生活・ビザ

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2020年03月23日 生活・ビザ

 最近、日本の入国管理当局によるベトナム人留学生の在留期間更新の審査が厳格になっています。無事に在留期間を更新するには、どんなことに注意したらいいでしょうか?

【申請書類と注意点】

日本で発行される証明書はすべて発行日から3カ月以内のものを提出してください。

1. 在留期間更新許可申請書 

2. 写真(縦4cm×横3cm)
 - 無帽、無背景で鮮明なもの
 - 写真のウラに氏名を書いて申請書にはる
  – 16歳未満は写真不要

3. パスポートと在留カードのコピー(ただし、申請窓口で現物を提示)

4. 銀行口座の通帳のコピー

※追加書類を求められないよう、現在やっているアルバイトの前年の給与明細書を提出しましょう。または、前年の年末調整証明書でもかまいません。

5. 留学先の学校からの在学証明書と成績証明
– 大学の学部生、大学院生、短期大学生…在学証明書、成績証明書
– 大学の別科生、専門学生…在学証明書、出席・成績証明書
– 研究生…在学証明書、成績証明書、大学が発行した研究内容についての証明書

【給与明細書などについて】

アルバイトをかけ持ちし、一つのアルバイト先からの振込口座ともう一つのアルバイト先からの振込口座を別にし、片方の口座の通帳だけを入管に提出するケースがこれまで多くありました。しかし、こうした手法は入管当局にも知れ渡っています。週28時間(長期休暇時40時間)を大きく超えていることが判明すると、期間更新は難しいでしょう。

【留学先での成績】

 先輩留学生たちの体験談を総合すると、留学先の学校での成績が悪い留学生ほど、在留期間の更新審査も厳しくされる傾向があるようです。成績のよかった時は更新される期間が長く、成績の悪かった時は1年しか更新されなかったという体験も報告されています。留学の主目的は勉強です。日本では、出稼ぎ目的で勉強をおろそかにする外国人留学生が増えたため、ベトナムを含む特定の国々からの留学希望者に対する在留資格審査や在留期間更新の審査が厳しくなっています。留学するなら、出稼ぎ目的ではなく、しっかり勉強して学力を身につけ、卒業後にやりがいのある仕事と安定収入を目指す方が賢明です。