生活・ビザ

留学生のアルバイトと税金

留学生のアルバイトと税金2
2022年01月05日

留学生や家族滞在の外国人が日本でアルバイトをする際にも、所得に税金が課税されます。アルバイトに必要な「資格外活動許可」や税金の概要について説明します。

留学生のアルバイト

留学生は入管で資格外活動許可を取れば、アルバイトをすることができます。

「技人国」の人や留学生の配偶者など「家族滞在」の在留資格(ビザ)の人も資格外活動許可を取れば、アルバイトをすることができます。

資格外活動許可の申請に必要なもの

  • 資格外活動許可申請書(入管でもらうか、下記ページからダウンロード)
    申請書フォーマット
  • 在留カード
  • パスポート

初めて日本に来る人は入国時に空港で在留カードをもらうときに資格外活動許可の申請もできます。また、入国後は、在留期間の更新を申請するときに一緒に申請することができます。

留学生のアルバイト時間

留学生のアルバイトは週28時間(春休みや夏休みなどは1日8時間)以内です。勉強との両立や在留期間の更新に支障が出るので、オーバーワークはしないでください。

external link アルバイトと入管法

アルバイト給与への所得税

留学生のアルバイトについても、所得に応じて「所得税」が課税されます。これは国に納める税金で、毎月の給与から差し引かれます。

留学生は「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。その代わり、自分で「国民年金」や「国民健康保険」に加入します。

「労災保険」には加入できるので、給与からその負担額を引かれる場合もあります。こうした金額を引いた後の「課税対象額」に税率をかけた額が所得税の額です。

留学生アルバイトの税額はいくらぐらい?

留学生のアルバイトへの所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。

日本に来て1年未満の場合

「非居住者」として扱われ、税率は20.42%です。

日本に来て1年以上の場合

「居住者」として扱われ、給与の額に応じた税率がかかります。留学生が週28時間以内で働いた場合の1カ月の給与に対する所得税は数千円です。

留学生の税金免除

中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約(租税条約)によるものです。しかし、ベトナムと日本との間にはそのような条約がありませんので、ベトナム人留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。

まとめ

・留学生は入管で資格外活動許可を取れば、アルバイトをできます。

・留学生アルバイト代に対する来日1年目の所得税の税率は20.42%ですが、2年目から日本人と同じ税率になります。留学生が制限時間(週28時間)すべて働いても、所得税は数千円です。

・留学生のアルバイト代への所得税が免除される国もありますが、ベトナム人留学生のアルバイト代には所得税がかかります。