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妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介

日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 ...

2023年12月17日
  • 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます

    2023年12月13日
    出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
  • 「簡単にお金がもうかる仕事」で逮捕された5つの実例

    2023年12月02日
    外国人が日本で暮らしていると、SNSや知人を通じてさまざまな「小遣いかせぎ」の誘いがあります。たとえば、「銀行のキャシュカードや通帳を高価で買います。帰国する人は売ってください」「ATMから現金を引き出してくれたら〇万円」「携帯電話を高価で買い取ります」「荷物を運ぶだけで〇万円」といった誘いです。一見、「簡単にお金がもらえる仕事」のように思えますが、実はとても危険です。こうした誘いに応じてしまうと、そのこと自体が犯罪になったり、大きな犯罪に協力したりすることになります。誘いに応じて実際に逮捕された人たちのケースを紹介します。 <このページの内容> 1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕 2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕 3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕 4.現金を受け取って運んだために逮捕 5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕 6.まとめ 1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕 ※イメージ写真 埼玉県警は2023年、「生活費の入出金に使う」と説明して銀行口座を開設したのに、実際は他人に使わせていたとして、新潟市に住むベトナム人留学生(22)を詐欺の疑いで逮捕しました。銀行をだましたので詐欺になります。 警察によると、留学生は、新潟市内の銀行で口座を開設後、インターネットバンキングのパスワードなどを他人に教え、相手がこの口座を自由に使えるようにしました。この口座には、その後約13カ月間に、複数のベトナム人の口座(日本、ベトナム)から400回に渡って計約6億5,000万円が振り込まれました。 この口座に振り込まれたお金は、さまざまな詐欺の被害者からだまし取ったお金などとみられ、他の口座に送金されて現金が引き出されるなどされていました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!|KOKORO 2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕 警視庁(東京の警察)は2023年、他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出したとして、無職の中国人男性(33)を窃盗の疑いで逮捕した、と発表しました。男性は184枚の他人のキャッシュカードを使い、5000万円以上を引き出していた可能性があるそうです。 男性は東京都内のコンビニ9店のATMで、ベトナム人のキャッシュカードを使って計776,000円を引き出したとして逮捕されました。他人のキャッシュカードでお金を引き出すと窃盗になります。 この口座には、詐欺グループが運営する偽(にせ)の通販サイトで商品を購入しようとした多数の被害者が代金を振り込んでいました。そのサイトでは、衣料品や腕時計などが格安で紹介されていますが、代金を振り込んでも商品を送らない詐欺サイトでした。詐欺グループはこうしたサイトをいくつか運営し、全国の約5,000人から計1億円以上をだまし取ったと見られています。 キャッシュカードや通帳を売った人も犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。 3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕 埼玉県警は2023年、他人が契約した携帯電話などを買い取ったとして、同県に住むベトナム人男性(26)を携帯電話不正利用防止法違反の疑いで逮捕しました。60代の外国人女性が契約した携帯電話4台とSIMカード4枚をその女性から買ったという容疑です。 男の共犯者がSNSで携帯電話を売る人を募集し、女性が応募しました。女性はその後、男性から指示されて携帯電話ショップで通信契約をして携帯電話を購入し、男性に売ったそうです。 SIM付きの携帯電話を買うことも売ることも犯罪になります。 4.現金を受け取って運んだために逮捕 2023年、埼玉県のおばあさんの家に、彼女の息子を名乗る男から「今日中に取引先に送金しなければならないが、会社のお金を入れたかばんをなくした。助けてほしい」と電話がありました。そして、家の近くに息子の部下という男がやって来たので、おばあさんは現金130万円を渡しました。 しかし、翌日、「まだお金が足りない。もう一度、部下がお金を取りに行く」と電話がありました。おばあさんは「あやしい」と思い、自分から息子に電話をかけてみました。すると、昨日からの電話は息子ではなかったことが分かりました。 おばあさんは警察に通報し、警察は「部下の男」がお金を受け取りに来るのを隠れて待ちました。そこにベトナム人男性(28)が現れ、逮捕されました。 男性は失踪した元技能実習生です。失踪後は短期のアルバイトしか見つからず、お金に困っていました。そんなとき、「仕事を探している人いますか」というSNS投稿を目にし、投稿者に連絡すると、日本人の指示役を紹介されました。指示役から与えられた仕事は、お年寄りから現金を受け取って公園まで運び、日本人に渡す役割でした。ベトナム人男性はその役割を約2カ月間で4、5回繰り返したところで、逮捕されました。最後の「仕事」では3万円をもらうことになっていたそうです。 男性は詐欺未遂の罪で起訴され、裁判所で懲役3年・執行猶予4年の判決を受けました。 このような詐欺を「特殊詐欺」と呼びますが、特殊詐欺に関係したとして2022年に警察に捕まった外国人は過去最多の145人でした。そのうち約58%が現金などを受け取る役割(受け子)で、約20%がATMで現金を引き出す役割(出し子)でした。 5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕 元技能実習生のベトナム人男性(25)が大阪市内で2022年、他人から頼まれて荷物を運んでいると、警察官に囲まれ、麻薬特例法違反で逮捕されました。荷物のもともとの中身は合成麻薬のMDMAでした。 男性は1カ月前に繁華街で知り合ったベトナム人らしい男から「私の部屋にお菓子が届くことになっているが、家賃や光熱費を滞納しているので、家主に会いたくない。代わりに荷物を受け取って持ってきてほしい」と頼まれました。 男性は技能実習から失踪した後は安定した仕事に就けず、お金に困っていたので、謝礼2万円でこの「仕事」を引き受けました。指示されたマンションの部屋に行って配達員から荷物を受け取り、箱を開けると、コーヒー豆やチョコレートの箱などが入っていました。それを見て安心し、荷物をキャリーバッグに詰め替えてマンションを出たところ、逮捕されました。 この荷物はドイツから空輸され、税関の検査でコーヒー豆の袋からMDMA985錠(末端価格約493万円)が見つかっていました。警察は中身を別の物にすり替えて、荷物がどこに運ばれるか捜査をしていたのです。 男性は裁判で懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。 6.まとめ 「小遣い稼ぎ」のつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それ自体が犯罪になってしまいます。また、大きな犯罪に協力していることにもなります。 「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に捕まったり、場合によっては、母国に強制送還されたりします。楽な仕事でたくさんの謝礼がもらえる「うまい話」や「あやしい話」にはくれぐれも注意してください! ① 口座売買 ・キャッシュカードや通帳を他人に売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。その口座は詐欺などの被害者にお金を振り込ませる口座に使われます。 ・最初から他人に使わせる目的で自分の口座を開設した場合も犯罪(詐欺)です。 ② 自分の口座で現金を引き出す 自分の銀行口座に振り込まれたお金を引き出して、別の口座に入金するかだれかに渡すと、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。そのお金は詐欺や不正送金に関係するお金です。 ③ 他人の口座から現金を引き出す 他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことは犯罪(窃盗)です。 ④ 携帯電話売買 携帯電話を他人に売ると犯罪(携帯電話不正利用防止法違反)になります。その電話は詐欺などの犯罪に利用されます。 ⑤ 知らない人からお金を受け取る だれかに頼まれて他人からお金を受け取ることで犯罪(詐欺など)に協力することになります。 ⑥ 荷物の受け取り・転送・搬送 荷物を受け取ってどこかに運んだり転送したりすることも犯罪(詐欺、覚せい剤取締法違反など)になるリスクが高いです。
  • 知らないうちにあなたが犯罪者に―「簡単にお金がもらえる」6つの誘いに要注意!

    2023年11月30日
    外国人が日本で暮らしていると、知人やSNSを通じて「銀行のキャシュカードや携帯電話を売ってほしい」と持ちかけられることがよくあります。他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出す「アルバイト」や荷物を運ぶだけで謝礼をもらえる「アルバイト」を頼まれることもあります。「簡単な仕事でお金がもらえる」と思いがちですが、このような「うまい話」はとても危険です。軽い気持ちでこうした誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に逮捕されたり、大きな犯罪に協力したりすることになります。そして、母国に強制送還されることもあります。 <このページの内容> 1.犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは? 2.キャッシュカードや携帯電話を売る=犯罪 3.他人に頼まれてお金を引き出す=犯罪 4.知らない人からお金を受け取って運ぶ=犯罪 5.他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ=犯罪 6.「知らなかった」と言い訳しても許してもらえない 7.まとめ 1.犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは? 「アルバイト」や「小づかいかせぎ」のつもりでやったことが犯罪になってしまうケースがあります。そのような「アルバイト」の代表的なもの6種類を下の表で紹介します。同じ母国の人からSNSなどで誘われることが多いので、くれぐれも気をつけてください。 ◆一般の外国人が犯しやすい6種類の犯罪 銀行のキャッシュカードや通帳を売る 犯罪収益移転防止法違反 他人に頼まれて自分の口座からお金を引き出す 犯罪収益移転防止法違反 他人の口座から現金を引き出す 窃盗 携帯電話(SIM付き)を売る 携帯電話不正利用防止法違反 知らない人からお金を受け取って運ぶ 詐欺など 他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ 詐欺、覚せい剤取締法違反など 「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、依頼や誘いに応じてしまうと、自分のしたことも犯罪になりますし、犯罪グループに協力することにもなります。その結果、あなたが犯罪者として警察に捕まり、場合によっては、母国に強制送還されることもあります。 それでは、一つ一つについてくわしく説明していきます。 2.キャッシュカードや携帯電話を売る=犯罪 キャッシュカードなどを売ること=犯罪 日本で暮らすベトナム人向けのFacebookページ(ベトナム語)などで「キャッシュカードや通帳を高額で買います。帰国する人は売ってください」といった投稿をよく見かけます。呼びかけに応じてキャッシュカードなどを売ると、数万円をもらえる場合もあります。 しかし、このような投稿をする人は犯罪者とつながっており、あなたが銀行のキャッシュカードや通帳を売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)になります。そして、あなたの口座は、詐欺グループがだれかをだましてお金を振り込ませるための口座や不正送金を行うための口座に使われます。インターネットバンキングの口座番号やパスワードを他人に教える場合も同じです。 そのような犯罪被害が発覚し、警察が捜査すると、口座を売ったあなたはすぐに特定され、警察から事情を聴かれたり逮捕されたりします。 ◎ 帰国するために不要になった口座は必ず解約してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!|KOKORO 携帯電話を売ること=犯罪 携帯電話を他人に売ると、その電話は、悪い人がだれかをだましてお金を振り込ませるときなどに使われます。たとえば、その電話を使って、相手(被害者)に電話したり、仲間に指示をしたりします。 あなたが詐欺に直接には協力しなくても、携帯電話を他人に売ったりあげたりすること自体が携帯電話不正利用防止法違反という犯罪になります。 ※SIMの入っていない携帯電話なら、他人にあげても大丈夫です。 3.他人に頼まれてお金を引き出す=犯罪 他人に頼まれて自分の口座から現金を引き出す=犯罪 だれかに頼まれて、あなたの銀行口座に振り込まれたお金を引き出し、別の口座に入金したり他人に渡したりすると、犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。そのお金は、悪い人がだれかをだまして振り込ませたお金や不正送金に関係するお金です。 他人の口座から現金を引き出す=犯罪 他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことも犯罪です。他人の口座からお金を引き出すことは窃盗にあたります。 悪い人がだれかをだましてお金を振り込ませるときは、他人から買った口座に振り込ませます。そのお金をあなたがATMで引き出した場合、ATMの防犯カメラの映像などであなたが特定され、警察から事情を聴かれたり逮捕されたりすることがあります。 詐欺グループの中でATMから現金を引き出す役割は「出し子」と呼ばれています。「出し子」は警察に逮捕されるリスクが高いので、犯罪グループは「出し子」の役割をアルバイトにやらせるのです。 4.知らない人からお金を受け取って運ぶ=犯罪 現金の受け取り役・運び役=犯罪 だれかに頼まれて、他人からお金を受け取る役割を引き受けると、詐欺などの犯罪に協力することになります。 悪い人がだれかをだましてお金を受け取る場合、口座に振り込ませるか、どこかで直接受け取ります。あなたが受け取り役を引き受けた場合、あなたは詐欺に協力したことになり、警察に見つかれば逮捕されます。 詐欺グループの中で被害者から現金を受け取る役割は「受け子」と呼ばれています。現金の受け渡し場所の近くに警察がかくれて待ち、「受け子」が逮捕されるケースが多いので、詐欺グループはその役割をアルバイトにやらせます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 現金の受け取り役が逮捕された実例など|KOKORO 5.他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ=犯罪 荷物の受け取り・転送・搬送=犯罪 自宅などに配達された荷物を受け取ってどこかに運んだり宅配で転送したりする「アルバイト」も犯罪です。荷物の中身によって、どの犯罪にあたるかが決まります。 受け取る荷物は犯罪に関係するものです。中身が麻薬や覚せい剤の場合もあります。覚せい剤や麻薬などを扱うことは重大犯罪なので、「中身を知らなかった」と言い訳しても、多くの場合、あなたも罪に問われます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 荷物の運び役が逮捕された実例など|KOKORO 飛行機で荷物を運ぶ「運び屋」=犯罪 「謝礼を渡すので、飛行機で荷物を運んで向こうの空港で友人に渡してほしい」とか「海外に行ってお土産をあずかって帰るだけで数万円を支払う」と頼まれることがあります。 しかし、このような誘いには絶対に乗ってはいけません。その荷物が、違法薬物(覚せい剤や麻薬)や輸入禁止の品物、または危険物である可能性が高いからです。「中身を知らずに運んだ」と主張しても、多くの場合、あなたも罪に問われることになります。 【覚せい剤取締法違反、関税法違反など】 6.「知らなかった」と言い訳しても許してもらえない 覚せい剤や麻薬の「運び屋」は重大な犯罪であり、厳しく罰せられます。他人からあずかった荷物でも、自分が運んだ以上は責任を問われます。「中身を知らなかった」「中身が分からなかった」と主張しても、簡単には認めてもらえません。 麻薬組織に利用され、「中身を知らずに運ばされた」という場合、そのことを裁判官に信じてもらえれば、裁判で無罪になる場合もあります。しかし、それはとても難しいです。 あなたが言っていることを裁判で認めてもらうには、荷物の受け渡しの状況を知っている人に証言してもらうなど、あなたの説明が本当であることを証明しなければなりません。 また、刑事裁判では、次のようなことがらも確認されます。 だれにどうやって頼まれたのか 約束された謝礼はいくらだったのか 役割を引き受ける過程で、犯罪の可能性を疑うような場面ややり取りはなかったのか なぜその荷物が合法的なものだと信じたのか 旅行の目的は何だったのか そして、たとえば、「あなたが荷物の中身が覚せい剤や麻薬だとはっきり認識できなくても、何か違法なものかも知れないと疑うことは可能だった」と裁判官が判断すると、あなたは有罪になる可能性が高いです。 7.まとめ 小づかいかせぎのつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それが犯罪になります。 下記のような「仕事」や「アルバイト」を引き受けると、警察に逮捕される場合もありますので、くれぐれも注意してください。 ① 銀行のキャッシュカードや通帳を売る ② 他人に頼まれて自分の口座からお金を引き出す ③ 他人の口座から現金を引き出す ④ 携帯電話(SIM付き)を売る ⑤ 知らない人からお金を受け取って運ぶ ⑥ 他人に頼まれて荷物を受け取って運ぶ

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【在ベトナム日本国大使館後援】

  • ★基本情報=技能実習のトラブル解決

    残業代を払ってもらえない▽有給休暇をもらえない▽失踪して別の仕事をしたい▽解雇されそうだ▽どうしても転職したい▽妊娠した――そのような技能実習のトラブルの解決に必要な知識と相談先を紹介します。 主なトラブルと相談先 技能実習で夢をかなえた先輩もたくさんいますが、技能実習をめぐるさまざまなトラブルも報告されています。多いのは残業代や職場での暴力・暴言、有給休暇、解雇などに関するトラブルです。妊娠に関する悩みも増えています。 行政の相談窓口 残業代を払ってもらえない、暴力や暴言を受ける、などのトラブルがあれば、まずは監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談サイト 万一、通報によって会社や組合から不利益を受けた場合は、もう一度OTITに通報するか民間の支援団体(下記)に相談してください。また、労働基準監督署(労基署)やFRESCといった行政機関にも相談できます。各地に国際交流センターなどが設けている外国人相談窓口もあります。 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりせず、いくつかの機関や団体に相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国の労基署 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] FRESC 民間の支援機関 民間の支援団体もあります。団体によって対応範囲は異なりますが、労働、雇用、生活、在留資格(ビザ)、再就職、妊娠などさまざまな相談に無料で応じてくれます。 〈支援団体の例〉 外国人実習生SNS相談室 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 在日ベトナム人協会(VAIJ) 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 これらの団体の相談窓口へは下記リンク先からアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口 さまざまなトラブルと解決方法 トラブル解決に必要な知識や解決事例を知っておき、被害を防ぎましょう。 失踪して別の仕事をしたい 「受け入れ先の会社に不満(残業代や暴力・暴言など)があるので、失踪して別の仕事をしたい」というケースがよくあります。実習先の会社から無断で逃げ出すことを「失踪」といいます。また、Facebookなどで高賃金の仕事を紹介する投稿があり、失踪を加速させています。 しかし、技能実習生が失踪して別の仕事に就いても、高収入が安定的に続くことはありません。そして、下記のようなたくさんのリスクや不利益があります。 〈失踪による不利益〉 他の仕事をすると不法滞在・不法就労になる。 雇用が不安定で、長期的な収入は元の会社より低くなる。 病気や大けがのときに医療保険が適用されない。 仕事で大けがをしても補償がないことが多い。 不法滞在(犯罪)なので、外を自由に歩けない。 紹介料をだまし取る詐欺も横行している。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪中の不法就労の様子(体験談) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪、不法就労、そして失職(体験談) 失踪して得なことはありません。失踪する前にOTITや支援団体に相談しましょう。 どうしても転職したい 受け入れ先の会社が残業代を払わない、暴力を振るうなどの法律違反をしている場合は、OTITの支援を受けて会社を変えることができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 支援団体とOTITの支援で転職した事例(体験談) 解雇(強制帰国)されそうだ 受け入れ先の会社や組合が気に入らない技能実習生を途中でやめさせ、帰国させようとすることがあります。ひどい場合は、空港まで連れて行かれることもあります。多くの場合、自主的にやめるという趣旨の文章を書かされ、署名を強要されます。 しかし、日本の法律では「やむを得ない事由」がなければ、契約期間の途中で解雇することはできません。支援団体の助けで強制帰国を免れたり転職したりしたケースがいくつもありますので、知っておいてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_01 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_02 有給休暇をもらえない 自分で交渉して1週間の有給休暇を取得した先輩 技能実習生には有給休暇を取得する権利があります。自分で交渉するか、OTITや支援団体などに相談してください。 パスポートや在留カードを預かる 実習先の会社や組合がパスポートや在留カードなどを預かることがあります。これは法律で禁止されていますので、OTITに連絡してください。対処してくれます。 難民認定申請をすると日本で働ける? 悪質なブローカーが「難民認定申請をして6カ月すると日本で自由に働けるようになる」と持ちかける場合があります。しかし、今では、本当の難民ではない人が難民認定を申請しても許可されず、ベトナムに強制送還されるリスクもあります。技能実習生が日本で難民として認められたケースはありません。 妊娠した 技能実習生が妊娠するケースが増えています。多くの場合、実習を途中で終えて帰国するように言われますが、法律では妊娠を理由に技能実習生を解雇することはできません。生まれた子どもの育児をだれかに手伝ってもらう必要がありますが、しばらく休業してから実習に戻ることも可能です。 支援団体の「NPO法人日越ともいき支援会」は妊婦の支援実績も豊富です。

    2022年01月06日

  • 送金詐欺、多発中!

    ベトナムの親に少しでも多く送金しようと思い、FacebookにPRを出していた業者に依頼したら、お金を振り込んでも送金が実行されず、業者と連絡が取れなくなった!テト(ベトナムの正月)を前にこんな被害が続出しています。被害の実例を報告します。 85万円が消えた! 送金サービスの投稿例(Tokyo Baito) KOKOROの主催者「在日ベトナム人協会(VAIJ)」はベトナム人のさまざまな相談に応じています。最近は、テトが近づいていることもあり、送金詐欺の相談が相次いでいます。 兵庫県の技能実習生はFacebookのTokyo baitoで「安い送金サービス」の投稿を発見し、興味を持ちました。テトの前に実家にまとまったお金を送りたかったのです。せっかくなので、有利なレートや手数料で送金し、少しでも多くの現金を送りたいと思いました。 SBIやKYODAIなどの正規業者を使うと、手数料が必要です。しかし、Tokyo baitoに投稿していた業者は「手数料はゼロ」のうえ、両替レートも正規業者より良いということでした。 投稿にメッセージを入れると、個別メッセージに移るように言われ、そこで振込先としてゆうちょ銀行の口座を指定されました。彼女はさっそく85万円を振り込むと、業者から「入金を確認したので、ベトナムの指定口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。 ところが、親が銀行に行ってみると、そのようなお金は入っていませんでした。彼女は急いで業者に連絡しようとしましたが、連絡が取れなくなっていました。 50万円をだまし取られた! 神奈川県の技能実習生もTokyo baitoで同じような広告を見て、50万円を振り込みました。この業者も「手数料ゼロ」という触れ込みでした。 直後に業者から「あなたからの入金を確認できたので、ベトナムにいる私の仲間が、指定されたベトナムの口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。口座の残高が増えたことを知らせるショートメッセージも銀行から親に届きました。 ところが、翌日、親が銀行に行くと、そのようなお金は入っていませんでした。ショートメッセージは、業者が送った偽物でした。それ以来、業者には連絡が取れず、彼女は途方に暮れています。 VAIJが警察に相談したところ、同じような被害が全国的に非常に多いとのことでした。 違法業者の特徴 格安送金サービスの案内など 海外送金を行うには、行政に登録をしなければなりません。その際に審査があり、合格した業者だけが事業を行うことができます。しかし、Tokyo baito や OSAKA BAITO などにPRを投稿している業者の多くは登録をしていません。これは違法です。 登録業者であれば、行政が監督していますが、違法業者を利用して詐欺の被害にあっても、行政はサポートできません。警察に被害届けを出すことはできますが、犯人の特定は困難です。 まとめ:被害をなくすには VAIJは事件について警察に相談し、このような事件が増えないように要請しました。ただし、通常、事件で使われるFacebookアカウントには虚偽の個人情報が登録されていますし、振込先の銀行口座は違法売買で取得した口座(キャッシュカード)です。そのため、犯人を追跡することは非常に難しいです。 こうした詐欺の被害にあわないための最善の方法は、法律を守る意識を高めることです。違法サービスを利用したり支援したりしないことが被害を減らします。違法の可能性が高い業者を使ったり、帰国する前にキャッシュカードを人に売ったりすることは、絶対にやめましょう。

    2022年01月21日

  • 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口

    学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)

    2021年03月24日

  • 困りごと相談簿 file 09:「自主退職」ではないことの証明

    技能実習生が無断で県外に出ただけで退職に追い込まれました。支援団体のサポートで転職先を見つけましたが、在留資格を変更する際に入管が前の会社に退職理由を聞くと、会社は「自分からやめた」と説明しました。自分からやめた場合、在留資格変更が難しくなります。しかし、彼女はある手紙を入管に提出し、会社の説明がウソだと信じてもらうことができました。 カテゴリー 労働、技能実習 【相談者】 ・元技能実習生 ・20代・ベトナム人女性 ・実習地:徳島県 労働契約法は技能実習など期間の定めのある雇用契約について、「やむを得ない事由(理由)」がなければ、期間途中で解雇はできないと規定しています。しかし、会社が実習生に退職(実習中止)を強制し、「自分の意思で退職する」という虚偽の書類に署名させることが横行しています。このようにして失業した実習生が新たな職場を探す場合、このような書類や会社側の虚偽説明が妨げになる場合があります。 「仕事をやめて帰国してください」 スーパーで惣菜や弁当を作る実習をしていました アンさんは徳島県のスーパーマーケットで惣菜(そうざい)などを作る技能実習をしていましたが、新型コロナの感染拡大が続いていた2020年11月、同僚と2人で有給休暇(5日間)を取って隣県の友だちに電車で会いに行きました。すると、初日に別のベトナム人の同僚から電話があり、「県外に遊びに行っているのならすぐに帰ってくるようにと店長が言っている」とのことでした。 アンさんは休暇申請時に会社から聞かれ、「外出予定はない」と答えましたが、その後、香川県の友人から誘われ、会社に言わずに会いに行きました。そのことをだれかが職場で話したようです。 アンさんたちは翌日、徳島に戻り、監理団体(組合)の用意した部屋で2週間、隔離されました。PCR検査の結果は陰性で、隔離後に職場に戻りましたが、約1週間後の12月中旬、上司から「あなたたちのことはもう信用できないから、仕事をやめて帰国してほしい」と言われ、「意思確認書」に署名するように求められました。 「意思確認書」の内容 会社が示した「意思確認書」 アンさんたちが署名するように言われた「意思確認書」の要点は次の通りです。 ☑私たちは、感染防止のため会社と宿舎の往復以外は移動しないよう、会社から指導されていました。また、 感染したら、会社や地域全体に大きな影響が出ることを知っていました。それにもかかわらず、無断で徳島県外に出たり人ごみの多い場所に行ったりしました。 ☑私は会社や地域に迷惑をかけないようにベトナムに帰ります。ただし、会社から「意思に反して帰国する必要はない」と説明を受けており、意思に反して帰国するものではありません。 抵抗できず退職願いを提出 提出した退職届 「意思確認書」には事実と異なる部分があったので、私たちは署名を拒否しました。休暇申請前には「県外に出てはいけない」との指示はありませんでした。また、感染対策をした上で約30㌔しか離れていない香川県丸亀市に1度行っただけなのに、解雇までされるのはあんまりだと思いました。 しかし、私たちはその後も会社から繰り返し退職を求められたため、2021年1月5日、抵抗しきれなくなって「退職願い」を書きました。 そして、住むところがなくなったので、1月13日、高速バスと新幹線を乗り継いで東京のベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」を訪ねました。 新しい在留資格を申請 日越ともいき支援会で書類作成(左端がアンさん) 「日越ともいき支援会」は行き場のなくなったベトナム人を保護し、食料も提供しています。私たちもここに住ませてもらい、代表の吉水慈豊さん(通称・りえさん)に今後のことを相談しました。 その結果、私たちは雇用維持支援を目的とする「特定活動」という在留資格を申請することにしました。これは、新型コロナの影響で失業した技能実習生などのための在留資格で、特定技能外国人を目指すことが条件です。 この在留資格を取ると、最長1年間フルタイムで働けます。その間に希望職種の技能試験や日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格すれば、「特定技能」の在留資格を申請することができます。 私は長野県のレストランの面接に合格したので、在留資格を「技能実習」から「特定活動」に変更するための申請書を4月1日に東京入管に出しました。その際、支援会が、私が事実上解雇された経緯を書いた書類を作成し入管に出してくれました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会 入管に提出した説明文 入管に提出した説明文 その後、入管は徳島の会社に私の退職の経緯を確認しました。すると、会社は私の退職理由について「特定技能になるために技能実習を途中でやめた」と説明したそうです。4月下旬、入管から私に「特定技能になるために技能実習をやめたというのは本当ですか? あなたが技能実習をやめた理由を書いて提出してください」と問い合わせがありました。 私は「会社と監理団体から、技能実習をやめて帰国しろとしつこく求められた」「特定技能になるために技能実習を途中でやめたという説明は間違いだ」などと書いた説明文を入管に提出しました。 レストランに就職 レストランの実技試験 すると、在留資格変更が無事に認められ、私は5月から軽井沢(長野県)のレストランで調理の手伝いをしています。今はアルバイトですが、7月にJLPT・N4を受け、近いうちに外食の技能試験も受けます。合格したら特定技能の在留資格を申請します。 ポイント:退職強制は違法 レストランの寮で同僚(左)や支援会スタッフ(右)と談笑〈2021年7月〉 会社が決めた禁止事項を破ったからといって、どのような場合でも解雇できるわけではありません。労働契約法は解雇について制限を設けており、技能実習など期間を定めた雇用契約については、「やむを得ない事由(理由)がある場合」でなければ解雇を行うことができないと定めています。よほどの理由がなければ、本人の意に反して技能実習をやめさせることはできません。 また、外出・外泊のルールについて、技能実習法は「技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない」と定めています。新型コロナで移動制限を呼びかけるのはよいとしても、県外への移動を一切禁止し、破ったからといって解雇まですることに合法性があるかどうかは疑問です。 意に反して技能実習をやめさせられそうになったら、必ず外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。それでもうまくいかない場合は、「日越ともいき支援会」や「外国人実習生支援」などの相談機関もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB)

    2021年07月30日

  • 困りごと相談簿 file 08:帰国便の費用負担

    彼は技能実習を終えましたが、新型コロナの影響で帰国できず、同じ会社で働いていました。しかし、そろそろ帰国しようと自分で飛行機を予約したところ、組合は「飛行機代は5万円までしか払わない」と言いました。彼はOTITに相談し、OTITが組合を指導し、全額を払ってもらうことができました。彼がOTITに渡した手紙などを紹介します。 カテゴリー 労働、技能実習 【相談者】 ・元技能実習生 ・20代・ベトナム人男性 ・実習地:愛知県 日本で技能実習を終えても、最近は新型コロナの影響でベトナムにすぐには帰れません。大使館を通じて行う飛行機の予約がなかなか取れず、別ルートで帰国便を申し込んだ場合、組合が飛行機代を一部しか払ってくれないケースもあり、各地で元実習生たちが困っています。しかし、法律では、帰国費用は組合が全額を負担しなければなりません。外国人技能実習機構(OTIT)に相談し、組合から飛行機代を全額出してもらった先輩の体験談を紹介します。 組合が飛行機代を払わない ベトジェットの予約リストと旅行会社からの請求書 Tran Van Phong(チャン・ヴァン・フォン)さんは2021年1月に5年間の技能実習を終えましたが、すぐには帰国できず、在留資格(ビザ)を特定活動に変更して同じ職場(愛知県の工場)で仕事を続けていました。 フォンさんは「4月22日に有給休暇を取りたい」と会社に申請しました。有給休暇 はたくさん残っていましたが、会社は有給休暇を認めず代わりの日も示さなかったので、フォンさんは4月22日に合意なしで会社を休みました。すると、23日、会社から解雇を言い渡されてしまいました。 寮を追い出されたフォンさんはしばらく友人の家に泊まりましたが、収入がなくなったので自分で飛行機を予約して帰国しようと思いました。 ベトナム大使館を通じて申し込む安い帰国便(ベトナム航空)はなかなか順番が回ってこないので、フォンさんはベトジェットの臨時便を申し込んだところ、6月8日の便の予約が取れました。飛行機代は120,000円で、組合に支払いを求めると、組合は「帰国の飛行機代は50,000円だけサポートする。帰国後に送出機関を通じて支払う」と答えました。 しかし、50,000円では帰国できません。また、数カ月前に帰国した先輩も組合から同じことを言われ、飛行機代を立て替えて帰国しましたが、帰国して5カ月経っても送出機関から支払いを受けていませんでした。 ポイント:帰国の飛行機代と法律 さて、それでは組合が「飛行機代を50,000円しか負担しない」と言っていることや「ベトナムに帰国してから送出機関を通じて支払う」と言っていることは日本の法律で許されるのでしょうか? 答えはNo です。 技能実習に関する法律の施行規則は監理団体(組合など)に対し「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置」を行うことを義務づけています。技能実習生の在留資格が特定活動に変更されていても同じです。 そこで、フォンさんはKOKOROスタッフのサポートを受けて手紙を書き、OTIT名古屋事務所に持って行きました。フォンさんはベトナム語と日本語で1通の手紙を書きましたが、ベトナム語だけでも構いません。日本の行政機関では、口頭だけで説明するより文書を渡した方が効果的です。それに、担当者にも状況を正しく理解してもらえます。 また、フォンさんは日本語の得意な友人に一緒について行ってもらいましたが、そのような友人がいない場合は、OTITが通訳を用意してくれます。 フォンさんがOTITに渡した手紙 宛名と日付、名前、署名を忘れずに! フォンさんがOTITに渡した手紙の文面は下記の通りです。コンビニで在留カードをコピーして、その紙の余白に手紙を書きました。こうすると、だれが書いたのか明確になるからです。また、手紙の最初に「OTIT名古屋事務所様」と宛名を書き、最後に日付と自分の名前を書いて署名をしました。 用紙の1枚目の上の方に「申告書」というタイトルを入れると、さらに完璧です。 【手紙の本文】 私は知立市の⚫⚫工業で2021年1月まで5年間、技能実習をしました。その後、コロナですぐに帰国できないため、同社で仕事を続けていました。 (1)私は、17.5日分の有給休暇が残っていたので、今年4月20日に4月22日の有休休暇を申請しましたが、会社は認めてくれませんでした。私はなっとくできず、4月22日に会社を休みました。すると、4月23日に解雇され、収入がなくなりました。とても困っています。法律違反だと思うので、助けてください。 (2)また、私の職場では、⚫⚫協同組合が帰国のエア・チケットを負担しますが、問題があります。 ・⚫⚫は「コロナでチケット代が値上がりしたので、5万円しか負担しない」と言っています。 ・その5万円についても、「ベトナムに帰国してから送り出し機関で受け取るように」と言われました。 チケット代金をベトナムで受け取らせるのは法律違反だと思います。また、5万円だけでは帰国できません。助けてください。 OTITが組合を指導 組合から飛行機代全額を受け取って受領証に署名 フォンさんは5月25日にOTIT名古屋事務所を訪ねて受付で手紙を渡すと、担当官が話を聞いてくれました。担当官はフォンさんの話をていねいに聞いたうえで、「組合に聞いてみる」と回答しました。 フォンさんはその後、念のため「外国人実習生支援」という支援団体を運営している榑松(くれまつ)さん(名古屋市)を訪ねました。榑松さんに委任状を書くと、翌日、榑松さんがOTITに電話をして対応状況を確認してくれました。「外国人実習生支援」にはFacebookページがありますので、遠くからでもメッセンジャーで相談することができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB) その後、OTITは法律に基づいてこの組合を指導し、組合はフォンさんの帰国費用をすべて負担してくれることになりました。内容は愛知県から成田空港までの交通費と成田からダナンまでの飛行機代(120,000円)で、ダナンのホテルでの滞在(隔離)費150,000円はフォンさんの自己負担です。 無事に帰国 フォンさんが乗ったベトジェットの帰国便 OTITの指導で組合から飛行機代全額を受け取ったフォンさんは6月7日夜、組合が用意したバスで成田空港に向けて出発(他の元実習生も含めて約15人)。翌8日にベトジェットで成田を発ってその日のうちにダナンに着きました。ダナンでは隔離のためにホテル(2人1室)に3週間滞在し、6月29日にハノイ経由で故郷のナムディン省に帰りました。 まとめ フォンさんが泊まったホテルの部屋と部屋からの眺め〈ダナンで2021年6月〉 技能実習生の帰国旅費(帰国後のホテル代は除く)は組合が負担しなければなりません。それは法律で決められています。組合が支払ってくれない場合は、地元のOTITに相談しましょう。OTITに行く場合は、手紙を書いて持って行く方が効果的です。手紙を書く場合の注意点や文例はこのブログを参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人技能実習機構(OTIT) ホテルでの食事と窓からの眺め

    2021年07月02日

  • 困りごと相談簿 file 07:婚約者を寮に宿泊させ解雇

    カンボジア人の技能実習生が寮の自分の部屋に婚約者(別の会社の技能実習生)を泊めたところ、「会社の規則に違反した」として解雇されそうになりました。この解雇は法律違反の疑いがあります。無理に解雇され帰国させられそうになったときは、どのように対処したらよいでしょうか? カテゴリー 労働 【相談者】 ・技能実習生 ・20代・カンボジア人男性 ・実習地:静岡県 「婚約者が寮に宿泊」を理由に解雇通告 婚約者宿泊で解雇通告 相談者はカンボジア人の技能実習生で、静岡県の家具工場で働いていました。2020年11月21~23日の3連休に、岐阜県で技能実習をしているカンボジア人女性が相談者に会いに来ました。この女性とは母国で親同士も会って結婚の約束をしています。女性は相談者の部屋に宿泊していましたが、11月23日朝、相談者は休日出勤のため女性を部屋に残して工場で働いていると、会社幹部(日本人)が合鍵で部屋に入り、女性を発見しました。 幹部からの連絡を受けた監理団体(受入組合)の担当社が同日午後、会社にやって来て、相談者は仕事を中断させられました。担当社は相談者を寮に連れて行って荷物をまとめさせ、監理団体の宿泊施設に連れて行きました。その日、監理団体は相談者に「会社はあなたを解雇した」と通告しました。「外部の人を寮に入れる場合は、事前に会社と相談する」という規則を破ったという理由でした。 労働組合が会社と交渉し解雇撤回 相談者は仕事を与えられず、その日から監理団体の施設に宿泊させられました。監理団体は12月2日の航空券を買い、相談者に帰国するように言いました。相談者は日本に長く住むカンボジア人に相談したところ、ある労働組合を紹介されたので、電話をして訪問しました。強制帰国が4日後に迫っていました。 相談者が訪ねたのは外国人労働者のための労働組合支部でした。支部長は相談者の話を聞くと、相談者をその日から提携宿泊施設で保護するとともに、会社と監理団体に交渉を申し入れました。翌月、会社と監理団体が労組に来て協議し、数日後、会社の代理人(弁護士)から解雇撤回などの提案がありました。労組はこれに対し、再発防止に関する協定を結んでから職場復帰することを提案しましたが、合意に至りませんでした。現在は、11月23日以降の賃金の支払いなどを求めて交渉を続けています。支払額について合意すれば、この会社を合意退職し、労組が紹介する別の職場で仕事を続ける方針です。 ポイント:寮の宿泊ルール この監理団体の外出・外泊ルール この監理団体は技能実習生に対して外出・外泊ルールを課していました。「他社の寮に泊まるときは、自分の会社に事前に相談する」「自分の会社の寮に部外者を泊めるときも会社に事前に相談する」などの内容です。相談者は以前、会社に相談せずに婚約者の寮に泊まりに行ったのがばれ、監理団体から注意を受けました。今回も会社に相談せずに婚約者を宿泊させたため、監理団体から「ルールを破ったのは2回目なので、会社はあなたを解雇した。帰国してもらう」と通告されました。 会社が禁止事項を設け、従業員がそれを破ったからといって、どのような場合でも解雇できるわけではありません。労働契約法は解雇について制限を設けており、特に一定の雇用期間を定めた有期の雇用契約については、「やむを得ない事由」がある場合でなければ解雇を行うことができないと定めています。 また、外出・外泊のルールについては、技能実習法は「技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない」と定めています。相談者が婚約者と交際することや婚約者を自分の部屋に数日間泊めることは「私生活の自由」にあたり、制限できないと解釈する余地があります。 ※ただし、会社に無断で寮に無制限に部外者を泊めると、会社に迷惑をかける恐れもあります。例えば、技能実習生の寮に不法滞在者が泊まる事例が散見されますが、これはその人の不法滞在を手助けしていることになり、会社の管理責任が問われることにもなりかねません。 ポイント:強制帰国は違法 強制帰国は違法 技能実習生が強制的に帰国させられることは時々あります。しかし、それは違法です。技能実習法やその運用要領は実習生の帰国や解雇について次のように規定しています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 岐阜一般労働組合・第2外国人支部 相談者が相談したのは岐阜一般労働組合・第2外国人支部の甄凱(けん・かい)支部長です。事務所は岐阜県羽島市にあります。甄凱さんは提携するNPO法人のシェルター(宿泊施設)に相談者を住ませ、会社や監理団体と交渉しました。その後、会社は弁護士を通じて解雇撤回と謝罪を文書で提案しましたが、支部と相談者はその内容では不十分と考え、その後も交渉を続けています。また、支部は外国人技能実習機構(OTIT)にも事実経過を申告し、OTITは2021年3月に調査を始めました。技能実習生もやむを得ない事情がある場合は、OTITや支援団体を通じて新しい職場に移ることが可能です。 ポイント:OTITや支援団体を頼る 岐阜一般労組・第2外国人支部の事務所と甄凱支部長 監理団体や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の支援団体もあります。OTITや労基署に1人でうまく相談できない場合も助けてくれます。「外国人実習生支援」は、緊急性が高い場合、代表が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、無理に空港に連れて行かれた場合は、出国審査(パスポート審査)で名刺の画像を見せて「本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています。 ・岐阜一般労働組合 第2外国人支部(甄凱支部長) 090・8496・9668(日本語) ・外国人実習生支援(Facebook) ・日越ともいき支援会

    2021年03月21日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.