのが所得税、自分の居住地に納めるのが住民税。 ・住民税も給与から引かれ、会社などが代わりに地方自治体に納めます。 ・住民税は前年の1~12月の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月まで給料から毎月引かれます。このため、日本で働き始めた外国人は、1年目は給与から所得税だけを引かれ、2年目の6月から所得税と住民税を引かれます。 ・日本に家族がおらず、前年の年収が100万円以下の場合、住民税を課税されません。 消費税 消費税は商品を買ったりサービス(ヘアサロンや映画鑑賞など)を受けたりしたときに支払う税金です。所得税や住民税と違い、所得とは関係ありません。 消費税の税率は10%で、商品やサービスの代金を支払う際に一緒に払います。ただし、飲食品(酒類を除く)を買って持ち帰るときの消費税率は8%です。これを軽減税率と言います。 ハンバーガーショップやコーヒーショップで飲食品を買って店の外で飲食する場合は、軽減税率の8%が適用されますが、店内で飲食するときの税率は10%です。 日本の税金についてもっと知りたい方は次の記事もチェック! [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人のための「生活・就労ガイドブック」(第8章:税金)
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