困りごと解決
航空券詐欺の手口と特徴とは?
皆さんはFacebookで航空券の広告の投稿を見たことがないでしょうか?私の友人がそういった投稿を信じ、Facebookへの投稿者から航空券を購入しようとしたら78万円(約140,000,000 VND)もだまし取られました。これは「航空券詐欺」とも呼ばれ、日本に住んでいるベトナム人の間で多発しています。友人が実際にあった被害例などを通じて航空券詐欺のパターンや防止策を紹介します。《チャン・ゴック・アイン》
〈このページの内容〉
航空券詐欺とは
Facebookなどで「航空券」というキーワードで検索すると、「航空券を売ります」という趣旨の投稿がたくさんヒットします。ここでは、購入者の希望するフライトがあれば、販売者が価格を提示し、お互いが合意すると取引成立です。
しかし、「代金を振り込んだのに、航空券を受け取れなかった!」「SNSで買った航空券を空港で提示すると、偽物だった!」などの被害が続出しています!!これを「航空券詐欺」と呼んでいます。
「9万円」の航空券に78万円を振込!
私の高校時代からの友人(大学4年生の女性)は短期交換留学のために来日しました。東京の大学で5カ月間学ぶのですが、帰国便のチケットを安く入手するため、来日早々、チケットを探し始めました。そして、Tokyo BaitoというFacebookグループで格安航空券の投稿を見つけ、ベトナム人の投稿者にメッセンジャーで連絡しました。ハノイ行きのチケットを希望したところ、相手はパスポートの画像送信や9万円の振込を要求してきました。
友人は日本の銀行口座を持っていないので、友人から頼まれて私が自分の口座から9万円を振り込みました。しかし、投稿者から翌日、友人にこのような連絡が入りました。「土曜日に振り込んだためか、まだ入金されていない。早くお金を受け取って手配をしないと、航空券の値段が上がってしまう。最初に振り込んだお金はあとで返すので、別の銀行からもう一度振り込んでください。その銀行から振り込めば、すぐにお金が届くはずです」
私は怪しいと思いましたが、友人に泣きつかれ、指定された銀行からもう一度9万円を振り込みました。しかし、その翌日、投稿者はさらに10万円の振込を求めてきました。理由は「取引が確実に行われたことの確認」ということでした。私は不信に思いましたが、友人は「もう一回振り込んでほしい」と懇願します。私は仕方なく3回目の振込を行いました。その後も投稿者から2回の振込指示(4回目は15万、最後の5回目は10万円)があり、応じました。
私が友人に頼まれて振り込んだのは計5回で、金額は計53万円になりましたが、投稿者は最後まで航空券を送信してきませんでした。そこで、友人はとうとう投稿者に返金を求めることにしましたが、投稿者がFacebookアカウントを削除するなどしたようで、チャット画面の相手のメッセージはすべて非表示になり、連絡先が見つからなくなっていました。
友人は私以外の3人の友だちにも振込を依頼したらしく、結局、被害総額は78万円に上りました。友人はこのお金を私たちに返さなければならないので、留学予算がほとんど消えたそうです。友人は途中からおかしいと思いましたが、投稿者は「もう一度振り込まないと、事前に振り込んだお金は返せない」「この送金はベトナム航空の指示だ」などとうそを言って友人を信じ込ませたそうです。
本物の予約番号を使って詐欺
日本に住むベトナム人の労働者や留学生が増えるにつれ、ベトナム人による航空券詐欺が増えてきました。ベトナム航空は以前から航空券詐欺への注意を促しています。この記事によると、ベトナム航空は早くも2016年にFacebookを利用した航空券詐欺について警告を発しています。その手口は次のようなものでした。
- 詐欺師(投稿者)はベトナム航空の公式HPで後払いチケットを予約し、予約番号を被害者に伝える。
- 被害者はベトナム航空に問い合わせ、予約番号が有効だと知り、投稿者に代金を振り込む。
- 振り込んだ後は、投稿者と連絡が取れなくなる。
相次ぐ被害の事例
HỘI VÉ MÁY BAY NHẬT VIỆT(日越航空券協会)などベトナム人が集まる航空券販売のFacebookグループにも航空券詐欺に関する投稿がたくさん載っています。チャンさんという女性は、写真のアカウントからこのグループに投稿した人物から航空券詐欺の被害にあったと訴えています。
投稿によると、チャンさんは写真のアカウントからの投稿を見てメッセージをやり取りし、航空券を買うために5万円を振り込みましたが、チケットを発行してもらえませんでした。相手は「チケットを発行できないのはシステムエラーが原因。航空会社に返金をリクエストしたので、多分月末にお金が戻ってくる」と言いましたが、その後連絡が取れなくなりました。チャンさんによると、ダナン出身の友人も同じ被害にあったそうです。
VÉ MÁY BAY NHẬT – VIỆT(日越チケット)というFacebookグループでは、クイさんという女性が、写真のアカウントが詐欺販売に使われていると警告しています。クイさんによると、投稿者(販売者)は女性で、電話をかけると赤ちゃんの声が聞こえたので、かわいそうに思ってチケット購入を決めたそうです。そして、日本からベトナムに帰る航空券を買おうとしてお金を振り込んだのにチケットを受け取れず、詐欺だと気づきました。この投稿には同じような被害にあった人たちのコメントがたくさん書き込まれています。
警察にできることは少ない
さて、だまされたと確信した私の友人は交番に行って警察官に相談しました。警察は被害届けを受理し、「銀行に連絡して投稿者の銀行口座を凍結させる」と言いましたが、取られたお金が戻ってくるかどうかは分かりません。お金を取り戻すには、犯罪被害を立証しなければなりません。
しかし、詐欺の振込先に使われる口座は、ベトナムに帰国する人から買った口座がほとんどなので、口座から容疑者を特定することは難しいそうです。今回、投稿者は5つの口座を指定しましたが、そのうち二つは日本人名義でした。これは取引の信用性を高めるためだと思いますが、口座の売買は法律に違反し犯罪です。お金がほしくて口座を売る日本人もいることがわかり、私は驚きました。
航空券詐欺の手口と特徴とは?
Facebookでやり取りをして個人事業者から航空券を購入することはリスキーです。今は正規の業者から買っても安い航空券がたくさんありますので、下記に紹介するような信頼できるサイトから購入するのが一番安全です。また、Facebookの航空券販売投稿を見る際には次のような点に注意してください。
〈詐欺投稿の特徴や注意点〉
- 「いいね」やコメントを購入した疑い:投稿にいいねやコメントがたくさんあるが、コメント内容がほぼ同じ。
- アップロード写真が少ない
- 不審な Email アドレスを使う:例えばvietnamairlinees@gmail.comなど
- 身分証明書:詐欺師は他人の身分証明書や偽造の身分証明書の画像を送信し、買い手を安心させようとします。私の友人も身分証明書の画像を受け取りましたが、証明書の名前とFacebookアカウントの名前が違いました。理由を聞くと、相手はきちんと答えずに別の話題に移りました。
- 偽のレビュー:私の友人は販売者から顧客のレビューのスクリーンショットを見せられましたが、後から考えるとそれらは偽物でした。
- 支払いを急がせる:「先着順」「支払いの早い人を優先」「詐欺被害にあいたくないので、先払いでお願いします」など、支払いを急がせるケースがよくあります。
- 他人名義の口座:だれかが帰国する際に不要になった銀行口座を買い取り、詐欺の振込口座に指定します。「これは私の家族の口座です」などと説明し、その口座への振込を指示します。
まとめ:被害をなくすには
私と友人はこうした詐欺に関する知識が不足していたので大きな被害を受けました。航空券詐欺を世の中から減らすために、皆様にこの記事を共有していただきたいのと、銀行のキャッシュカードや通帳を絶対に他人に売ったり譲ったりしないようにお願いします。そして、航空券はなるべく信頼できる旅行代理店やその代理店のサイト、航空会社の公式サイトなどで買いましょう。
〈信頼できる航空券販売サイトの例〉
HIS
※日本の格安航空券販売大手。店舗もあります。
これらのサイト(ベトジェットのHPを除く)を利用すると、安いチケットを検索できます。予約・支払い手続きは別のサイトに移動して行う場合もあります。そして、それぞれアプリがあり、携帯電話から予約する場合はアプリの方が便利です。支払い方法はサイトによって違いますが、クレジットカードやデビットカード、銀行振込、コンビニ窓口での支払いなどがあります。
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妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介
日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
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外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます
出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
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「簡単にお金がもうかる仕事」で逮捕された5つの実例
外国人が日本で暮らしていると、SNSや知人を通じてさまざまな「小遣いかせぎ」の誘いがあります。たとえば、「銀行のキャシュカードや通帳を高価で買います。帰国する人は売ってください」「ATMから現金を引き出してくれたら〇万円」「携帯電話を高価で買い取ります」「荷物を運ぶだけで〇万円」といった誘いです。一見、「簡単にお金がもらえる仕事」のように思えますが、実はとても危険です。こうした誘いに応じてしまうと、そのこと自体が犯罪になったり、大きな犯罪に協力したりすることになります。誘いに応じて実際に逮捕された人たちのケースを紹介します。 <このページの内容> 1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕 2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕 3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕 4.現金を受け取って運んだために逮捕 5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕 6.まとめ 1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕 ※イメージ写真 埼玉県警は2023年、「生活費の入出金に使う」と説明して銀行口座を開設したのに、実際は他人に使わせていたとして、新潟市に住むベトナム人留学生(22)を詐欺の疑いで逮捕しました。銀行をだましたので詐欺になります。 警察によると、留学生は、新潟市内の銀行で口座を開設後、インターネットバンキングのパスワードなどを他人に教え、相手がこの口座を自由に使えるようにしました。この口座には、その後約13カ月間に、複数のベトナム人の口座(日本、ベトナム)から400回に渡って計約6億5,000万円が振り込まれました。 この口座に振り込まれたお金は、さまざまな詐欺の被害者からだまし取ったお金などとみられ、他の口座に送金されて現金が引き出されるなどされていました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!|KOKORO 2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕 警視庁(東京の警察)は2023年、他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出したとして、無職の中国人男性(33)を窃盗の疑いで逮捕した、と発表しました。男性は184枚の他人のキャッシュカードを使い、5000万円以上を引き出していた可能性があるそうです。 男性は東京都内のコンビニ9店のATMで、ベトナム人のキャッシュカードを使って計776,000円を引き出したとして逮捕されました。他人のキャッシュカードでお金を引き出すと窃盗になります。 この口座には、詐欺グループが運営する偽(にせ)の通販サイトで商品を購入しようとした多数の被害者が代金を振り込んでいました。そのサイトでは、衣料品や腕時計などが格安で紹介されていますが、代金を振り込んでも商品を送らない詐欺サイトでした。詐欺グループはこうしたサイトをいくつか運営し、全国の約5,000人から計1億円以上をだまし取ったと見られています。 キャッシュカードや通帳を売った人も犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。 3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕 埼玉県警は2023年、他人が契約した携帯電話などを買い取ったとして、同県に住むベトナム人男性(26)を携帯電話不正利用防止法違反の疑いで逮捕しました。60代の外国人女性が契約した携帯電話4台とSIMカード4枚をその女性から買ったという容疑です。 男の共犯者がSNSで携帯電話を売る人を募集し、女性が応募しました。女性はその後、男性から指示されて携帯電話ショップで通信契約をして携帯電話を購入し、男性に売ったそうです。 SIM付きの携帯電話を買うことも売ることも犯罪になります。 4.現金を受け取って運んだために逮捕 2023年、埼玉県のおばあさんの家に、彼女の息子を名乗る男から「今日中に取引先に送金しなければならないが、会社のお金を入れたかばんをなくした。助けてほしい」と電話がありました。そして、家の近くに息子の部下という男がやって来たので、おばあさんは現金130万円を渡しました。 しかし、翌日、「まだお金が足りない。もう一度、部下がお金を取りに行く」と電話がありました。おばあさんは「あやしい」と思い、自分から息子に電話をかけてみました。すると、昨日からの電話は息子ではなかったことが分かりました。 おばあさんは警察に通報し、警察は「部下の男」がお金を受け取りに来るのを隠れて待ちました。そこにベトナム人男性(28)が現れ、逮捕されました。 男性は失踪した元技能実習生です。失踪後は短期のアルバイトしか見つからず、お金に困っていました。そんなとき、「仕事を探している人いますか」というSNS投稿を目にし、投稿者に連絡すると、日本人の指示役を紹介されました。指示役から与えられた仕事は、お年寄りから現金を受け取って公園まで運び、日本人に渡す役割でした。ベトナム人男性はその役割を約2カ月間で4、5回繰り返したところで、逮捕されました。最後の「仕事」では3万円をもらうことになっていたそうです。 男性は詐欺未遂の罪で起訴され、裁判所で懲役3年・執行猶予4年の判決を受けました。 このような詐欺を「特殊詐欺」と呼びますが、特殊詐欺に関係したとして2022年に警察に捕まった外国人は過去最多の145人でした。そのうち約58%が現金などを受け取る役割(受け子)で、約20%がATMで現金を引き出す役割(出し子)でした。 5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕 元技能実習生のベトナム人男性(25)が大阪市内で2022年、他人から頼まれて荷物を運んでいると、警察官に囲まれ、麻薬特例法違反で逮捕されました。荷物のもともとの中身は合成麻薬のMDMAでした。 男性は1カ月前に繁華街で知り合ったベトナム人らしい男から「私の部屋にお菓子が届くことになっているが、家賃や光熱費を滞納しているので、家主に会いたくない。代わりに荷物を受け取って持ってきてほしい」と頼まれました。 男性は技能実習から失踪した後は安定した仕事に就けず、お金に困っていたので、謝礼2万円でこの「仕事」を引き受けました。指示されたマンションの部屋に行って配達員から荷物を受け取り、箱を開けると、コーヒー豆やチョコレートの箱などが入っていました。それを見て安心し、荷物をキャリーバッグに詰め替えてマンションを出たところ、逮捕されました。 この荷物はドイツから空輸され、税関の検査でコーヒー豆の袋からMDMA985錠(末端価格約493万円)が見つかっていました。警察は中身を別の物にすり替えて、荷物がどこに運ばれるか捜査をしていたのです。 男性は裁判で懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。 6.まとめ 「小遣い稼ぎ」のつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それ自体が犯罪になってしまいます。また、大きな犯罪に協力していることにもなります。 「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に捕まったり、場合によっては、母国に強制送還されたりします。楽な仕事でたくさんの謝礼がもらえる「うまい話」や「あやしい話」にはくれぐれも注意してください! ① 口座売買 ・キャッシュカードや通帳を他人に売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。その口座は詐欺などの被害者にお金を振り込ませる口座に使われます。 ・最初から他人に使わせる目的で自分の口座を開設した場合も犯罪(詐欺)です。 ② 自分の口座で現金を引き出す 自分の銀行口座に振り込まれたお金を引き出して、別の口座に入金するかだれかに渡すと、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。そのお金は詐欺や不正送金に関係するお金です。 ③ 他人の口座から現金を引き出す 他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことは犯罪(窃盗)です。 ④ 携帯電話売買 携帯電話を他人に売ると犯罪(携帯電話不正利用防止法違反)になります。その電話は詐欺などの犯罪に利用されます。 ⑤ 知らない人からお金を受け取る だれかに頼まれて他人からお金を受け取ることで犯罪(詐欺など)に協力することになります。 ⑥ 荷物の受け取り・転送・搬送 荷物を受け取ってどこかに運んだり転送したりすることも犯罪(詐欺、覚せい剤取締法違反など)になるリスクが高いです。
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知らないうちにあなたが犯罪者に―「簡単にお金がもらえる」6つの誘いに要注意!
外国人が日本で暮らしていると、知人やSNSを通じて「銀行のキャシュカードや携帯電話を売ってほしい」と持ちかけられることがよくあります。他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出す「アルバイト」や荷物を運ぶだけで謝礼をもらえる「アルバイト」を頼まれることもあります。「簡単な仕事でお金がもらえる」と思いがちですが、このような「うまい話」はとても危険です。軽い気持ちでこうした誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に逮捕されたり、大きな犯罪に協力したりすることになります。そして、母国に強制送還されることもあります。 <このページの内容> 1.犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは? 2.キャッシュカードや携帯電話を売る=犯罪 3.他人に頼まれてお金を引き出す=犯罪 4.知らない人からお金を受け取って運ぶ=犯罪 5.他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ=犯罪 6.「知らなかった」と言い訳しても許してもらえない 7.まとめ 1.犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは? 「アルバイト」や「小づかいかせぎ」のつもりでやったことが犯罪になってしまうケースがあります。そのような「アルバイト」の代表的なもの6種類を下の表で紹介します。同じ母国の人からSNSなどで誘われることが多いので、くれぐれも気をつけてください。 ◆一般の外国人が犯しやすい6種類の犯罪 銀行のキャッシュカードや通帳を売る 犯罪収益移転防止法違反 他人に頼まれて自分の口座からお金を引き出す 犯罪収益移転防止法違反 他人の口座から現金を引き出す 窃盗 携帯電話(SIM付き)を売る 携帯電話不正利用防止法違反 知らない人からお金を受け取って運ぶ 詐欺など 他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ 詐欺、覚せい剤取締法違反など 「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、依頼や誘いに応じてしまうと、自分のしたことも犯罪になりますし、犯罪グループに協力することにもなります。その結果、あなたが犯罪者として警察に捕まり、場合によっては、母国に強制送還されることもあります。 それでは、一つ一つについてくわしく説明していきます。 2.キャッシュカードや携帯電話を売る=犯罪 キャッシュカードなどを売ること=犯罪 日本で暮らすベトナム人向けのFacebookページ(ベトナム語)などで「キャッシュカードや通帳を高額で買います。帰国する人は売ってください」といった投稿をよく見かけます。呼びかけに応じてキャッシュカードなどを売ると、数万円をもらえる場合もあります。 しかし、このような投稿をする人は犯罪者とつながっており、あなたが銀行のキャッシュカードや通帳を売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)になります。そして、あなたの口座は、詐欺グループがだれかをだましてお金を振り込ませるための口座や不正送金を行うための口座に使われます。インターネットバンキングの口座番号やパスワードを他人に教える場合も同じです。 そのような犯罪被害が発覚し、警察が捜査すると、口座を売ったあなたはすぐに特定され、警察から事情を聴かれたり逮捕されたりします。 ◎ 帰国するために不要になった口座は必ず解約してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!|KOKORO 携帯電話を売ること=犯罪 携帯電話を他人に売ると、その電話は、悪い人がだれかをだましてお金を振り込ませるときなどに使われます。たとえば、その電話を使って、相手(被害者)に電話したり、仲間に指示をしたりします。 あなたが詐欺に直接には協力しなくても、携帯電話を他人に売ったりあげたりすること自体が携帯電話不正利用防止法違反という犯罪になります。 ※SIMの入っていない携帯電話なら、他人にあげても大丈夫です。 3.他人に頼まれてお金を引き出す=犯罪 他人に頼まれて自分の口座から現金を引き出す=犯罪 だれかに頼まれて、あなたの銀行口座に振り込まれたお金を引き出し、別の口座に入金したり他人に渡したりすると、犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。そのお金は、悪い人がだれかをだまして振り込ませたお金や不正送金に関係するお金です。 他人の口座から現金を引き出す=犯罪 他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことも犯罪です。他人の口座からお金を引き出すことは窃盗にあたります。 悪い人がだれかをだましてお金を振り込ませるときは、他人から買った口座に振り込ませます。そのお金をあなたがATMで引き出した場合、ATMの防犯カメラの映像などであなたが特定され、警察から事情を聴かれたり逮捕されたりすることがあります。 詐欺グループの中でATMから現金を引き出す役割は「出し子」と呼ばれています。「出し子」は警察に逮捕されるリスクが高いので、犯罪グループは「出し子」の役割をアルバイトにやらせるのです。 4.知らない人からお金を受け取って運ぶ=犯罪 現金の受け取り役・運び役=犯罪 だれかに頼まれて、他人からお金を受け取る役割を引き受けると、詐欺などの犯罪に協力することになります。 悪い人がだれかをだましてお金を受け取る場合、口座に振り込ませるか、どこかで直接受け取ります。あなたが受け取り役を引き受けた場合、あなたは詐欺に協力したことになり、警察に見つかれば逮捕されます。 詐欺グループの中で被害者から現金を受け取る役割は「受け子」と呼ばれています。現金の受け渡し場所の近くに警察がかくれて待ち、「受け子」が逮捕されるケースが多いので、詐欺グループはその役割をアルバイトにやらせます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 現金の受け取り役が逮捕された実例など|KOKORO 5.他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ=犯罪 荷物の受け取り・転送・搬送=犯罪 自宅などに配達された荷物を受け取ってどこかに運んだり宅配で転送したりする「アルバイト」も犯罪です。荷物の中身によって、どの犯罪にあたるかが決まります。 受け取る荷物は犯罪に関係するものです。中身が麻薬や覚せい剤の場合もあります。覚せい剤や麻薬などを扱うことは重大犯罪なので、「中身を知らなかった」と言い訳しても、多くの場合、あなたも罪に問われます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 荷物の運び役が逮捕された実例など|KOKORO 飛行機で荷物を運ぶ「運び屋」=犯罪 「謝礼を渡すので、飛行機で荷物を運んで向こうの空港で友人に渡してほしい」とか「海外に行ってお土産をあずかって帰るだけで数万円を支払う」と頼まれることがあります。 しかし、このような誘いには絶対に乗ってはいけません。その荷物が、違法薬物(覚せい剤や麻薬)や輸入禁止の品物、または危険物である可能性が高いからです。「中身を知らずに運んだ」と主張しても、多くの場合、あなたも罪に問われることになります。 【覚せい剤取締法違反、関税法違反など】 6.「知らなかった」と言い訳しても許してもらえない 覚せい剤や麻薬の「運び屋」は重大な犯罪であり、厳しく罰せられます。他人からあずかった荷物でも、自分が運んだ以上は責任を問われます。「中身を知らなかった」「中身が分からなかった」と主張しても、簡単には認めてもらえません。 麻薬組織に利用され、「中身を知らずに運ばされた」という場合、そのことを裁判官に信じてもらえれば、裁判で無罪になる場合もあります。しかし、それはとても難しいです。 あなたが言っていることを裁判で認めてもらうには、荷物の受け渡しの状況を知っている人に証言してもらうなど、あなたの説明が本当であることを証明しなければなりません。 また、刑事裁判では、次のようなことがらも確認されます。 だれにどうやって頼まれたのか 約束された謝礼はいくらだったのか 役割を引き受ける過程で、犯罪の可能性を疑うような場面ややり取りはなかったのか なぜその荷物が合法的なものだと信じたのか 旅行の目的は何だったのか そして、たとえば、「あなたが荷物の中身が覚せい剤や麻薬だとはっきり認識できなくても、何か違法なものかも知れないと疑うことは可能だった」と裁判官が判断すると、あなたは有罪になる可能性が高いです。 7.まとめ 小づかいかせぎのつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それが犯罪になります。 下記のような「仕事」や「アルバイト」を引き受けると、警察に逮捕される場合もありますので、くれぐれも注意してください。 ① 銀行のキャッシュカードや通帳を売る ② 他人に頼まれて自分の口座からお金を引き出す ③ 他人の口座から現金を引き出す ④ 携帯電話(SIM付き)を売る ⑤ 知らない人からお金を受け取って運ぶ ⑥ 他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ
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