技能実習・特定技能

日本で働く Vol.9 その他のビザ

働くサムネ_09
2019年06月30日

その他の在留資格について紹介します。

留学、家族滞在

「留学」は留学生の在留資格。「家族滞在」は「技能実習」や「特定技能1号」などを除く就労可能な在留資格か留学の在留資格を持つ外国人と同居する配偶者と子ども(20歳未満)が取得できる在留資格です。

■就労

原則として就労できないが、「資格外活動許可」を出入国在留管理局で取得すれば、アルバイトはできる。

※単純作業も可能。パチンコ店、スナック、性風俗店などでは働けない。
※留学生のアルバイトは週28時間以内(長期休暇時は1日8時間以内)。アルバイト時間が超過して在留資格が更新できなくなり、学校を中退して帰国するケースもある。

就職活動/アルバイトの探し方(coming soon)

特定活動(本邦大学卒業者)

 2019年から、従来は認められなかった、飲食店での業務全般(サービング業務を含む)や工場での管理業務全般(製造作業を含む)、ホテル業務全般(清掃・ベッドメーキングを含む)などが可能になりました。ただし、日本語能力を生かした業務(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)が職務内容に含まれていることが条件で、それ以外の場合は、従来通り「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。

■要件

・日本の4年制大学卒または大学院卒(短大卒・専門学校卒・外国の大学卒は対象外)

・JLPTのN1合格者、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、または日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して修了・卒業

・フルタイムの職員として雇用され、日本人従業員と同等額以上の給与

※派遣社員・パートタイム・アルバイトは対象外

■在留資格=特定活動(本邦大学卒業者)

■在留期間=最大5年、更新可

■家族(配偶者・子)の帯同=可能

介護

・介護施設で働く介護福祉士のための在留資格(2018年4月に新設)

※原則として日本の介護福祉士養成学校を卒業して介護福祉士試験に合格した外国人が対象(ただし、2021年までは経過措置として合格していなくてもOK)

■家族(配偶者・子)の帯同=可能

■転職=可能

■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能

技能

・外国料理の調理師など、熟練技能を要する仕事に従事する場合に取得できる在留資格

※例えば調理師の場合、母国で10年間以上の調理師としての経歴などが求められる。なお、「10年の経歴」を偽造するケースが後を絶たないことから、審査は非常に厳格。

■家族(配偶者・子)の帯同=可能

■転職=可能

■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能

経営・管理

・日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業を行っている者に代わってその事業を経営・管理する外国人のための在留資格

※例=(経営者)代表取締役、取締役など
※経営者の場合、500万円以上の出資や経営の経歴など、厳しい要件が求められる

■家族(配偶者・子)の帯同=可能

■転職=可能

■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能

企業内転勤

・日本企業の海外子会社の幹部などが日本の親会社に赴任する場合や、外国法人が日本での子会社・支店・駐在員事務所に社員を赴任させる場合の在留資格

※非専門的・非技術的分野(=単純労働分野)に従事することはできない
※可能な業務は「技術・人文知識・国際業務」がカバーする業務範囲と同じ

■家族(配偶者・子)の帯同=可能

■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能

短期滞在

・「短期滞在」の在留資格は、来日目的によって、商用ビザ、旅行(観光)ビザ、医療ビザ、親族訪問ビザなどと呼ばれることもある。

■種類=シングルビザ(1回だけ訪日可能)、マルチビザ(1~5年間、何度でも訪日可能)

※シングルでもマルチでも、15日、30日、90日の短期間しか日本に滞在できない
※原則、更新不可

■就労=不可。アルバイトを含めて就労(=報酬・対価を受け取って日本国内でおこなう活動)は一切できない。