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東京で生活・通学・仕事をする外国人の強い味方「東京都多言語相談ナビ」/無料

東京都で生活や仕事、勉強をしているベトナム人の皆さん、仕事や生活で困ったことがあったとき、「信頼できる相手に相談したい」と思ったことはありませんか? そのようなとき、あなたはベトナム人が運営するSNSで情報を探すことが多いことでしょう。しかし、SNSの情報の中には重大な間違いが含まれることもよくあります。「確かな相手に相談したい」「法律的な知識についても専門家に相談したい」。そんなときは、「東京都多言語相談ナビ」を使ってみてはいかがでしょうか? この記事では、公的機関が提供する電話相談サービス(無料)や地域の日本語教室(低額)を探すためのサイトについて紹介します。 〈このページの内容〉 1....

2025年02月26日
  • 妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介

    2023年12月17日
    日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
  • 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます

    2023年12月13日
    出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
  • 「簡単にお金がもうかる仕事」で逮捕された5つの実例

    2023年12月02日
    外国人が日本で暮らしていると、SNSや知人を通じてさまざまな「小遣いかせぎ」の誘いがあります。たとえば、「銀行のキャシュカードや通帳を高価で買います。帰国する人は売ってください」「ATMから現金を引き出してくれたら〇万円」「携帯電話を高価で買い取ります」「荷物を運ぶだけで〇万円」といった誘いです。一見、「簡単にお金がもらえる仕事」のように思えますが、実はとても危険です。こうした誘いに応じてしまうと、そのこと自体が犯罪になったり、大きな犯罪に協力したりすることになります。誘いに応じて実際に逮捕された人たちのケースを紹介します。 <このページの内容> 1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕 2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕 3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕 4.現金を受け取って運んだために逮捕 5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕 6.まとめ 1.自分の口座を他人に使わせたとして逮捕 ※イメージ写真 埼玉県警は2023年、「生活費の入出金に使う」と説明して銀行口座を開設したのに、実際は他人に使わせていたとして、新潟市に住むベトナム人留学生(22)を詐欺の疑いで逮捕しました。銀行をだましたので詐欺になります。 警察によると、留学生は、新潟市内の銀行で口座を開設後、インターネットバンキングのパスワードなどを他人に教え、相手がこの口座を自由に使えるようにしました。この口座には、その後約13カ月間に、複数のベトナム人の口座(日本、ベトナム)から400回に渡って計約6億5,000万円が振り込まれました。 この口座に振り込まれたお金は、さまざまな詐欺の被害者からだまし取ったお金などとみられ、他の口座に送金されて現金が引き出されるなどされていました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!|KOKORO 2.他人の口座から現金を引き出したとして逮捕 警視庁(東京の警察)は2023年、他人のキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出したとして、無職の中国人男性(33)を窃盗の疑いで逮捕した、と発表しました。男性は184枚の他人のキャッシュカードを使い、5000万円以上を引き出していた可能性があるそうです。 男性は東京都内のコンビニ9店のATMで、ベトナム人のキャッシュカードを使って計776,000円を引き出したとして逮捕されました。他人のキャッシュカードでお金を引き出すと窃盗になります。 この口座には、詐欺グループが運営する偽(にせ)の通販サイトで商品を購入しようとした多数の被害者が代金を振り込んでいました。そのサイトでは、衣料品や腕時計などが格安で紹介されていますが、代金を振り込んでも商品を送らない詐欺サイトでした。詐欺グループはこうしたサイトをいくつか運営し、全国の約5,000人から計1億円以上をだまし取ったと見られています。 キャッシュカードや通帳を売った人も犯罪収益移転防止法違反という犯罪になります。 3.他人が契約した携帯電話を買ったとして逮捕 埼玉県警は2023年、他人が契約した携帯電話などを買い取ったとして、同県に住むベトナム人男性(26)を携帯電話不正利用防止法違反の疑いで逮捕しました。60代の外国人女性が契約した携帯電話4台とSIMカード4枚をその女性から買ったという容疑です。 男の共犯者がSNSで携帯電話を売る人を募集し、女性が応募しました。女性はその後、男性から指示されて携帯電話ショップで通信契約をして携帯電話を購入し、男性に売ったそうです。 SIM付きの携帯電話を買うことも売ることも犯罪になります。 4.現金を受け取って運んだために逮捕 2023年、埼玉県のおばあさんの家に、彼女の息子を名乗る男から「今日中に取引先に送金しなければならないが、会社のお金を入れたかばんをなくした。助けてほしい」と電話がありました。そして、家の近くに息子の部下という男がやって来たので、おばあさんは現金130万円を渡しました。 しかし、翌日、「まだお金が足りない。もう一度、部下がお金を取りに行く」と電話がありました。おばあさんは「あやしい」と思い、自分から息子に電話をかけてみました。すると、昨日からの電話は息子ではなかったことが分かりました。 おばあさんは警察に通報し、警察は「部下の男」がお金を受け取りに来るのを隠れて待ちました。そこにベトナム人男性(28)が現れ、逮捕されました。 男性は失踪した元技能実習生です。失踪後は短期のアルバイトしか見つからず、お金に困っていました。そんなとき、「仕事を探している人いますか」というSNS投稿を目にし、投稿者に連絡すると、日本人の指示役を紹介されました。指示役から与えられた仕事は、お年寄りから現金を受け取って公園まで運び、日本人に渡す役割でした。ベトナム人男性はその役割を約2カ月間で4、5回繰り返したところで、逮捕されました。最後の「仕事」では3万円をもらうことになっていたそうです。 男性は詐欺未遂の罪で起訴され、裁判所で懲役3年・執行猶予4年の判決を受けました。 このような詐欺を「特殊詐欺」と呼びますが、特殊詐欺に関係したとして2022年に警察に捕まった外国人は過去最多の145人でした。そのうち約58%が現金などを受け取る役割(受け子)で、約20%がATMで現金を引き出す役割(出し子)でした。 5.「荷物を運ぶだけで2万円」のアルバイトで逮捕 元技能実習生のベトナム人男性(25)が大阪市内で2022年、他人から頼まれて荷物を運んでいると、警察官に囲まれ、麻薬特例法違反で逮捕されました。荷物のもともとの中身は合成麻薬のMDMAでした。 男性は1カ月前に繁華街で知り合ったベトナム人らしい男から「私の部屋にお菓子が届くことになっているが、家賃や光熱費を滞納しているので、家主に会いたくない。代わりに荷物を受け取って持ってきてほしい」と頼まれました。 男性は技能実習から失踪した後は安定した仕事に就けず、お金に困っていたので、謝礼2万円でこの「仕事」を引き受けました。指示されたマンションの部屋に行って配達員から荷物を受け取り、箱を開けると、コーヒー豆やチョコレートの箱などが入っていました。それを見て安心し、荷物をキャリーバッグに詰め替えてマンションを出たところ、逮捕されました。 この荷物はドイツから空輸され、税関の検査でコーヒー豆の袋からMDMA985錠(末端価格約493万円)が見つかっていました。警察は中身を別の物にすり替えて、荷物がどこに運ばれるか捜査をしていたのです。 男性は裁判で懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。 6.まとめ 「小遣い稼ぎ」のつもりでキャッシュカードや携帯電話を他人に売ったり、荷物運びを手伝ったりすると、それ自体が犯罪になってしまいます。また、大きな犯罪に協力していることにもなります。 「簡単な仕事でお金がもらえる」と軽く考え、誘いに応じてしまうと、犯罪者として警察に捕まったり、場合によっては、母国に強制送還されたりします。楽な仕事でたくさんの謝礼がもらえる「うまい話」や「あやしい話」にはくれぐれも注意してください! ① 口座売買 ・キャッシュカードや通帳を他人に売ると、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。その口座は詐欺などの被害者にお金を振り込ませる口座に使われます。 ・最初から他人に使わせる目的で自分の口座を開設した場合も犯罪(詐欺)です。 ② 自分の口座で現金を引き出す 自分の銀行口座に振り込まれたお金を引き出して、別の口座に入金するかだれかに渡すと、犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。そのお金は詐欺や不正送金に関係するお金です。 ③ 他人の口座から現金を引き出す 他人のキャッシュカードでATMからお金を引き出すことは犯罪(窃盗)です。 ④ 携帯電話売買 携帯電話を他人に売ると犯罪(携帯電話不正利用防止法違反)になります。その電話は詐欺などの犯罪に利用されます。 ⑤ 知らない人からお金を受け取る だれかに頼まれて他人からお金を受け取ることで犯罪(詐欺など)に協力することになります。 ⑥ 荷物の受け取り・転送・搬送 荷物を受け取ってどこかに運んだり転送したりすることも犯罪(詐欺、覚せい剤取締法違反など)になるリスクが高いです。

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【在ベトナム日本国大使館後援】

  • 困りごと相談簿 file 07:婚約者を寮に宿泊させ解雇

    カンボジア人の技能実習生が寮の自分の部屋に婚約者(別の会社の技能実習生)を泊めたところ、「会社の規則に違反した」として解雇されそうになりました。この解雇は法律違反の疑いがあります。無理に解雇され帰国させられそうになったときは、どのように対処したらよいでしょうか? カテゴリー 労働 【相談者】 ・技能実習生 ・20代・カンボジア人男性 ・実習地:静岡県 「婚約者が寮に宿泊」を理由に解雇通告 婚約者宿泊で解雇通告 相談者はカンボジア人の技能実習生で、静岡県の家具工場で働いていました。2020年11月21~23日の3連休に、岐阜県で技能実習をしているカンボジア人女性が相談者に会いに来ました。この女性とは母国で親同士も会って結婚の約束をしています。女性は相談者の部屋に宿泊していましたが、11月23日朝、相談者は休日出勤のため女性を部屋に残して工場で働いていると、会社幹部(日本人)が合鍵で部屋に入り、女性を発見しました。 幹部からの連絡を受けた監理団体(受入組合)の担当社が同日午後、会社にやって来て、相談者は仕事を中断させられました。担当社は相談者を寮に連れて行って荷物をまとめさせ、監理団体の宿泊施設に連れて行きました。その日、監理団体は相談者に「会社はあなたを解雇した」と通告しました。「外部の人を寮に入れる場合は、事前に会社と相談する」という規則を破ったという理由でした。 労働組合が会社と交渉し解雇撤回 相談者は仕事を与えられず、その日から監理団体の施設に宿泊させられました。監理団体は12月2日の航空券を買い、相談者に帰国するように言いました。相談者は日本に長く住むカンボジア人に相談したところ、ある労働組合を紹介されたので、電話をして訪問しました。強制帰国が4日後に迫っていました。 相談者が訪ねたのは外国人労働者のための労働組合支部でした。支部長は相談者の話を聞くと、相談者をその日から提携宿泊施設で保護するとともに、会社と監理団体に交渉を申し入れました。翌月、会社と監理団体が労組に来て協議し、数日後、会社の代理人(弁護士)から解雇撤回などの提案がありました。労組はこれに対し、再発防止に関する協定を結んでから職場復帰することを提案しましたが、合意に至りませんでした。現在は、11月23日以降の賃金の支払いなどを求めて交渉を続けています。支払額について合意すれば、この会社を合意退職し、労組が紹介する別の職場で仕事を続ける方針です。 ポイント:寮の宿泊ルール この監理団体の外出・外泊ルール この監理団体は技能実習生に対して外出・外泊ルールを課していました。「他社の寮に泊まるときは、自分の会社に事前に相談する」「自分の会社の寮に部外者を泊めるときも会社に事前に相談する」などの内容です。相談者は以前、会社に相談せずに婚約者の寮に泊まりに行ったのがばれ、監理団体から注意を受けました。今回も会社に相談せずに婚約者を宿泊させたため、監理団体から「ルールを破ったのは2回目なので、会社はあなたを解雇した。帰国してもらう」と通告されました。 会社が禁止事項を設け、従業員がそれを破ったからといって、どのような場合でも解雇できるわけではありません。労働契約法は解雇について制限を設けており、特に一定の雇用期間を定めた有期の雇用契約については、「やむを得ない事由」がある場合でなければ解雇を行うことができないと定めています。 また、外出・外泊のルールについては、技能実習法は「技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない」と定めています。相談者が婚約者と交際することや婚約者を自分の部屋に数日間泊めることは「私生活の自由」にあたり、制限できないと解釈する余地があります。 ※ただし、会社に無断で寮に無制限に部外者を泊めると、会社に迷惑をかける恐れもあります。例えば、技能実習生の寮に不法滞在者が泊まる事例が散見されますが、これはその人の不法滞在を手助けしていることになり、会社の管理責任が問われることにもなりかねません。 ポイント:強制帰国は違法 強制帰国は違法 技能実習生が強制的に帰国させられることは時々あります。しかし、それは違法です。技能実習法やその運用要領は実習生の帰国や解雇について次のように規定しています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 岐阜一般労働組合・第2外国人支部 相談者が相談したのは岐阜一般労働組合・第2外国人支部の甄凱(けん・かい)支部長です。事務所は岐阜県羽島市にあります。甄凱さんは提携するNPO法人のシェルター(宿泊施設)に相談者を住ませ、会社や監理団体と交渉しました。その後、会社は弁護士を通じて解雇撤回と謝罪を文書で提案しましたが、支部と相談者はその内容では不十分と考え、その後も交渉を続けています。また、支部は外国人技能実習機構(OTIT)にも事実経過を申告し、OTITは2021年3月に調査を始めました。技能実習生もやむを得ない事情がある場合は、OTITや支援団体を通じて新しい職場に移ることが可能です。 ポイント:OTITや支援団体を頼る 岐阜一般労組・第2外国人支部の事務所と甄凱支部長 監理団体や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の支援団体もあります。OTITや労基署に1人でうまく相談できない場合も助けてくれます。「外国人実習生支援」は、緊急性が高い場合、代表が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、無理に空港に連れて行かれた場合は、出国審査(パスポート審査)で名刺の画像を見せて「本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています。 ・岐阜一般労働組合 第2外国人支部(甄凱支部長) 090・8496・9668(日本語) ・外国人実習生支援(Facebook) ・日越ともいき支援会

    2021年03月21日

  • 困りごと相談簿 file 06:技能実習生の強制帰国

    彼女が技能実習を始めて数カ月で送出機関の社長がベトナムからやってきて、「会社はあなたをいらないと言っている。一緒に帰国しよう」と言いました。彼女は以前から相談していた外国人支援団体に連絡。支援団体のサポートでOTITが彼女を救出し、転職サポートもしてくれました。 カテゴリー 労働 【相談者】 ・技能実習生 ・30代・ベトナム人女性 ・居住地:奈良県→岩手県 送出機関社長が帰国を強要 ブラック企業で技能実習 相談者は奈良県の小さな縫製工場で技能実習を始め、毎日2~5時間残業しましたが、残業代を一切もらえませんでした。社長の説明は「本来は200枚を8時間以内に縫わなければならない。200枚縫い終わるまでは残業にカウントしない」というものでした。このため、手取り給料は88,000円(約18,610,000ドン)しかありませんでした。 ※100円=21,148 VND(2021年3月17日現在) 相談者はベトナムの縫製工場で12年間ミシンを踏んでいたので、経験はあります。しかし、奈良では仕上げ縫いを担当し、そで、肩、わき、えりなどすべての部分を縫わなければならないので、頑張っても1枚5分かかりました。100枚で500分。3時間残業しても1日150枚が精一杯でした。 強制帰国の危機 相談者が働き始めて3カ月目、社長は「1日200枚縫えないなら、あなたはもう会社に来なくていい」と言いました。そのときは監理団体(組合)の通訳が間に入り、仕事を再開できました。しかし、その4カ月後、送出機関の社長がベトナムから来て、「会社はあなたを要らないと言っている。私と一緒に帰国しよう」と相談者に迫りました。そして、相談者を見張るために、その夜は相談者の寮に泊まりました。 外国人技能実習機構が保護 相談者は4カ月前から「外国人実習生支援」という組織にSNSで相談を続けていました。送出機関社長が来た日の夜は、この組織の代表に「ベトナムに連れて帰られそうなので、助けてほしい」とSNSで送信しました。代表はその夜のうちに外国人技能実習機構(OTIT)と労基署に詳しいレポートをFAX送信し、翌朝、OTITの担当者たちが会社に来て相談者を保護してくれました。その後、この会社は技能実習を実施できなくなり、相談者たちは新しい会社で技能実習を続けられることになりました。 ポイント:強制帰国は違法 強制帰国の手順 技能実習生が強制的に帰国させられることは時々あります。しかし、それは違法です。そして、送出機関や監理団体が実習生を強制帰国させる際、次のようなことがよく行われます。 ・技能実習生に「自分の希望で帰国する」という文書を書かせる。 ・「帰国して何カ月か待てば、新しい技能実習先を紹介する」と言って実習生を説得する。 今回の送出機関社長も同じでした。しかし、相談者は本当に新しい実習先を紹介してもらえる保証はないと考え、「次の実習先が見つかるまで日本で待ちたい」と返事しました。 強制帰国は違法 技能実習法やその運用要領は実習生の帰国や解雇について次のように規定しています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 ポイント:OTITや支援団体を頼る 強制帰国への対処 監理団体や受入会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の支援団体もあります。OTITや労基署に1人でうまく相談できない場合も助けてくれます。「外国人実習生支援」は、緊急性が高い場合、代表が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、無理に空港に連れて行かれた場合は、出国審査(パスポート審査)で名刺の画像を見せて「本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています。 外国人実習生支援(Facebook) 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部:甄凱(けんかい)支部長 090・8496・9668(日本語) OTITが保護→別の会社で実習 相談者が「外国人実習生支援」にSOSを送った翌日、OTITの担当者たちが会社を訪れ、相談者が強制帰国させられないようにホテルに移して保護しました。相談者は約2カ月後、OTITや支援団体の手配で新しい会社に転籍しました。新しい会社は残業代をきちんと支払い、技能実習生の生活サポートもしっかりやってくれます。このように、やむを得ない事情がある場合は、OTITや支援団体を通じて新しい職場に移ることが可能です。

    2021年03月19日

  • 困りごと相談簿 file 05:短期滞在ビザで出産

    彼女は技能実習を無理にやめさせられ、自力で新しい仕事を探している最中に妊娠・出産しました。彼女は市役所や支援団体のサポートを受けて低費用で出産し、再就職もできました。彼女が出産の際に受けた助成や、再就職するまで在留資格(ビザ)をどうしたかについて紹介します。 カテゴリー 出産・子ども、在留資格 【相談者】 ・元技能実習生 ・20代・ベトナム人女性 ・関東地方在住 【概要】中途帰国→再訪日→出産&再就職 技能実習中に中途帰国 相談者は鹿児島県で介護の技能実習を始めましたが、その介護施設の経営不振によって1カ月半で宮崎県の別の施設に転職させられました。ところが、それから1カ月余りたったある日、監理団体の職人が突然、寮にやってきました。相談者は監理団体の車で空港に連れて行かれて飛行機に乗せられ、ベトナムに帰国させられました。 約100万円の借金をして訪日したのに、3カ月だけ働いて帰国させられては困ります。相談者は4日後に自費で日本に戻り、関東に住むベトナム人の友人宅を渡り歩きました。そんなある日、不法残留者の集まるパーティーで知り合った男性と関係を持ち、妊娠しました。互いに恋愛感情はなく相手に経済力もないため、妊娠の事実は知らせませんでした。相談者は1人で出産するつもりで病院に通い仕事探しも続けてきましたが、仕事が見つからず、困っていました。 再訪日、妊娠・出産、再就職 相談者はそんなとき、日越ともいき支援会と出会いました。支援会の支援で2020年12月に食品加工会社の面接を受け、合格。この会社と雇用契約を結んで新しい在留資格を取得し、その直後に出産しました。2021年4月から勤務する予定で、現在、保育所など子どもを預ける施設を探しています。 ポイント:監理団体による強制帰国は違法 希望しないのに帰国 相談者が帰国させられた背景には、勤務先の意向があったようです。2019年12月12日、相談者は監理団体から面会を求められましたが疲れていたので断ったところ、4日後に監理団体のスタッフと通訳が寮に訪れ、「今から空港に行くので荷物をまとめるように」と通告されました。また、「もう施設職員ではないので、このアパートに住むことはできない」とも言われました。その後、車で空港に連れて行かれ、ベトナム語の帰国同意書に署名させられたそうです。 強制帰国は違法 技能実習法やその運用要領で実習生の帰国や解雇については次のように規定されています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)の事務所に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合は、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 強制帰国への対処 日越ともいき支援会 監理団体や受入会社から上記のような対応が望めない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の相談機関もあります。「外国人実習生支援」は、緊急性の高い相談の場合、代表者が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、強制帰国させられそうになった場合は、日本の空港の出国審査(パスポート審査)で「帰国を強制されたが、本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています(その際に代表者の名刺の画像も見せます)。 外国人実習生支援(Facebook) 日越ともいき支援会 ポイント:再訪日後の在留資格 技能実習から短期滞在へ 相談者は自力で日本に戻り、不法残留者の家を渡り歩きましたが、技能実習の在留資格の期限が迫っていました。相談者が母子健康手帳をもらうために市役所の担当課を訪ねたところ、その後、市役所の担当者が通訳と一緒に何回かアパートに来て相談に乗ってくれました。この担当者が入管などに問い合わせ、短期滞在(30日)の在留資格に切り替えることができ、毎月更新してきました。 再就職先が決まり、特定活動へ 相談者は、面接で合格した会社との雇用契約書を入管に提出し、特定技能への移行を目指すことを条件に特定活動(雇用維持支援)の在留資格に変更してもらいました。在留期間は12カ月で、その間に日本語能力試験(JLPT)・N4と技能試験に合格すれば、特定技能1号の在留資格を取得できる可能性があります。特定技能1号では最長5年間働けます。 ポイント:出産費用と育児 相談者と赤ちゃん。右は日越ともいき支援会の吉水代表〈2021年〉 出産費用 市役所の担当者の手配で児童福祉法の助産制度を受けられ、分娩費用は5万円ですみました。 出産一時金 日本では出産した人に42万円を支給する「出産一時金」という制度があります。相談者の場合、 ・出産一時金を受給するには、国民健康保険への加入が必要 ・国民健康保険に加入するには、市役所への住民登録が必要 ・住民登録をするには、3カ月を超える在留資格が必要 という条件がありました。しかし、短期滞在(30日)から特定活動(12カ月)の在留資格に変更できたのは出産後となり、出産一時金はもらえませんでした。 出産一時金 相談者は、将来は子どもをベトナムの母親に預かってもらうつもりです。しかし、それまでは保育所などに預けて働くことを希望しています。

    2021年03月17日

  • 困りごと相談簿 file 04:特定技能で突然解雇

    彼は飲食店で特定技能外国人として働き始め、わずか10日で、会社から辞めるように言われました。彼は弁護士を通じて「社員としての地位確認」や「未払い賃金の支払い」を会社に請求しました。会社は「本人が自分からやめた」と主張しましたが、弁護士がある反論をし、その反論が裁判所に認められました。 カテゴリー労働・在留資格 【相談者】 ・特定技能外国人 ・20代男性 ・甲信越地方在住 相談の概要と対応 突然の解雇通告 相談者は大きな飲食店で特定技能外国人として仕事を始めましたが、研修を経て正式に勤務を始めて10日で、会社から辞めるように言われました。理由の説明はありませんでした。 弁護士に相談 知人の紹介で弁護士に相談し、弁護士を通じて「社員としての地位確認」と「未払い賃金の支払い」を会社に請求しました。会社は、相談者の方から退職を申し出たと反論し、交渉では解決しなかったので、相談者は地元の裁判所に「労働審判手続」を申し立てました。 労働審判と裁判で勝利 労働審判で相談者側の主張が全面的に認められ、裁判所は社員としての地位確認と74万円の未払い賃金(勤務を始めてから労働審判の決定が確定するまでの賃金)の支払いを命じました。店側は異議を申し立てて訴訟に移りましたが、裁判官の勧告にしたがって和解しました。「和解」には判決と同じ効力があり、未払い賃金の支払いが確定しました。 相談者の依頼先 この相談者の場合、外国人雇用や労働関係の法律に詳しい弁護士に巡り会えたことが幸いでした。 ◎相談先:杉田昌平弁護士(弁護士法人Global HR Strategy) ポイント:退職の合意があったかどうか 飲食店側は「相談者から退職を申し出た」と主張しました。これに対して、相談者の代理人(弁護士)は労働審判手続で次のように反論し、この反論が労働審判委員会に認められました。 【主張】 ・特定技能は勤務先との雇用契約(労働契約)が前提となる在留資格。転職するには、新しい勤務先との雇用契約を結んで在留資格の変更手続をする必要があり、簡単に転職できるわけではない。 ・特定技能外国人を雇用する会社はその外国人の生活支援を行うほか、労働関係の法律を遵守する必要があり、簡単に見つかるわけではない。 ・このような状況から、転職先も見つかっていないのに、勤務を始めて間もなく自分から退職を申し出るはずがない。 ポイント:解雇を行う事由があったかどうか 特定技能1号では日本で最長5年間働けます。相談者は勤務先とまず1年間の雇用契約を結び、期間1年の在留資格を取得して仕事を始めました。1年後に勤務先と雇用契約を更新し、更新契約をもとに入管に在留資格の期間更新を申請する予定でした。 今回の雇用契約の期間は1年間でしたが、労働契約法17条第1項は、このように期間の定めのある雇用契約について、「やむを得ない事由(理由)」がなければ、期間途中で解雇はできないと規定しています。 相談者の代理人は労働審判手続で「解雇の理由を説明されておらず、やむを得ない事由は存在しない」と主張し、認められました。 ポイント:その後の生活 裁判所で和解が成立し、相談者は職場に戻る権利を得ました。しかし、戻っても1年の契約期間終了後に契約を更新してもらえない可能性が高いので、和解成立後、未払い賃金を受け取って退職しました。特定技能では本来はアルバイトをできませんが、新型コロナの特例で、失職した特定技能外国人もアルバイトをできるので、相談者はアルバイトで生活しながら特定技能での新しい勤務先を探すことにしました。 ポイント:労働審判とは イラスト:最高裁HPより 最後に、この相談者が使った「労働審判」という手続きについて説明します。 ・労働審判手続は、解雇や給料の不払いなど労働関係のトラブルを迅速に解決するための手続きです。訴訟とは異なり非公開で行われます。 ・労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名(民間の専門家)で構成する労働審判委員会が行います。 ・原則として3回以内で審理を終えることになっています。約7割の事件が申し立てから3カ月以内に終了しています。 ・労働審判委員会はまず話し合いによる解決(調停)を試み、話し合いがまとまらない場合には、両者の主張を踏まえて労働審判という判断を下します。労働審判に不服があれば、異議申し立てを行うことができます。その場合、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。

    2021年03月16日

  • 困りごと相談簿 file 03:在留期間更新に会社が非協力

    彼は正社員として日本の会社で働いていましたが、もうすぐ在留期間が終了します。ところが、会社は在留期間を更新するための書類をなかなか準備してくれません。彼が日本に残るには、新しい仕事を探すことや、会社を相手取って「解雇は無効だ」と訴えることなどの選択肢があります。 カテゴリー 労働・在留資格 【相談者】 ・正社員 ・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格 ・男性 ・首都圏在住 相談の概要と対応 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の期間を更新してもらうには、入管に課税証明書や雇用契約書(雇用期間が書かれた書類)など必要な書類を提出しなければなりません。しかし、これらの書類を会社に何度お願いしても用意してくれないという相談です。必要書類を出せないと在留資格の期間更新はできません。 相談者は外国人在留支援センター(FRESC)を訪問しました。FRESCでは法テラス(弁護士)が相談に応じ、相談者は、現在の会社での就労を断念して転職活動を始めるか、あるいは会社に対して解雇無効を争うかなどの選択肢について、法的手続も含め説明を受けました。このまま在留資格が満了してしまった場合に変更申請することが考えられる在留資格についても説明を受け、居住地付近の法律相談窓口を案内されました。 FRESC(東京) ポイント:在留資格の期限切れによる解雇 KOKORO編集部が専門家などへの取材に基づき、同種事案に関して参考となる情報を紹介します。 予告期間を設けずに解雇通告を行うなど勤務先が労働基準法に明確に違反していれば、相談者の申告に基づいて労基署が調査や指導を行うことができますが、今回のケースではこれらの法律をすぐには適用できません。 とはいえ、労働基準法では、外国人も含めて正当な理由なく正社員を解雇することはできません。外国人を雇用している会社は正当事由なく解雇した場合、法的に訴えられるリスクや、雇用調整助成金など助成金の申請の際に不利益を受ける可能性もあります。 そこで、会社としては、解雇を通告するのではなく、在留資格の期間切れによる解雇に持ち込もうとするケースもあります。もし会社がそういう意図で在留資格の期間更新への協力を先延ばしにしているとすれば、法的に争う余地があります。 ポイント:新型コロナ禍での傾向 新型コロナで企業の業績が悪化し、人件費節減のために外国人労働者や非正規労働者が雇用の調整弁になっている傾向があります。外国人に関しては、特にホテル業界や旅行業界、語学学校などで雇用を失うケースが多数発生しています。

    2021年02月08日

  • 困りごと相談簿 file 02:日本人の夫が出て行った

    彼女は日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で生活していました。もうすぐ子どもも生まれます。ところが、ある日、夫が家を出て行ってしまい、帰ってこなくなりました。これから生まれる赤ちゃんと彼女が日本に住み続けるためには、どのような在留資格を申請すればよいでしょうか? カテゴリー 結婚・離婚・子ども 【相談者】 ・元技能実習生 ・女性 ・首都圏在住 支援機関を訪問 相談者は日本人の支援者と一緒にFRESC(外国人在留支援センター)を来訪しました。FRESCでは東京入管と法テラス(弁護士)が相談に対応し、相談者は自分が取得できる可能性のある様々な在留資格や養育費の請求方法について説明を受けました。 FRESC(東京) ポイント:在留資格 KOKORO編集部が専門家などへの取材に基づき、同種事案に関して参考となる情報を紹介します。 日本人と結婚すると、通常、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できますが、入管が「結婚の実態がない」と判断した場合は認められません。結婚相手と連絡が取れなくなった場合、ほかの在留資格も検討しなければなりません。例えば次のような在留資格が候補として考えられます。 定住者 外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、その子どもは日本国籍を取得できますし、国籍にかかわらず「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。そして、そのお母さんも正当な理由があれば「定住者」という在留資格を取得できます。 ただし、結婚していない場合は、原則として、その子どもが自分の子どもであることを父親(日本人)が認知することが必要です。 就労のための在留資格 日本で就職してその仕事に関係する在留資格を取ることもできます。 特定活動 仮に子どもの認知や離婚を巡って裁判になりそうな場合、裁判のために「特定活動」という在留資格で日本に残れる場合もあります。ただし、裁判が終わればこの在留資格は更新できません。 このようにさまざまな選択肢があり、その在留資格が認められるかどうかは最終的には入管が決めます。 ポイント:当面の生活 定住者や日本人の配偶者は日本で生活保護を受給できる場合もあります(申請先は県の社会福祉事務所や市役所など)。 また、18歳未満の子どもとそのシングルマザーなどが一時的に居住できる「母子生活支援施設(母子寮)」に入れる場合もあります。入所した母子に対して、心身と生活を安定させるための相談・援助を行いながら、自立を支援する施設です。

    2021年02月08日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.